暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説 ⑨

2020-10-29 09:35:48 | ビジネス・教育学習
◇令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説、今日は、建築士法の分野を進めます。
◇いつも通り、問題文を参照しながら進めてゆくと、分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できます。)
問題文(法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gakka3.pdf
正答表(学科5科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。
 (1-6)過去の試験問題等というメニューがあります。

◇建築士法の分野は、詳しい解説を必要としない分野だと思います。
◇特に、正答の設問が、法令集を開かなくともわかる易しい問題ですので、3問ゲットでしょうか?
◇少々、荒っぽい言い方ですが、他の設問も、条文を参照すればわかると思います。
〔No.21〕 建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
正答 2
1.正しい。士法19条の2、士法20条3項、規則17条の15:建築士免許証等の提示義務(士法19条の2)、工事監理報告書(規則17条の15)による建築主への報告義務(士法20条3項)を
 規定している。
2.誤り。士法18条3項:工事施工者が設計図書のとおりに工事を実施する求めに従わないときは、その旨を特定行政庁ではなく、建築主に報告しなければならない。
3.正しい。士法22条の2第一号、同第四号:構造設計一級建築士は、建築士事務所に属する一級建築士に課せられている定期講習と、建築士事務所の所属の有無にかかわらず受
 講が課せられている、構造設計一級建築士の定期講習を受ける必要がある。
4.正しい。士法10条の2の2第2項:設備設計一級建築士は、一級建築士の有資格者でなければ取得できない資格なので、当然、一級建築士としての設計業務を行うことができ
 る。

〔No.22〕 建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
正答 4
1.正しい。士法24条の4第2項、規則21条4項、同5項:保存が必要な図書は、規則21条4項に記されており、その保存期間は、同5項において、15年と規定されている。
2.正しい。士法24条1項:建築士事務所の開設者に、専任の管理建築士を設置する義務を課している。
3.正しい。士法22条の3の3:条文参照。
4.誤り。士法20条:業務に必要な表示行為として、設計者としての建築士である旨の表示をして記名及び押印は必要であるが、管理建築士であるからという理由での規定はな
 い。

〔No.23〕 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。士法22条の4第1項、同5項:条文参照。
2.正しい。士法27条の5第1項:条文参照。
3.誤り。士法41条十二号、同十四号、士法24条の4第2項、士法24条の6:図書の保存義務に違反した者、委託者への書類閲覧義務に違反した者は、10万円以下の過料ではな
 く、30万円以下の罰金に処せられる。
4.正しい。士法26条2項五号、士法10条1項一号:条文参照。

2020年10月29日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説 ⑧

2020-10-28 09:34:46 | ビジネス・教育学習
◇令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説、今日は、防火地域等・その他規定について進めます。
◇No.28、No.29の混合問題で、再度、建築基準法が出てきますが、とりあえず今回が区切りです。
◇いつも通り、問題文を参照しながら進めてゆくと、分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できます。)
問題文(法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gakka3.pdf
正答表(学科5科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。
 (1-6)過去の試験問題等というメニューがあります。

〔No.18〕 防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
◇改正法で、防火規制を、立地、規模、用途の3つの視点から規制することの整理がされました。
◇3つの視点「立地(法61条)、規模(法21条)、用途(法27条)」それぞれに性能表現が加わりました。
◇その一つが、法61条において「延焼防止時間」という、性能表現が加わったことです。
◇以前の国交省解説では、「延焼防止建築物」という表現でしたので、今回の試験問題での表現に注目。
◇「これらと同等以上の延焼防止時間となる建築物」という表現での設問でした。
◇法61条を受けて、令132条の2第1号、第二号、第三号、第四号の区分けには注意です。
◇かつ、旧法のただし書きから告示移管部分が、どの程度試験問題に加わるかにも注目していました。
◇今回は見送られたのか、もう、告示移管部分は出題しないのか、今後の出題予想が難しいところです。
正答 1
1.誤り。法61条、令136条の2第二号、同三号、同四号:耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物が要求されるのは、令136条の2第
 二号により、階数が2以下で延べ面積が500㎡を超えるものを対象としており、それ以下の延べ面積の場合、木造の場合は同三号に基づき、原則、防火構造でよく、それ以外の
 場合には同四号に基づき、遮炎性能20分の防火設備の設置でよい。
2.正しい。法61条、令136条の2第二号:防火地域内で、階数が2以下、延べ面積が100㎡以下の場合を対象とした規制内容で、準耐火建築物以上、同等以上の延焼防止時間とな
 る建築物とする必要がある。
3.正しい。法64条:屋上に設けるものは、その高さに関係なく、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
4.正しい。法65条1項ただし書き:原則として、厳しい規制の地域である防火地域の規制がかかるが、防火壁で区画した場合は、防火地域内の規制対象とはならない。

