暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

エコ検定フォロー講座 No.13

2019-01-31 10:36:11 | ビジネス・教育学習
◇建設残土が自然環境悪化を進めていることを、今朝の毎日新聞が論壇で取り上げています。
◇廃棄物処理法により、廃棄物として分類されない建設残土の問題です。
◇経済原理のままに現状を放置すれば、自然環境悪化は免れないと思います。
◇今一度、「エコ検定」知識の範疇で、廃棄物について整理していきたいと思います。

◇2025年万博の2つあるサブテーマの一つが、「持続可能な経済・社会システム」です。
◇SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」
◇ターゲット11.6「2030年までに、大気質、自治体などによる廃棄物管理への特別な配慮等を通じて、都市部の一人当たり環境影響を軽減する。」

◇ポイント①:廃棄物とは
 ・ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿などの汚物又は不要物で、固形状又は液状のもの。
 ・「廃棄物処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定義されている文言です。
 ・廃棄物は、市町村に処理責任を課している「一般廃棄物」が我々の身近な廃棄物です。
 ・「ごみ、し尿」があり、ごみは「家庭用ごみ」と「事業系ごみ」に区分けしています。
 ・それに対して、事業者に処理責任を課している「産業廃棄物」があります。
 ・事業活動によって生じた廃棄物のうち法令で定められた20種類を言います。
 ・確かに、その中に再利用が可能な「建設残土」は含まれていません。
 ・廃棄物の中には、爆発性、毒性、感染性等を含むものもあり、特別管理廃棄物としています。
 ・一般廃棄物に含まれるものは「特別管理一般廃棄物」としています。
 ・産業廃棄物に含まれるものは「特別管理産業廃棄物」としています。
 ・また、災害廃棄物は、通常、一般廃棄物とみなされ市町村が処理をすることになっています。
 ・ところが、東日本大震災のような事態に特別措置法(2011年)での対応を強いられています。
 ・放射性物質に関しては、8,000Bq/㎏を超えるものを「指定廃棄物」としています。
 ・「放射性物質汚染対処特措法」に従い、段階的な見直しを図りながら対処されています。

◇ポイント②:廃棄物の排出量から考える「持続可能な経済・社会システム」
 ・日本での廃棄物の排出量は、年間約4億4,000万トンとなっています。
 ・「3Rの促進」等の循環法制度整備で、2000年を境に、ごみ総排出量は減少傾向です。
 ・それでも、一人一日当たりのごみ排出量は、947gとなっています。
 ・世界の先進国では、日本の1.5倍~2倍なので、頑張っている方ではないでしょうか。
 ・でも、都市部では972gですが、地方では878gというデータになっています。
 ・奈良県野迫川村では、138gとのことです。
 ・まだまだ、都市部の使い捨て文化を見直してゆく必要があります。
 ・SDGs12「つくる責任使う責任」を見直してゆく必要があります。
 ・SDGs15「陸の豊かさも守ろう」を考えてみてはと思います。
 ・自然環境を保全し生物多様性を保全し、持続可能な経済・社会システムの構築だと思います。

2019年1月31日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.33」

2019-01-30 10:31:11 | ビジネス・教育学習
◇今回は、時流を考慮した重点事項の整理をしていきたいと思います。
◇少々、ヤマ勘的なところもありますが、今までの出題傾向から整理していきます。
◇特に、法改正がありましたので、その部分を重点事項として考えています。

◇ポイント①:旧法24条削除からの影響を考える。
 ・一番の影響は、旧令112条12項削除による、異種用途区画への影響です。
 ・旧法24条の木造等の特殊建築物の外壁等の基準には、用途と数値があります。
 ・これまでの異種用途区画の問題では、この基準を利用した問題が繰り返されてきました。
 ・準耐火構造の壁と、防火設備での区画とする基準でした。
 ・今後は、新令112条12項(旧13項)になり、1時間準耐の壁と特定防火設備になります。
 ・設問の組合せとしては、従来通りの界壁・間仕切壁の基準(令114条)が常套手段でしょう。
 ・あと、竪穴区画(令112条9項)による、住居内住居階段と戸建住宅の階段の緩和規定ですか。
 ・過去問で言うと、共用階段との区画は必要だが、住居内住居(メゾネット)階段は区画不要。
 ・勿論、階数3以下で、200㎡以内という基準は、そのままです。
 ・あと、防火区画を貫通する配管等の隙間の穴埋めに不燃材料を使用する。(令112条15項)
 ・区画の両側1m以内の距離の管の構造を不燃材料でつくる。(令129条の2の5第1項七号ロ)
 ・気づく範囲での記述ですが、今後追加する事があれば本ブログでも記述しようと思います。

