暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

「いのち輝く未来社会のデザイン」の中に「SDGs(持続可能な開発目標)」を!

2018-11-30 10:41:48 | ビジネス・教育学習
◇今朝の朝刊で、EUが「温室効果ガス・ゼロ」の長期目標を発表(新聞記事は下記参照)。
◇CPO24に向け、パリ協定にある「長期戦略の策定」発表による先導役のアピールです。
◇記事情報にみるSDGs(持続可能な開発目標)の17目標と169のターゲットを整理します。

①SDGs(持続可能な開発目標)の「目標7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
 ⇒ターゲット7.2「2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。」
②SDGs(持続可能な開発目標)の「目標13:気候変動に具体的な対策を」
 ⇒ターゲット13.2「気候変動対策を国別の政策、戦略および計画に盛り込む。」

◇地球サミットで採択された「森林原則声明」に基づく持続可能な森林経営への期待が膨らみます。
◇2025大阪万博でもAIなどのIT技術を駆使した森林経営の在り方の提案があればいいと思う。
◇CCS(CO2の回収・貯留技術)についても、日本の先端技術の提案があればいいと思う。
◇石炭火力発電への依存傾向が収まらない現実は、大きな課題だと思います。
◇再生可能エネルギー分野では、バイオマス活用技術は日本の得意分野のような気がします。
◇バイオマス発電においても実現に向けての新しい技術の提案があればいいと思う。
◇国土の約66%が森林という、先進国でもまれな森林王国の日本で資源は豊富だと思う。

◇世界に向けての気候変動対策としての技術提案が、万博であればいいと思う。
◇日本らしい、AIなどのIT技術を駆使した長期戦略の提案があればいいと思う。
◇これらも万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」のひとつだと思うのです。
◇世界レベルでの課題解決技術のアピールの場にできればと期待するところです。


2018年11月30日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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「いのち輝く未来社会のデザイン」の一つが「食品ロスをゼロに!」

2018-11-29 10:51:20 | ビジネス・教育学習
◇SDGs(持続可能な開発目標)の目標12「つくる責任つかう責任」
◇ターゲット12・3「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人あたりの食品廃棄物を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品の損失を減少させる。」

◇世界人口70億人のうち、約12%が飢餓に苦しんでいるとのこと。
◇日本では年間約1,700万トンの食品廃棄物が排出されているとのこと。
◇本来食べられるのに、廃棄されている「食品ロス」は、年間約500~800万トンと推計されている。
◇世界の食糧援助の約2倍、日本のコメ生産量に匹敵とのこと。
◇これでは、「いのち輝く未来社会」に向けての先進国とは言えませんよね!
◇この課題解決も、「いのち輝く未来社会のデザイン」のひとつだと思います。

◇消費者庁のゆるキャラ「イヤヤン」が、企業に出張訪問の記事(下記参照)がありました。
◇食べきれる量のメニューを選ぶ・・・私はいつも実行しています。・・・残しません。
◇料理は出来たてを味わう・・・当然!
◇宴会での参加者には「食べきり」を啓発する。
◇大皿料理は小皿に分けて食べやすく・・・etc.

◇「いのち輝く未来社会のデザイン」の課題解決「SDGs(持続可能な開発目標)」
◇万博は、1970年の大阪万博のような、先進国の技術開発の自慢の場ではなくなっています。
◇後進国を含めた世界レベルでの課題解決技術のアピールの場にできればと期待するところです。


2018年11月29日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.18」

2018-11-28 09:38:34 | ビジネス・教育学習
◇今日は、用途地域規制問題の続きです。
◇今年(H30年)も、2問出ていますし、毎年2問出る重要な分野です。

◇ポイント①:出題傾向としては、2つあります。
 ・文章問題で設問の用途地域での規模と用途から建築の可否を問う問題
 ・図形から適応する用途地域を判断して、規模と用途から建築の可否を問う問題

