暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

エコ検定2019ブログ講座「エコ検定ドリル(1)」

2019-03-29 10:49:50 | ビジネス・教育学習
◇今回から、設問することにより、より確実な知識とできるのではないかと思い、「ドリル」形式で進めるブログ講座を試行してみます。
◇今回の分野テーマは「地球温暖化の科学的側面」。
◇SDGsで言えば、目標13「気候変動とその影響に立ち向かうために、緊急対策を取る。」です。

◇ドリル(1)
 次の「Q1」から「Q5」の記述の(    )の中に入る語句を、回答欄の中から選択し、Q6では、誤っている記述を選択しなさい。

Q1:地球温暖化とは、温室効果ガス(GHG) の濃度が高くなることにより、地球表面の温度が上昇することで、産業革命以降の(    )の大量
  消費によるものとされています。
 [回答欄]:①二酸化炭素(CO2)、②メタン、③フロン

Q2:「地球温暖化係数(GWP)」とは、温暖化に影響する度合いを「CO2」を「1」として、比較した数値で、(    )は、CO2と同じ重量で
  100年間に影響を及ぼす効果が、数千倍から数万倍といわれている(IPCC第4次報告による)。
 [回答欄]:①メタン、②一酸化二窒素(NO2)、③フロン

Q3:地球は適度な温室効果により、地表の平均気温は、(    )という、生き物にとって快適な気温に保たれていますが、温室効果がなければ、
  地表の平均気温は、氷点下18℃になる計算になります。
 [回答欄]:①10℃、②15℃、③20℃

Q4:地球温暖化のもう一つの要素として、(   ) があります。農地の拡大などで、熱帯林などの伐採が進み、海洋も含めて、自然界が吸収する
  温室効果ガス(GHG)の許容量を超えているという事もあります。
 [回答欄]:①土地の砂漠化、②海洋の酸性化、③森林の減少

Q5:大気中の温室効果ガス(GHG)は、暖められて地表から放出される(    ) の一部を吸収し、熱として大気に蓄積し、地表に戻すという温
  室効果の働きをします。
 [回答欄]:①赤外線、②紫外線、③X線

Q6:気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第5次評価報告書に関する次の記述で、誤っているものはどれか、
  ①世界平均地上気温は0.85℃上昇した(1880年~2012年)
  ②過去20年に渡り、グリーンランドと北極海の氷床は減少しているが、南極の海氷までは減少していない。
  ③海面は、0.19m上昇した。(1901年~2010年)
  ④海洋は人為起源のCO2の約30%を吸収して、海洋酸性化を引き起こしている。海水のpHは工業化以降0.1低下している。

正答
 Q1:①二酸化炭素(CO2)
 Q2:③フロン
 Q3:②15℃
 Q4:③森林の減少
 Q5:①赤外線
 Q6:誤り②
   正しくは、「過去20年に渡り、グリーンランドと南極の氷床は減少、氷河はほぼ世界中で縮小し続けている。北極海の海氷も減少している。」
  である。

2019年3月29日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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2級建築士受験講座2019傾向と対策No.10「防火区画関連規定」

2019-03-27 09:33:34 | ビジネス・教育学習
◇防火区画関連規定は、昨年に少し改正されました。
◇一番影響があるのは、旧法24条の削除に伴う「異種用途区画」が変更になったことです。
◇今年も、6月辺り???に、改正法が控えています。
◇でも、7月の建築士試験は、今年の1月施行分までの範囲のはずです。
◇防火区画等の防火関連規定は、法36条に基づき、技術的基準が令107条より記載されています。
◇二級試験の範疇で出題傾向が高い防火区画の規定を整理していきます(推測を含めて)。

①用語の定義(1)「1時間準耐火基準」:令112条1項⇒令129条2の3第1項一号ロに掲げる基準
 ・1時間の非損傷性:耐力壁、柱、床、はり
 ・1時間の遮熱性:壁(非耐力壁)、床、軒裏
 ・1時間の遮炎性:外壁(非耐力壁で延焼線内)

②用語の定義(2)「特定防火設備」:令112条1項
 ・防火区画をする場合などで、法2条九号の二ロで定める防火設備
 ・1時間の遮炎性能を有する防火設備

③面積区画:令112条2項の対象建築物
 ・二級での出題事例は無いが、旧法24条削除により、出題が予測される令112条2項
 ・対象(1):法27条1項に規定する特定避難時間倒壊等防止建築物(1時間準耐火構造除く)
 ・対象(2):法27条3項(別表第1(イ)欄(6)項)に規定する準耐火建築物
 ・対象(3):法62条1項(準防火地域内の建築物)に規定する準耐火建築物
 ・延べ面積が500㎡を超えるものに、床面積500㎡以内ごとに1時間準耐火構造の区画
 ・区画する防火設備は「特定防火設備(遮炎性能60分)」
 ・防火上主要な間仕切り壁を準耐火構造とし小屋裏又は天井裏に達せしめる
 ・令112条1項と3項の面積区画は二級では出題されないと推測し条文参照とする