◇ポイント②:田園住居地域の新設の影響を考える。
 ・形態規制に関しては、第二種低層住居専用地域と考えればいいので、問題は無いと思います。
 ・注意が必要なのは、用途規制の部分ではないでしょうか。
 ・別表第3を見るに(ろ)項との違いは、(ち)項には、二号~四号が挿入されています。
 ・「道の駅」を想定した、地元生産販売(地産地消)促進のための緩和と聞き及んでいます。
 ・同表(ち)項三号、令130条の9の3(新設)により、その背景は理解できると思います。
 ・(ち)項四号では、地産地消を目的とする店舗・飲食店等の床面積は500㎡以内としています。
 ・(ち)項五号では、その他の店舗・飲食店等の床面積は150㎡以内とし、第二住専と同じです。
 ・注意すべきは令130条の9の4(新設)で、製造・加工の作業場の規制は、緩めていません。
 ・作業場の床面積は50㎡以内、原動機の出力は0.75kW以下としています。
 ・これは、第二種低層住居専用地域の店舗・飲食店の規制数値と同じです。
 ・店舗・飲食店の床面積は緩めていますが、作業場に関しては、従来通りの規制です。
 ・もし出題があるとすれば、この部分を突いてくるのではないでしょうか?
 ・私は早速、この部分を突く演習問題をつくり、学生に出題するつもりでいます。

◇ポイント③:万博の開催が決まり、SDGs絡みの出題があるのではないかと推察しています。
 ・勿論、建築基準法ではなく、その他関連法規の部分です。
 ・長期優良住宅促進法は、平成30年度問題で5択出題されていますので、取りあえず外します。
 ・となると建設リサイクル法、建築省エネ法、久々に品確法あたりではないかと思います。
 ・SDGs目標12「つくる責任 使う責任」から、3Rを推進する「建設リサイクル法」。
 ・SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」から「建築省エネ法」「品確法」。
 ・少々ヤマ勘的ですが、持続可能性をバックアップするこれらの法規は重要だと思っています。

2019年1月30日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.32」

2019-01-29 13:31:00 | ビジネス・教育学習
◇平成24年度の試験問題を演習でしてみました。
◇ただ、防火区画関連問題において、昨年9月の法改正で、旧法24条が削除されました。
◇二級建築士試験では令112条12項の異種用途区画で、法24条の区分けが重要です。
◇過去問でも出題頻度が高く、これが無くなると、防火区画の演習が狭まってしまいます。
◇今回、平成24年問題を演習しましたが、防火区画問題だけ取り換えて実施しました。
◇ただ、通常の演習ではできていたはずなのに、時間を区切ると、意外に不正解が多い。

◇ポイント①:面積高さの定義をしっかり把握する必要があります。
 ・図形で、敷地面積、建築面積、延べ面積、建築物の高さ、階数を問う問題が良くでます。
 ・敷地面積では、みなし道路境界線による敷地面積の減算を問いかけてきます。
 ・建築面積では、突き出し部分の1mまでは、控除(減算)して計算をします。
 ・延べ面積では、壁等の中心線で囲まれた部分の面積で、建築面積との見方の違いに注意です。
 ・建築物の高さと階数は、搭屋、地下機械室等の1/8控除範囲規定への注意です。
 ・理屈で説明すると理解していると思っていましたが、図形問題では意外と不正解が多いです。
 ・これは、演習の繰り返しで、面積高さの定義を、しっかり理解するしかないと思います。