〔No.19〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 2
1.正しい。法28条1項、令20条1項、同2項:条文通り(条文参照)。
2.誤り。法86条1項:一団地とみなして適用する規定の中に、法48条の用途地域等の規定は含まれていない。
3.正しい。法47条:条文通り(条文参照)。
4.正しい。法87条1項:法7条1項における建築主事への検査申請について、法87条において、「建築主事への届け出」と読み替えるとしており、法7条の2第1項において、確認
 検査機関が完了検査を引き受けた場合には、法7条1項の規定の適用をしないとしているので、法87条では、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を
 受けた場合においても、建築主事への工事完了届ということになる。そもそも、検査ではなく届出としているので、確認検査機関の役割は、制度上、存在しない。

〔No.20〕 共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。法28条1項ただし書き:地階に設ける居室は、この限りではないとしており、自然採光を強制していない。
2.正しい。令25条3項ただし書き:「蹴上げが15cm以下、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、この限りではない」としている(条文参照)。
3.誤り。令126条の6ただし書き一号、令129条の13の3:31m以下の部分にある3階以上の階には、原則、非常用の進入口を設けなければならないが、令126条の6ただし書き一
 号において、令129条の13の3に規定する非常用エレベーター設置している場合には、この限りではないとしており、非常用進入口を設けなくてもよい。
4.正しい。法40条:条文通り(条文参照)。

2020年10月28日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説 ⑦

2020-10-27 10:57:22 | ビジネス・教育学習
◇令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説、今日は、建蔽率・高さ制限の図形問題に取り掛かります。
◇特に今回は図形問題ですので、問題文の図形を参照しながら出ないと、分かりにくいと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できます。)
問題文(法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gakka3.pdf
正答表(学科5科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。
 (1-6)過去の試験問題等というメニューがあります。

〔No.16〕 図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、建築することができる建築面積の最大のものは、次のうちどれか。
正答 3
準防火地域内の準耐火建築物への規定で、今回の法改正で緩和になった事項が挿入されてきました。
特に難しい話ではないですが、改正事項である、準防火地域内準耐火建築物への1/10緩和に注意です。
余計なことですが、建蔽率緩和と角地緩和は、敷地全体に係る規制であることへの注意が必要です。
また、法42条2項道路への敷地面積計算にも注意です。
◇法53条8項:敷地全体に、準防火地域の規定を、敷地全体に適用。
◇法53条3項一号イ、同ロ:建蔽率の緩和1/10を、敷地全体に適用。
◇法53条3項二号:角地指定の建蔽率の緩和1/10を、敷地全体に適用。
◇法42条2項、令2条1項一号:みなし道路境界線の内側(セットバック)部分の敷地面積の控除。
◇法53条2項:許容建築面積は、それぞれの敷地で算定したもの合計(面積加重平均)とする。
◇準住居地域の建蔽率:6/10+1/10+1/10=8/10
◇第一種住居地域の建蔽率:5/10+1/10+1/10=7/10
◇準住居地域の許容建築面積:[(20-1)×20]×8/10=304㎡
◇第一種住居地域の許容建築面積:[(20-1)×10]×7/10=133㎡
◇建築面積の最大値:304+133=437 ㎡

