暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

エコピープルおじさんの戯言「大阪にだってジャズ喫茶くらいある?・・・はて?」

2024-09-30 08:53:10 | 日記

◇大阪にジャズ喫茶があるか、探してみました!・・・一応、あるようです!
◇梅田の中心部ですので「ちょっと寄っていこう!」と、気軽な気分で立ち寄れます!
◇ただ、地上の国道2号線を渡れば、目の前に「北新地」・・・メインは喫茶店ではなく、バーみたい!
◇このお店、16時30分までは喫茶店だけど、夕方からは、本業の「ジャズ・バー」での営業???

◇お伺いした時は、ランチタイムの後で、お客さんは私一人、お店もマスターひとりだけ・・・寂しい!
◇バータイムでは、きっと接客する女性もいて・・・失礼!昔の感覚が蘇りそうで・・・ごめんなさい!
◇土曜日の夕方は、不定期のようですが、ライブもあるようですので、チョット興味津々・・・はて?

◇今回、お店の中は私だけでしたが、久しぶりに「スウィング・ジャズ」を聴き・・・うれしい!
◇やっぱりジャズは「スウィング」がいいよねっ!・・・体がウキウキしてくる!
◇もともと学生の頃、チョットだけかじった社交ダンスからジャズに入り込んでいった経緯があるので・・・
◇やっぱりジャズは「スウィング」が好き、ベニーグッドマン等のビッグバンド・ジャズ・・・いいねっ!

◇昔の映画ですが、上野樹里主演の「スウィングガールズ(2004年)」・・・昔、ユーチューブで見ました!
◇この映画のキャッチフレーズは「ジャズやるべ!」・・・ビッグバンドのスウィングでノリノリです!
◇最近ユーチューブで昔の映画をフルバージョンで見せてくれなくなった・・・著作権の関係かなぁ~・・・

◇これも昔話ですが、渋谷のサテライト・スタジオに上野樹里がテナーサックス持参で来て、即興ライブ!
◇彼女、素人の私が褒めても仕方ないけど、さすが映画で訓練しただけあって、プロのサックス奏者だよ!
◇余計な話ですが、スウィングに合わせるダンスは「ジルバ」でしょう!・・・昔話でした・・・はて?

◇今朝から朝ドラも新番組「おむすび」・・・時代は2004年(平成16年)・・・どんな時代だったかなぁ~
◇まずは「スウィングガールズ(2004年)」!・・・いい時代だよねっ!・・・ノリノリになるかなぁ~???
◇朝ドラでは、いきなり主役(橋本環奈)の海へのダイビング・シーン・・・どんなドラマなの???
◇その年の流行語大賞は北島選手の「チョー気持ちいい!」・・・そんな朝ドラであってほしいけどぉ~

2024年9月30日 by エコピープルおじさん
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エコピープルおじさんの戯言「神戸でジャズを聴く・・・虎に翼も最終回」

2024-09-28 08:55:03 | 日記

◇神戸でジャズを聴く・・・今回は三宮にあるジャズ喫茶「茶房ジャヴァ」に・・・!
◇場所が少々分り難かった・・・阪急電車とJR線の線路の狭間にある・・・昭和の路地裏だぁ~・・・!
◇いいねぇ~懐かしさが溢れてる!・・・この界隈のお店、このご時世にリーズバブルな雰囲気がある!
◇三ノ宮駅のほぼ真下にあり、えっ???線路からは、見えないけどぉ~・・・て、ところにある!