◇ポイント②:確認申請の問題は、条件整理(種分け)をしっかり理解することです。
 ・二級の場合は「全国どこでも」という問いかけの問題が多いです。
 ・法6条1項一号建築物は、建築も修繕・模様替も用途変更も確認対象です。
 ・二号、三号建築物は、建築(新築・増築・改築・移転)も修繕・模様替も確認対象です。
 ・四号建築物は、都市計画区域等の中では確認対象ですが「全国どこでも」という訳ではない。
 ・また、四号建築物は、都市計画区域内等でも、修繕・模様替は、確認対象外です。
 ・この基本は理解していながら、種分けするときに間違うようです。
 ・これは、演習の繰り返しで、条件整理(種分け)をしっかり理解することしかないと思います。

◇ポイント③: 有効採光面積の図形計算問題
 ・有効採光計算を、手順を追って説明すると、理解したのではと思っているのですが・・・。
 ・軒先と隣地境界線までの隔離距離を求める問題になると、正解率が低下します。
 ・いつも、方程式で求める隔離距離を「X」として計算する方法で説明します。
 ・おそらく、この方程式を解く方法が、理解できないのではないかと推察しています。
 ・他の図形問題でもそうなのですが、意外と、算数の世界の知識不足がある気がします。

◇ポイント④: 用途規制の問題には回答時間が必要
 ・普段の演習では、割と難なく回答している用途規制の問題です。
 ・時間を区切られると、法令集を引く時間が気になるのか、正答を導けない傾向があります。
 ・これは理屈ではなく、法令集との照合問題ですので、時間を要します。
 ・試験対策の作戦としても、用途規制が2問出るわけですので、時間確保が必要です。
 ・法令集を引き、照合する時間さえあれば、難なく解ける問題ばかりです。

◇ポイント⑤:得意分野と不得意分野の回答時間配分作戦が必要です。
 ・答案用紙を見ても、終盤は記載が無いか、雑になる学生が多かったです。
 ・これは明らかに時間不足です。
 ・法令集を引かなくてもできる問題と引く時間がそれなりに必要な問題の種分けが必要です。
 ・一番は、もっと法令集に馴染むことだと思っています。
 ・まだまだ訓練が必要なのが現状ですが、試験までまだまだ時間も有ります。
 ・今後に期待したいと思っています。

2019年1月29日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.31」

2019-01-28 08:54:38 | ビジネス・教育学習
◇今、受講している学生の演習で、平均点が悪かった分野を重点補強していきます。
◇面積高さ計算、確認申請を含む手続き規定、防火・避難設備関係規定、高さ制限規定です。
◇過去、2級建築士受験講座を担った経験から、学生の定番の弱点分野です。
◇再確認しながら整理していきます。

◇ポイント①:用語の定義は、過去問の繰り返しで認識度を高める。
 ・基本的に、算数の問題的な部分はありますが、法規で求める寸法の理解不足があります。
 ・建築物の高さは地盤面からの高さ(令2条1項六号)、軒の高さも地盤面からの高さ(同七号)。
 ・地盤面は建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さ(令2条2項)
 ・地盤面は3m毎のその平均値で、日影規制(法56条の2)の平均地盤面とは異なる。

◇ポイント②: 確認申請の弱点ポイントは法6条1項各号の種分け
 ・一号建築物について、法別表第1と令115条の3の類似用途の参照で整理します。
 ・二号建築物と三号建築物は、用途に関係なく、構造と規模で種分けしています。
 ・勘違いが多いのは、それぞれ数値に「超える」とか「以上」としているところです。
 ・例えば、超えるものが対象としたときに、その数値が対象ではないことに惑わされています。
 ・また一号~三号は全国どこでも対象としているが、四号は都市計画区域等の中だけが対象です。
 ・もうひとつ、一号~三号は修繕、模様替も対象としているが、四号は対象外です。
 ・理屈で聞いているときは納得していますが、問題を解くと惑わされています。
 ・これは、過去問の繰り返し演習で、実感を掴むしかないと思います。

◇ポイント③:防火・避難設備規定では緩和条項への注意が必要
 ・非常用照明、排煙設備共に、それぞれ設置緩和条項があります。
 ・排煙設備設置規定(令126条の2)において、ただし書きで緩和条件の記載があります。
 ・非常用照明も同様に、設置規定(令126条の4)のただし書きで緩和条件の記載があります。
 ・なかなか覚えるのも大変なので、インデックスで条文がすぐ開けられるようにする。
 ・重要な数値等には、アンダーラインで一目で認識できるようにする必要があると思います。
 ・内装制限では、令128条の4の表の読み込みが大切です。
 ・この表の中に、法別表第1の(3)項の学校等を対象としていないことにも注意です。