◇ポイント②:文章問題には顕著な傾向があります。
 ・別表で建築可能としている地域が重点事項になっています。
 ・第一種低層住居専用地域~第一種中高層住居専用地域の3地域です。
 ・これに田園住居地域が加わるとどうなるか、少々、興味深いです。
 ・過去問の正答の大半は、この3地域の中に含まれています。
 ・あとの2つの設問は、おまけかもしれません。

◇ポイント③:図形問題は「法91条」の理解が重点
 ・敷地の過半が属する用途地域の規制が敷地全体に及ぶ。
 ・建物の建築位置には関係せず、敷地面積で判断する。
 ・出題の敷地の図形は、必ずしも長方形とは限らない。

◇ポイント④:意外な落とし穴が、別表の建築可否の境界線
 ・(は)項までは、一号で「(い)項に掲げるもの」と表記しています。
 ・(に)項以降は、一号で「(ほ)項に掲げるもの」と表記しています。
 ・この切り替えが、表を読み慣れていないと引っかかる事があるようです。
 
◇ポイント⑤:演習結果から感じる上記の具体例としては何があるか
 ・(に)項の第二種中高層住居専用地域で建築できないものに「ホテル、旅館」があります。
 ・(ほ)項の第一種住居地域に建築できないものには「ホテル、旅館」はありません。
 ・(ほ)項の第一種住居地域で建築できない一号で記載しているのは、次の(へ)項のものです。
 ・何でもないようなことですが、時間制限内で問われると、この切り替えが利かないようです。
 ・別表の建築可否の境界線についての読込みの切り替えを意識することは重要な気がします。
 ・「旅館」が設問に入っていた年度は、H29、H28、H27、H25、H24と、結構続いています。
 ・日頃の演習で良い結果を出している学生からの質問で気が付きました。
  「先生、旅館が第一種住居地域で建築できないのは、何処に記載があるのですか?」

◇まとめとして、近年の用途規制の出題傾向を表にしてみました。
◇上記内容を理解する参考にしていただければと思っています。

2018年11月28日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.17」

2018-11-27 09:35:01 | ビジネス・教育学習
◇今年の4月に「田園住居地域」という、新しい用途地域が追加されています。
◇そこで今日は、新しい用途地域を加えた、用途規制を取り上げていきます。
◇今年の試験では、勿論対象外の用途地域でしたが、来年の試験では挿入されてきます。
◇第二種低層住居専用地域と、基本は同じ扱いですが、道の駅対策緩和挿入です。
◇「地産地消」の推進で、地元産の生産・加工・製造・販売を可能にしています。
◇昨今話題の「第6次産業」への対応策というところだと思います。
◇まだ販売されている法令集に反映されていないので、学生も戸惑い気味です。
◇でも、過去問をベースに、ある程度予想をしての演習構成で、弱点整理を図ります。

◇ポイント①:「田園住居地域」の「第二種低層住居専用地域」と異なる用途規制の整理
 ・著しい騒音を発するものを除き、地元産農産物の生産、集荷、貯蔵施設の建築を認めている。
 ・「道の駅」想定なのか、地元産農産物の販売店舗、飲食店等の建築を認めている。
 ・その規模を2階建て以下500㎡以内としており、第一種中高層住居専用地域並になっている。

◇ポイント②:政令を見ないと把握できない用途への注意(学生の弱点でもある)
 ・原因は、法令集を確認して問題を解くという慣習がない事だと推察しています。
 ・例えば「児童厚生施設」が別表第2で「公益上必要な建築物」に該当することの認識ができない。
 ・当然、令130条の4で、600㎡以内の児童厚生施設が建築可能な事の把握ができないのです。

