◇建築士受験講座も、7月の建築士試験日を控えて、もう一息というところです。
◇今回は、その他関係法令2法について、出題傾向分析から見る重要事項について確認していきます。
◇「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の重要事項
・二級建築士試験における過去の出題事例は、「法律2条、14条、16条、17条」の4条文からです。
・特別特定建築物(法2条十七号、令5条):不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物
・特別特定建築物への建築物移動等円滑化基準への適合義務(法14条1項)
⇒適合義務対象規模(令9条):床面積の合計2,000㎡、公衆便所は50㎡
・特別特定建築物に義務化されている、建築物移動等円滑化基準の内容:令11条~令23条
⇒移動等円滑化経路の定義(令18条):道又は公園、広場その他の空地から当該利用居室までの経路
・特定建築物(法2条十六号、令4条):多数の者が利用する建築物、その部分、付属する建築物特定施設
・特定建築物への建築物移動等円滑化基準への適合努力義務(法16条)
・特定建築物(特別特定建築物を含む)の建築等の任意の認定申請(法17条)
⇒建築物移動等円滑化誘導基準(主務省令114号)への適合を求めている
⇒法的基準である建築物移動等円滑化基準を超える基準としている
◇「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の重要事項
・特定建築物(非住宅)300㎡以上の省エネ基準適合義務(法的義務):法律11条、同令4条1項
・上記建築物の建築基準適合命令(建築確認済証が必要):法律14条
・確認済証交付の3日前までに適合判定が必要:法律12条7項
・非特定住宅(住宅建築物)300㎡以上の届出義務:法律19条、同令8条2項
・「300㎡未満の建築物」への建築士による基準適合説明義務:法律27条
◇「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の「住宅トップランナー制度(努力義務)」
・分譲住宅と、請負型住宅とでは、対象戸数が異なることに注意!
・分譲型一戸建て規格住宅(法律28条、令11条):年間150戸以上の特定建築主
・請負型規格住宅(法律31条、令13条):年間300戸以上の戸建て住宅の特定建設工事事業者
年間1,000戸以上の長屋又は共同住宅の特定建設工事事業者
・トップランナー制度に関する「2023年4月施行」の改正法
令9条1項(法28条1項に定める分譲型一戸建て規格住宅等):150戸
同2項 (法28条2項に定める分譲型規格共同住宅等):1,000戸
令10条1項(法31条1項に定める請負型一戸建て規格住宅等):300戸
同2項 (法31条2項に定める請負型規格共同住宅等):1,000戸
2023年6月30日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
◇今回は、その他関係法令2法について、出題傾向分析から見る重要事項について確認していきます。
◇「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の重要事項
・二級建築士試験における過去の出題事例は、「法律2条、14条、16条、17条」の4条文からです。
・特別特定建築物(法2条十七号、令5条):不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物
・特別特定建築物への建築物移動等円滑化基準への適合義務(法14条1項)
⇒適合義務対象規模(令9条):床面積の合計2,000㎡、公衆便所は50㎡
・特別特定建築物に義務化されている、建築物移動等円滑化基準の内容:令11条~令23条
⇒移動等円滑化経路の定義(令18条):道又は公園、広場その他の空地から当該利用居室までの経路
・特定建築物(法2条十六号、令4条):多数の者が利用する建築物、その部分、付属する建築物特定施設
・特定建築物への建築物移動等円滑化基準への適合努力義務(法16条)
・特定建築物(特別特定建築物を含む)の建築等の任意の認定申請(法17条)
⇒建築物移動等円滑化誘導基準(主務省令114号)への適合を求めている
⇒法的基準である建築物移動等円滑化基準を超える基準としている
◇「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の重要事項
・特定建築物(非住宅)300㎡以上の省エネ基準適合義務(法的義務):法律11条、同令4条1項
・上記建築物の建築基準適合命令(建築確認済証が必要):法律14条
・確認済証交付の3日前までに適合判定が必要:法律12条7項
・非特定住宅(住宅建築物)300㎡以上の届出義務:法律19条、同令8条2項
・「300㎡未満の建築物」への建築士による基準適合説明義務:法律27条
◇「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の「住宅トップランナー制度(努力義務)」
・分譲住宅と、請負型住宅とでは、対象戸数が異なることに注意!
・分譲型一戸建て規格住宅(法律28条、令11条):年間150戸以上の特定建築主
・請負型規格住宅(法律31条、令13条):年間300戸以上の戸建て住宅の特定建設工事事業者
年間1,000戸以上の長屋又は共同住宅の特定建設工事事業者
・トップランナー制度に関する「2023年4月施行」の改正法
令9条1項(法28条1項に定める分譲型一戸建て規格住宅等):150戸
同2項 (法28条2項に定める分譲型規格共同住宅等):1,000戸
令10条1項(法31条1項に定める請負型一戸建て規格住宅等):300戸
同2項 (法31条2項に定める請負型規格共同住宅等):1,000戸
2023年6月30日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士