◇店内にはジャズが流れ、お店の壁を見ても、何となく「やっぱり神戸には、ジャズ喫茶が似合う!」
◇高齢のご夫婦が営んでいるのかなぁ~???壁面の趣からも想像できますが、レトロ回帰の空間です!
◇ライブもあるようですが、夜だけで、少々憧れと悔しさが滲みます・・・いつか機会を見つけて!・・・

◇「虎に翼」も最終回、いきなりラジオ体操で始まり・・・今回の寅ちゃんは幽霊で出演なの???
◇三淵さんが他界したのは1984年(昭和59年)・・・なんでドラマの舞台は1999年(平成11年)なの???
◇その2年前の1997年(平成9年)は、京都で「気候変動枠組条約締約国会議COP3」が開催された年!
◇そして2000年(平成12年)には、お馴染み「SDGs」の元(前身)となる「MDGs」が採択された年!
◇「男女同権」に繋げる為に「男女行動参画社会基本法」が施行された、1999年に狙いを定めた???
◇でもドラマでは美雪が出てきて、労働基準法の雇用主の解雇30日前予告義務を題材に?・・・はて?

◇そして「笹竹での集まり」回想シーンでのフォロー映像では、この物語の締めを語る???
◇先週の予告編での桂場の法曹界への女性参画を否定した発言の根拠の台詞が・・・、
  「君が佐田寅子だからだ、地獄を喜ぶものは、ほんの僅かだからだ・・・!」
◇うむ~理解はできるけどなぁ~・・・そして寅子が反論し!・・・結果、桂場が前言を撤回する!
◇「よね」さんが締めましたねぇ~・・・!「いやっ!ほんの僅かだろうが、確かにここにいる!」
◇桂場が「時代が変ったんだ!」と感銘していると・・・寅ちゃんの最後の「はて?」の台詞惨状!
◇「いつだって、5万といますよ!時代がそれを許さず、特別にしただけ!」・・・おしまい!

2024年9月28日 by エコピープルおじさん
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2024年(R6年)二級建築士試験問題解説・知っ得講座 ⑩「建築士法等関係法令」

2024-09-26 08:23:03 | ビジネス・教育学習

◇本年度(2024年)の二級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説を進めていきます。
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

◇「No.21、No.22、No.23、No.24、No.25」の問題のキーワードは「基礎事項の定義」・・・はて?
◇建築士法の正答の設問は、例年注意事項として列記されている定義の重要事項部分でした!
◇都市計画法の正答は、木造建築士試験で散見される用語定義で、法令集参照ですぐに分かる部分!
◇品確法等の関連法令で定義する10年保証の「10年」という基本事項の定義も正答出題でした!
◇建設業法の正答も、建設業許可の基本事項でした!
◇「基本事項としての定義を、しっかり把握してください!」と言う試験問題ではないでしょうか?

◇ちなみに、今年の一級建築士試験では、5択で「建築物省エネ法」出題に注目です!
◇来年度は、改正法(建築基準法含む)が狙い目と推察しますので、確認申請と関連する部分に注目です!
◇例年ですと、4月施行の改正法を出してくることは、二級ではないのですが、来年は分かりません!
◇「改正法適用が4月着工件名から」なので、二級でも出題対象としてくる確率は、大きいと推察します!
◇そこで冒頭に、改正建築物省エネ法の確認申請と関連する部分の国交省資料のチャートを提示します!
◇という事で、今年の二級建築士試験の残りの部分の解説を記述します!

「No.21」正答3
1.正しい。建築士法21条:その他業務として規定されており、一級と二級の区別をしていない。
2.正しい。建築士法22条の2、同規則17条の36:条文参照。
3.誤り。建築士法22条の3の3:設計受諾契約を必要とするのは、延べ面積が300㎡を超えるものであり、300㎡以下のものへの義務はない。
4.正しい。建築士法7条四号:条文参照。
5.正しい。建築士法24条1項、同23条の7第一号、同23条の8:建築士事務所には管理建築士を置かなければ業務ができないので、廃業の事由に該当し、登録抹消の対象となる。

「No.22」正答5
1.正しい。建築士法24条の3第2項:条文参照。
2.正しい。建築士法24条の7第2項:条文参照。
3.正しい。建築士法24条4項、5項:条文参照。
4.正しい。建築士法24条2項:条文参照。
5.誤り。建築士法24条の4第2項、施行規則21条5項:図書等の保存期間は、作成した日から起算して15年間である。