④竪穴区画:令112条9項(防火区画における二級試験の最も大事な防火区画の部分)
 ・対象:主要構造部を準耐火構造とした建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物
 ・地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分等を区画する。
 ・区画する対象部分は竪穴と称される「吹抜き、階段、昇降機の昇降路、ダクトスペースなど」
 ・当該部分とその他の部分とを準耐火構造、防火設備で区画する(竪穴区画)
 ・防火設備は法2条第九号の二 ロに規定する防火設備(遮炎性能20分)
 ・竪穴区画と、面積区画、異種用途区画とは、防火設備の種類が異なる。
 ・緩和条項(1):階からその直上階、直下階のみに通ずる吹抜き部分などで仕上げ・下地不燃の部分
 ・緩和条項(2):階数3以下延べ面積が200㎡以内の一戸建住宅等

⑤異種用途区画:令112条12項
 ・建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれか該当する場合
 ・その部分とその他の部分とを1時間準耐火構造、特定防火設備で区画

⑥準耐火構造による界壁の区画:令114条(これも二級では重要な項目の一つ)
 ・1項:長屋、共同住宅
 ・2項:学校、病院、診療所等
 ・3項:小屋組みが木造の300㎡を超える建築物
 ・4項:それぞれが200㎡を超える木造小屋組みの渡り廊下
◇出題傾向を表に整理する。

2019年3月27日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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2級建築士受験講座2019傾向と対策No.9「構造計算規定」

2019-03-25 16:47:15 | ビジネス・教育学習
◇法20条1項二号、同三号に定める構造計算規定についての問題になります。
◇法20条1項四号の建築物以外は、構造計算を必要とする建築物になります。
◇ただ、二級建築士試験ですので、1次設計の許容応力度計算の範疇が主体となります。
◇また、確認申請に関連する規定として、法6条の3(構造計算適合性判定)があります。
◇その際、「大臣認定のプログラムによるもの」が、適合判定に影響してきます。

①法6条1項の確認申請における二号、三号と、法20条1項の二号、三号の違いの整理
 ・法6条1項二号建築物と同三号建築物が、法20条では規模で2種類に分類されます
 ・法20条1項二号建築物は、法6条の二号建築物と三号建築物の規模が大きいものになります。
 ・法20条1項三号建築物は、法6条の二号建築物と三号建築物の規模が小さいものになります。
 ・何が違うかといえば、構造計算方法と建築確認の審査手続きが異なります。
 ・法20条1項二号建築物は、法6条の3による「構造計算適合性判定」の対象です。
 ・法20条1項三号建築物は、認定プログラムによるものが「構造計算適合性判定」の対象です。
 ・過去の試験問題でいうと、構造計算を必要とする建築物であるか否かを問う問題があります。
 ・もう一つ、「構造計算適合性判定」の対象の建築物であるか否かを問う問題があります。
 ・法6条と法20条の建築物の分類について、適合判定との関連で、下表に整理しました。

②文章の5択問題「建築物に作用する外力、荷重」
 ・令84条(固定荷重):建築物の実情に応じた計算が原則だが条文の表の数値を使うことができる。
 ・令85条(積載荷重):建築物の実情に応じた計算が原則だが条文の表の数値を使うことができる。
 ・令86条(積雪荷重):原則、積雪の単位荷重は積雪量1㎝ごとに20ニュートン/㎡とする。
 ・令87条(風圧力):速度圧に風力係数を乗じて計算する。
 ・令88条(地震力):固定荷重と積載荷重の和に地震層せん断力係数を乗じて計算する。

③文章の5択問題「許容応力度と構造強度」
 ・試験問題は、材料ごとに、設問で記述する数値の是非を問う問題になります。
 ・法令集に記載がある、それぞれの表の数値との照合になります。
 ・許容応力度の表:令89条(木材)~令93条(地盤及び基礎ぐい)
 ・構造強度の表:令95条(木材)~令98条(溶接)

2019年3月25日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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エコ検定2019ブログ講座No.6

2019-03-23 12:07:40 | ビジネス・教育学習
◇本年7月の「エコ検定」試験に向け、「みんなで学ぼうエコ検定」の考え方で進めます。
◇2025年万博開催決定で、「SDGs」の役割が、急浮上していると思います。
◇そんな「SDGs」について、政策動向を踏まえて整理していきたいと思います。