〔No.17〕 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。
正答 4
特に難しい要素はないのですが、解説なので、一応、手順を追って進めます。
慣れている人には、「こんなまどろっこしい・・・」と思われますが、軽く聞き流してください。
①道路斜線制限:法56条1項一号、法別表第3、法56条2項(建物後退による緩和)
 ・(に)欄より、商業地域の斜線勾配:1.5
 ・(道路容積率)(6+5)×6/10=66/10 >60/10(都市計画容積率)
 ・(は)欄より、商業地域(容積率60/10以下)の適用距離:25m
 ・建物後退による緩和(法56条2項):東側2m、北側2m
 ・法56条6項、令132条1項:2面道路の計算用道路幅を広い道路幅(6+5=11m)とする
  イ)広い道路の境界線からその道路幅員の2倍以内、かつ35m以内の部分
    11×2=22m かつ 35m >(12-3)+2=14m
ロ)狭い道路の中心線から10mを超える部分(今回は対象外)
 ・東道路斜線:(2+5+6+2+12-3)×1.5=36m
 ・西側道路斜線:(2+5+6+2+12-2)×1.5=37.5m
②隣地斜線制限:法56条1項二号
 ・31mを超える部分からの斜線勾配:2.5
 ・北側隣地斜線:(1+1)×2.5+31=36m
③北側斜線制限:法56条1項三号
 ・商業地域への適用はない。
∴A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、
 東側道路斜線と北側隣地斜線の「36.0m」となる。

2020年10月27日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説 ⑥

2020-10-26 18:34:25 | ビジネス・教育学習
◇令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説、今日から集団規定に取り掛かります。
◇いつも通り解答解説について、問題文を参照しながら見てゆくと、分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できます。)
問題文(法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gakka3.pdf
正答表(学科5科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。
 (1-6)過去の試験問題等というメニューがあります。

〔No.14〕 都市計画区域及び準都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 2
1.正しい。法42条かっこ書き:一号から四号に該当するものであればよいが、かっこ書きで「地下におけるものを除く」としているので、設問のものは、建築基準法上の道路
 ではない。
2.誤り。法44条1項ただし書き一号:道路内建築制限の規定において、地盤面下に設ける建築物は、ただし書き一号において、規制対象から除かれており、建築物に附属する地
 下通路は、建築物の一部であるので、特定行政庁の許可を受ける必要はない。
3.正しい。法44条1項ただし書き四号、令145条2項:高架の道路の路面下に設ける建築物は、令145条2項において、法44条1項ただし書き四号に定める建築物としており、特
 定行政庁が許可したものについて、道路内に建築できる。
4.正しい。法52条9項:幅員15m以上の道路について、かっこ書きで「特定道路という」と定義している。

〔No.15〕 建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 1
1.誤り。法48条2項、別表第2(ろ)項三号、令130条の5第一号かっこ書き、同(ろ)項一号、(い)項四号:図書館は第一種低層住居専用地域内、第二種低層住居専用地域内ともに、
 面積に関係なく、用途上建築可能だが、付属自動車車庫については、令130条の5第一号において、建築できないものが定義され、かっこ書きで、同一敷地内にある自動車車庫
 を除く建築物の延べ面積が600㎡以下の場合、その延べ面積の合計を超えるものを規制しており、図書館の面積が500㎡なので、それを超える600㎡の付属自動車車庫は新築で
 きない。
2.正しい。法48条6項、別表第2(へ)項六号:当該用途の1万㎡を超えるものを建築できないとしているので、延べ面積8,000㎡であれば新築できる。
3.正しい。法48条12項、別表第2(を)項五号かっこ書き:学校は、原則として建築できないとしているが、かっこ書きで、「幼保連携型認定こども園」を除くとしているので、
 新築できる。
4.正しい。法48条13項、別表第2(わ)項:建築できないものの中に、「診療所」は該当しない。なお、「診療所」は、建築できない用途地域はない。

2020年10月26日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説 ⑤

2020-10-12 08:41:32 | ビジネス・教育学習
◇令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説、今日は、構造強度、構造計算の規定についてです。
◇今回で単体規定の区切りとなりますので、ここで、一息入れさせていただきます。
◇次回以降、集団規定、建築士法、その他関連法規、及び混合問題へと取り組んでいきます。

◇なお解答解説について、問題文を参照しながら見てゆくと、分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できます。)
問題文(法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gakka3.pdf
正答表(学科5科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。
 (1-6)過去の試験問題等というメニューがあります。