「No.23」正答1
1.誤り。都計法9条19項:高度利用地区は、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定め
 る地区であり、建築物の高さの最高限度、最低限度を定めるのは、高度地区のことをいう。
2.正しい。都計法53条1項一号、同令37条:新築は軽易な行為には該当しないので、知事の許可を受けなければならない。
3.正しい。宅地造成等規制法16条:条文参照。
4.正しい。宅地造成等規制法2条九号:条文参照。
5.正しい。宅地造成等規制法22条1項:条文参照。

「No.24」正答5
1.正しい。長期優良住宅普及促進法2条3項一号~三号:条文参照。
2,正しい。長期優良住宅普及促進法5条1項:条文参照。
3.正しい。長期優良住宅普及促進法11条、同法10条、同規則16条:記録の保全に関する規定は、同法11条、地位に継承に関する規定は同法10条、及び同規則16条四号におい
 て、継承した者の記録を義務付けている。
4.正しい。品確法6条1項、同4項:条文参照。
5.誤り。品確法94条:工事が完了した日から10年間ではなく、注文者に引き渡した時から10年間が正しい。

「No.25」正答2
1.正しい。バリアフリー法2条二十号:条文参照。
2.誤り。建設業法3条ただし書き、同令1条の2:政令で定める軽微な工事は、許可なしでできると規定しているが、軽微な工事とは、建築一式工事の場合、請負代金が1,500万
 円未満、延べ面積が150㎡未満の木造住宅と規定しているので、設問の200㎡に満たない工事については、150㎡未満とはいえず、許可なしではできない。
3.正しい。建設リサイクル法9条1項、同3項、同令2条1項二号、同法10条:特定建設資材を用いた新築工事で、第3項において規定する(政令2条二号で500㎡と規定している)規
 模以上のものは、同法10条に基づき、工事着手の7日前までに、都道府県知事に届け出ることとしている。
4.正しい。土地区画整理法76条1項、同四号、同法103条4項:土地区画整理事業において、第76条1項四号に規定する事業計画決定の公告があった日以降、換地処分の公告が
 ある日までは、新築等を行おうとするものは、許可を受けなければならない。
5.正しい。耐震改修法7条1項:条文参照。

2024年9月26日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
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2024年(R6年)二級建築士試験問題解説・知っ得講座 ⑨「高さ規制・防火地域規制」

2024-09-25 08:24:39 | ビジネス・教育学習

◇本年度(2024年)の二級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説を進めていきます。
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

◇「No.17、No.18、No.19、No.20」の問題のキーワードは「各政令に注目!」・・・はて?
◇斜線制限は、道路斜線(法56条1項一号)と北側斜線(同三号)の計算ができれば、ほとんど問題ない!
◇その時に注意するのは、政令に定める緩和措置に関する規定です!
◇道路斜線制限の計算(法56条1項一号)における政令の緩和条項
 ・2以上の前面道路に接する場合で、次の条件に適合する場合は広い道路幅員で算定する:令132条1項
   ⇒幅員の広い道路境界線からその幅員の2倍以内で、かつ35m以内の場合
   ⇒上記の条件を超えた部分でも、狭い道路中心線から10mを超える部分にある場合
 ・前面道路反対側に公園、広場、水面等がある場合、その部分も道路幅員に加えて算定:令134条1項
 ・前面道路と高低差がある場合、1mを減じたものの1/2を算定の高さから緩和:令135条の2
◇ちなみに、建物後退緩和適用の小規模建築物規定(令130条の12)には注意です!
   ⇒H17、H16と図形問題での出題、R5、R4では、文章問題での出題!
◇北側斜線制限の計算(法56条1項三号) における政令の緩和条項
 ・広場、水面等に接する場合には、その1/2を緩和:令135条の4第1項一号
   ⇒この場合の最重要事項は、北側斜線制限の算定の場合、「公園」が緩和要件に無い事!
 ・北側隣地と高低差がある場合、1mを減じたものの1/2を緩和:令135条の4第1項二号
◇隣地斜線制限の計算(法56条1項二号)は、考え方はほぼ同様で二級の場合正答計算に絡んだ事はない!
 ・公園、広場、水面等の接する場合には、1/2を緩和:令135条の3第1項一号
 ・隣地と高低差がある場合、1mを減じたものの1/2を緩和:令135条の3第1項二号