◇SDGsの特色
 ・各国の政策と国内課題を尊重しながら、先進国にも途上国にも適用できる「普遍性」にある。
 ・「環境、経済、社会」の幅広い分野にわたる17目標への統合的取り組みが求められている。
 ・17目標間のシナジー(目標達成や効果)とトレードオフ(調整)の関係性への留意が求められている。

◇SDGsへの国の取組み
 ・2016年:「持続可能な開発目標(SDGs)推進本部」設置
 ・「持続可能な開発目標(SDGs)実施指針」策定
 ・8つの優先課題と140の具体的施策を定める。
 ・2017年:SDGsアクションプラン2018を決定
   ①SDGsと連動した官民挙げての「Society 5.0」の推進
   ②SDGsを原動力とした地方創生
   ③SDGsの担い手である次世代・女性のエンパワーメント
 ・2018年6月:内閣府が「SDGs未来都市」29都市を選定
 
③「Society 5.0」とは
 ・Society 1.0:狩猟社会
 ・Society 2.0:農耕社会
 ・Society 3.0:工業社会
 ・Society 4.0:情報社会
 ・Society 5.0:
  ⅰ) Iotで全ての人と物が繋がる。
  ⅱ) 様々な知識や情報が共有される。
  ⅲ) 今までにない新たな価値を生み出す。
  ⅳ) これまでの課題や困難が屈服された社会。


2019年3月23日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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2級建築士受験講座2019傾向と対策No.8「基礎、建築物の構造種類別の構造強度規定」

2019-03-20 15:57:38 | ビジネス・教育学習
◇法20条1項三号イ、同四号イに定める技術基準についての問題になります。
◇政令第3章1節から第7節の2までを参照して回答することになります。
◇法20条1項三号の建築物に関しては、構造計算の有無に関わらず、適応となります。
◇すべてを網羅するのではなく、過去の出題事例から、重点指向で整理していきます。
◇特段の出題傾向は無く、過去出題しなかった部分を狙って出題してくる可能性は否定できない。
◇出題分析に関しては、下記の表を参照してください。

①基礎に関する、ここ10年の出題事例
 ・H24年(令37条)とH30年(令38条2項)の出題で、H30年は、正答での出題でした。
 ・令37条(構造部材の耐久性):腐食、腐朽、摩損に対する事前の処置を規定しています。
 ・令38条2項(基礎):異種構造の基礎の禁止規定で、H30年に初出題だと思います。
 
②第3節(木造)
 ・柱の小径計算、構造耐力上主要な軸組の計算が主な問題で、特段の出題傾向はみられません。
 ・令43条5項(通し柱の規定):2階建すみ柱を通し柱とする規定で、ここ10年で2回出題程度。

③第4節(組積造):令62条の4(補強コンクリートブロック造の耐力壁)
 ・令62条の4第1項:中心線で囲まれた部分の面積を「60㎡」に制限している。
 ・令62条の4第2項:耐力壁の長さを、各方向「床面積1㎡あたり15㎝以上」と規定している。
 ・この問題は、H26年(正答)、H28年の2度出題されているので、今後も注意だと思います。
 ・令62条の4第6項:末端の鉄筋形状、定着長さ、重ね継手の規定で、H27年に正答での出題です。

③第5節(鉄骨造):令68条の高力ボルト、ボルト、リベットの規制が主な出題事例
 ・令64条(材料):鋳鉄は圧縮応力、接触応力以外の応力が生じる部分への使用を禁じている。
 ・令68条1項:高力ボルト等の相互間中心距離を、径の2.5倍以上と規定している、
 ・令68条2項:高力ボルト孔の径は、高力ボルト径より2㎜以上大きくしてはならない。
 ・令68条6項:ボルト孔の径は、ボルト径より1㎜以上大きくしてはならない。

④第6節(鉄筋コンクリート造):令78条の2(耐力壁)
 ・第1項一号:厚さ12㎝以上
 ・同三号:径9mm以上の鉄筋を、「縦横30㎝以下」の間隔で配筋する。
 ・同ただし書き:平家建て場合の緩和基準において「35㎝以下」とできる。

⑤令79条(鉄筋かぶり厚さの規定)
 ・壁、床は「2㎝」以上。
 ・耐力壁、柱、梁は、「3cm」以上。
 ・直接土に接する壁(布基礎立上り部分を含む)などは「4㎝」以上。
 ・基礎(捨コンを除く)は「6㎝」以上。
 ・この10年で5回出題実績があるので、要注意です。

2019年3月20日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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