◇ポイント③:規制用途と規模を別表と政令とで分散しているものへの注意
 ・例えば学習塾は、政令で用途として「できる」としていて、別表で150㎡以内としている。
 ・両方の数値の確認が必要なのですが、理解すれば「なんだ!」という事項です。
 ・日頃から法令集で確認する訓練に慣れていれば、何でもない問題なのです。
 ・やはりスポーツと同じで、頭で理解したら訓練(練習)して、体で覚えることだと思います。
 ・規制事項把握を、別表と政令のコンビネーションで理解する手順を覚えることだと思います。

◇ポイント④:「建築できる」と「建築できない」をしっかり区分けして別表をみる
 ・別表の(い)(ろ)(は)項は、「建築できる」用途が記載されています。
 ・それに今回の改正で「田園住居地域」が加わりました。
 ・それ以外は、「建築できない」用途が記載されています。
 ・加えて「○○に掲げるもの(その項目も含む)」という記載事項への注意が必要です。
 ・「建築できる」と「建築できない」では、別表の上を見るのか下を見るのかが変わります。

◇ポイント⑤:別表の構成が、少しだけ変わることへの注意
 ・「田園住居地域」が別表の(ち)項として挿入されてきます。
 ・従来の(ち)項は「近隣商標地域」なので、項目の名称がひとつづつ移動します。
 ・表の中での項目名が、来年発効の法令集から変わるので、解説書等でも注意が必要です。

2018年11月27日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.16」

2018-11-26 10:06:43 | ビジネス・教育学習
◇今日は、道路の定義と接道義務、道路内建築制限を取り上げます。
◇演習結果からは、まずまずではないかと思っています。
◇弱点は、問題文が少しひねられた表現になると、戸惑うところがあります。
◇事例としては、「法42条2項道路」の認識が出来ない設問の文言があるようです。
◇そこで、法42条、法43条、法44条の認識を確実にしたいと思います。
◇この分野は、過去も出題が続いていますし、必ず出題されると推察される分野です。
◇そんな思いを込めて、整理していこうと思います。

◇ポイント①:建築基準法では、法42条で「道路」の定義をしています。
 ・幅員4m以上のもので、法42条1項で定義するもの(幅員4m以上が条件)。
 ・法42条1項一号:道路法に基づく道路
   同    二号:都市計画法など(詳細は条文参照)による道路
   同    三号:この規定が適用されるにいたった際(法の施行前に)現存する道
   同    四号:道路法、都市計画法など(詳細は条文参照)による、新設、変更の事業計画のある道路で、2年以内事業執行予定で、特定行政庁
          が指定したもの。
   同    五号:政令で定める基準に適合する、特定行政庁からの指定を受けた「私道」。
 ・法42条2項:この法律施行前から現存する幅員4mに満たない特定行政庁が指定する道。
 ・法42条2項で特定行政庁から指定された道路は、みなし道路境界線の認識が必要。

◇ポイント②:法43条による接道義務
 ・建築物の敷地は、原則、建築基準法上で定義された道路に、2m以上接する必要がある。
 ・ただし書きで、接道義務の道路として認められていない道路(高速道路等)等の規定がある。

◇ポイント③:法44条による道路内建築制限
 ・建築物(法2条一号で定義)又は擁壁は、道路内に突き出して建築できない。
 ・ただし書きで、道路内建築が認められているものがある。
  一号:地盤面下に設けられる建築物
  二号:公益上必要な建築物で、建築審査会の同意を得て、特定行政庁が許可したもの。
  三号:政令で定める基準に適合した特定行政庁が認める地区計画に定める自動車専用道路等。
  四号:政令で定める建築物で、特定行政庁が認めて許可した公共用歩廊等。
 ※同2項で、四号については、建築審査会の同意を条件としている。

◇ポイント④:法47条による壁面線による建築制限
 ・法44条は、建築物(法2条一号で定義)を対象とした建築規制。
 ・この法47条は、建築物の部分を対象として建築規制。
 ・具体的には、壁、柱、門、塀などが対象で、屋の庇等は対象としていない。
 ・この違いの部分を設問で問う問題が、過去問にあるので、要注意です。

2018年11月26日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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