◇防火地域、準防火地域内における、建築制限の規定:法61条
 ・耐火建築物(同・延焼防止建築物を含む)が要求される建築物の技術的基準:令136条の2第一号
 ・準耐火建築物(同・延焼防止建築物を含む)が要求される建築物の技術的基準:令136条の2第二号
 ・耐火建築物、準耐火建築物を要求しない建築物の技術的基準:令136条の2第三号、第四号
 ・延焼防止上支障のない構造が要求される門・塀の技術的基準:令136条の2第五号
◇ちなみに、準防火地域内の令136条の2の技術的基準を、国交省の資料を基に再構成したものを添付!

◇余計な話、今年の一級建築士試験の斜線制限は、北側斜線に注意でしたねっ!
◇防火地域規定は図形問題で、令136条の2をしっかり把握した上での条文参照でしたねっ!
◇という事で、今年の二級建築士試験「No.17、No.18、No.19、No.20」の問題について解説を記述します。

「No.17」正答3
法56条6項、令132条1項:建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
A点は、広い前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内かつ35m以内にある。
①道路斜線制限:法56条1項一号、法別表第3、法56条2項(建物後退による緩和)
 ・(に)欄より、第一種中高層住居専用地域の斜線勾配:1.25
 ・(道路容積率)7×4/10=28/10=20/10(都市計画容積率)⇒都市計画容積率を採用
 ・(は)欄より、第二種住居地域(容積率20/10以下)の適用距離:20m
 ・建物後退による緩和:南側2m、西側1m
 ・2面道路の計算用道路幅を広い幅(7m)とする緩和規定(法56条6項、令132条1項)
  ⇒A点は範囲内なので、広い幅員(7m)で算定する。
 ・南道路斜線:(2+7+2+1+2)×1.25=17.5m
 ・西側道路斜線:(1+7+1+2+2)×1.25=16.25m
②隣地斜線制限:法56条1項二号⇒20mを超えてからの斜線なので、検討の必要なし。
③北側斜線制限:法56条1項三号
 (1+1+3)×1.25+10=18.75m
∴西側道路斜線が一番厳しく、16.25m・・「3」

「No.18」正答2
1.正しい。法別表第4(3)項(ろ)欄:制限を受ける建築物の欄「(ろ)欄」参照。2.
2.誤り。法55条、法56条7項:天空率による制限の緩和は、法56条の高さ制限に関する条項への適用はあるが、法55条の絶対高さ制限への天空率による緩和適用は無い。
3.正しい。法56条6項、令135条の2第1項:条文参照。
4.正しい。法56条6項、令135条の4第1項一号:条文参照。
5.正しい。法56条1項二号ニ:用途地域の指定のない建築物への隣地斜線制限の適用はある。

「No.19」正答4
1.正しい。法61条ただし書き、令136条の2第五号:防火地域内にある建築物に付属する高さ2mを超える門又は塀、準防火地域内にある木造建築物に付属する高さ2mを超える
 門又は塀には、延焼防止上支障のない構造が要求されている。
2.正しい。法62条、令136条の2の2第一号、同二号:条文参照。
3.正しい。法65条2項:条文参照。
4.誤り。法61条、令136条の2第三号イ、令108条:階数が2以下、延べ面積が500㎡以下のものは、準耐火建築物、又は準延焼防止建築物まで要求されていないので、2階建
 て、160㎡の木造建築物は、防火構造(外壁、軒裏で延焼の恐れのある部分に防火性能を要求)でよい。
5.正しい。法63条:防火地域、準防火地域内で、外壁が耐火構造のものは、隣地境界線に接して設けることができる。