◇ポイント④:階段規定の図形問題への注意事項
 ・階段の規定(令23条1項の表)を参照して、階段の問題を解くときの留意点です。
 ・段数算出では最後の段を算入しますが、階段の面数を算出する時は最後の段は2階の床面です。
 ・この1段で、大方の学生は、計算間違いを起こしますので、注意が必要です。

◇ポイント⑤:高さ制限における弱点整理
 ・令135条の2第1項:道路と敷地に高低差がある場合の緩和措置
 ・求める高さが地盤面からなので、高低差がある場合に、宅盤差の減算が必要。
 ・敷地が用途地域を跨ぐ場合、適応距離(法別表第3の(は)欄)は面積加重平均で求める。
 ・求める高さの「A点」は、それぞれの用途地域の斜線制限に従う。
 ・ただ、二級建築士試験で、適用距離の間違いで回答を間違うような問題は過去無かったと思う。
 ・荒っぽく言えば、適用距離計算を間違えても、正答を間違えることは無い気がする。
 ・また用途地域が跨る敷地で、その片面が前面道路に接する場合には、令130条の11を参照。

2019年1月28日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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エコ検定フォロー講座 No.12

2019-01-25 17:57:06 | ビジネス・教育学習
◇太陽光発電の2019年問題が、今朝の毎日新聞で取り上げられています。
◇「宙に浮く電力」とのタイトルで、ドローンの写真を並べてのショッキングな見出しでは?
◇そこで、「エコ検定」受験に役立つ知識の範疇で、今一度考えてみたいと思います。
◇ついでに、国連の「SDGs目標7」に、再生可能エネルギー利用促進が掲げられています。
◇SDGsの考え方の普及推進にも、一役買いたいと思っております。
◇2025年万博の2つあるサブテーマの一つが、「持続可能な経済・社会システム」ですので・・・。

◇ポイント①:最初は、太陽光発電を対象とした「余剰電力買取制度」
 ・2009年1月から、太陽光発電の余剰電力を電力会社が一定の価格で買取る制度が始まりました。
 ・一般住宅は42円/kWh、事務所や工場などは40円/kWh(2011年度)に設定されていました。
 ・買取費用は電気料金に上乗せし、全ての電力利用者が公平に負担する「全員参加型」の制度です。
 ・2012年に、現在の再生可能エネルギーを対象とするFIT(固定価格買取制度)に移行しました。
 ・法律改正で、買取価格が入札制度へと変化していますが、「全員参加型」の制度は同じです。

◇ポイント②:単位で課題事項の本質を勘違いしない事
 ・電気は、基本的に溜めることが出来ません。
 ・従って単位として「kWh(時間単位)」と「kW(総量)」の2種類があります。
 ・よく原子力発電と太陽光発電との電力量比較データがありますが、注意してみてください。
 ・いつも発電している原子力と、発電が不安定な太陽光との比較は、無理がある気がします。
 ・従って、発電して行き場のない電気を無駄に捨てない工夫と仕組みが必要になってくるのです。
 ・インフラ整備ができている、電力会社との買取制度は、適切な仕組みかもしれません。
 ・もう一つが新聞記事にもある蓄電池に溜める方法ですが、設備費が高いのが難点ですね・・・。

◇ポイント③:国際イニシアチブ「RE100」の進展に期待したい
 ・再生可能エネルギーを100%利用した事業活動をしようという試みです。
 ・「RE100」への加盟企業には、求められる目標があります。
 ・事業運営で使うエネルギーについて、遅くとも2050年までに100%再エネで調達することです。
 ・日本での参加企業は、2018年7月現在で8社。
  ⇒リコー、積水ハウス、アスクル、大和ハウス工業、ワタミ、イオン、城南信用金庫、丸井
 ・これらの企業への「ESG投資」が積極的に成されるようなバックアップも必要な気がします。
  ⇒ESG投資とは、「環境・社会・統治」の3要素で企業を評価して投資すること。
 ・EGS投資に関する設問は、今後、エコ検定の問題に良くでそうな気がします。

2019年1月25日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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