「No.20」正答4
1.正しい。法85条2項:適用しない規定の中に法6条があり、確認済証の交付を求めていない。
2.正しい。法85条1項、同ただし書き二号:条文参照。
3.正しい。法88条、令138条1項五号:2mを超える擁壁は、準用する規定の中に、法6条の規定(確認申請)、及び法8条(維持保全)の規定を含んでいる。
4.誤り。法85条の2:制限を緩和する規定の中に、法20条は含まれていないので、適用を除外することはできない。
5.正しい。法85条の3:条文参照。

2024年9月25日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
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エコピープルおじさんの戯言「神戸・元町でジャズを聴くはずが・・・はて?」

2024-09-24 09:09:09 | 日記

◇神戸でジャズを聴く・・・「ジャズ喫茶M&M」に行った・・・あれっ???お休みだぁ~・・・困った!
◇でも、同じ区画の並びに、行列のできるパン屋さんがある!・・・「RIKI」というお店!
◇並んでいる女性客に聞きました!「有名なお店???」・・・「分からないけど、美味しいって評判!」
◇そうなんだぁ~・・・お目当てのジャズ喫茶お休みだし、パン買って帰ろう!・・・20分並んだ!
◇フランスパンの甘味系サンドイッチ・・・ちょっと珍しいスイーツだと思うけどぉ~・・・
◇それとレーズンパン・・・翌日に食べたけど・・・うむ~・・・美味しいよっ!

◇路地を挟んでお向かいに「神戸国際調理製菓専門学校」という料理学校があり、学生CAFÉがある!
◇日時限定なので、なかなか難しいけど、イートイン・コーナーがある!・・・今度、行ってみたい!
◇特に、月に2回だけみたいだけど、1,500円のランチは、展示の写真を見る限り、魅力的ぃ~・・・
◇ついでに女子学生とも仲良くなりたい!・・・・・・と、大きな下心も満載???・・・はて?

◇「虎に翼」最終週、いきなり二つの重たい話から始まりましたねっ!・・・落ち着け落ち着け!・・・
◇「よねと轟」が挑む、美位子の尊属殺人事件のモデルは、栃木実父殺害事件らしい???
◇尊属殺重罰規定適用は憲法違反とした、評価の高い大貫弁護士最高裁口頭弁論がモデルらしい???
◇その年、世界に目を向ければ、地球環境の限界を示唆したローマクラブが「成長の限界」を発表!
◇国連環境計画「UNEP」設立・・・日本では「自然環境法」成立!・・・頑張ってるね!地球環境問題!

◇よね:本件の尊属殺重罰適用は憲法違反であり、重罰適用の根拠が人類普遍の道徳原理・・・はて?
◇金曜日の予告編で「よね」さんの「はて?」のシーンがあったけど、この場面での台詞ですか・・・
◇よね:本件において「人類普遍の道徳の原理」を踏みにじったのは誰か!・・・被告か、父親か・・・
◇よね:背徳行為を重ね、畜生道に堕ちた父親でも、尊属として保護し・・・・・・そして「糞」発言に!
◇裁判長からの発言注意の後「不適切な発言でした!」と謝罪した轟弁護士が「行け!山田!」と激励!
◇こんな最高裁での「よね&轟」の口頭弁論シーン・・・何か、目が潤んでしまった・・・年かなぁ~・・・!

◇勿論、もう一つは「美佐江」事件・・・おばあちゃんの台詞「美雪に娘をなぞってほしくない!」
◇そして「窃盗教唆、売春防止法違反」で、再び美雪の調書が寅ちゃんの処(家裁)に送致されてきた!
◇これって、「美佐江」が「美雪」に乗り移ったってこと???「美佐江」ミステリーの再来・・・はて?
◇片岡凛の口元の演技が、台詞に反応するように、ピクピクさせたりして、なんとも「ミステリアス!」
◇「救いに値しない人だと・・・恐ろしい存在だと勝手に思ってしまった!」と寅ちゃんの反省!
◇結末は、なんか、普通に世界の価値観に集約していて・・・これが朝ドラかもっ?・・・はて?

2024年9月24日 by エコピープルおじさん
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