〔No.11〕 建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 4
1.正しい。令36条2項一号かっこ書き、令81条2項一号イ、同二号ロ、令77条六号:保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合(令81条2項一号イ、同二号ロに該当する場
 合)、政令で定める構造方法(技術的基準)において、令36条2項一号かっこ書きで、柱の主筋の断面積の和(令77条六号)の規定は、除かれているので、コンクリートの断面積の
 0.8%以上としなくてもよい。
2.正しい。令82条の6第一号、令82条四号:許容応力度計算は、令82条各号に定めるところによるとしており、設問の記述は、令82条四号の条文通りである(条文参照)。
3.正しい。令85条2項の表、同1項の表(ろ)欄(2)項:基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、ささえる床の数が7のときは、令85条2項の表より、積載荷重を減らす係数
 は、0.7であり、事務室の場合、同1項の表(ろ)欄(2)項より、1,800 N/㎡なので、積載荷重を減らす係数は0.7を乗ずると、1,260 N/㎡なので、床の積載荷重として採用する数値
 を1,300 N/㎡とすることができる。
4.誤り。令36条2項二号、令81条2項一号ロ、同二号ロ、令36条1項、令65条:限界耐力計算によって安全性を確かめる場合(令81条2項一号ロ、同二号ロ)、耐久性関係規定への
 適合が求められるが(令36条2項二号)、耐久性関係規定は、令36条1項にて定義されており、その中に、鉄骨造の圧縮材有効細長比の規定(令65条)は含まれておらず、有効細長
 比を250以下とする規定の適用はない。

〔No.12〕 構造耐力の規定に適合していない部分を有し、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている既存建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 1
1.誤り。法86条の7、令137条の2第三号イ(2):既存不適格建築物(法3条2項)に増築する場合、既存部分への現行の構造耐力規定(法20条)の適用を除外する範囲は、令137条の2
 において規定され、「既存部分を構造耐力上の危険性が増大しない構造方法とすればよい」とする、同三号イ(2)の緩和適用の範囲は、増築する部分の床面積が、基準時の延べ
 面積の1/20かつ50㎡以内でなければならないので、設問の場合、800㎡×1/20=40㎡以内としなければ、現行の構造耐力規定の緩和の適用はない。したがって、50㎡の増築の場
 合、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されることになる。
2.正しい。法86条の7、令137条の2第二号イ:前肢問1同様に、令137条の2において、現行の構造耐力の規定が適用されない範囲は、基準時の延べ面積の1/20、50㎡を超える
 場合で、1/2以内の場合は、令137条の2第二号イにおいて、耐久性等関係規定に適合し、かつ、所定の基準に適合するものとすればよいとしているので、床面積400㎡の増築
 は、基準時の延べ面積(800㎡)の1/2以内なので、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。
3.正しい。法6条9項、規則1条の3第四号の表2(61)項:確認申請の添付資料は、省令(規則1条の3)に規定されており、「既存不適格調書」については、第四号の表2(61)項に記載
 されている。
4.正しい。法86条の7、令137条の12第1項:大規模修繕、大規模模様替の場合、令137条の12第1項において、構造耐力上の危険性が増大しない修繕とすれば、現行の構造耐力
 の規定は適用しないとしている。

〔No.13〕 建築物を新築する場合において、建築基準法上、構造計算適合性判定の対象となるものは、次のうちどれか。
正答 4
1.適判対象外。法6条の3、法20条1項一号:適判の対象建築物は、法20条1項二号、及び同三号に該当する建築物であり、設問の第一号に該当する建築物は、対象としていな
 い。
2.適判対象外。法6条の3かっこ書き、法20条1項三号:高さが20mを超えない鉄筋コンクリート造の建築物は、法20条1項三号に該当する建築物で、法6条の3かっこ書きで、適
 判対象は、法20条1項三号イに規定する大臣認定プログラムによるものに限定している。なお、法20条1項三号イにおいては、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度
 を超えないこと等の所定の基準に従った構造計算を行ったもの、又は、大臣認定プログラムにより安全性を確かめたものとしている。
3.適判対象外。法6条の3ただし書き、法20条1項二号イ、令36条の2第二号、令9条の3、令81条2項二号イ、規則3条の13:高さが13mを超える鉄骨造は、令36条の2第二号に該
 当する建築物なので、原則、適判の対象であるが、法6条の3ただし書きにおいて、令9条の3に従い、令81条2項二号イに定める許容応力度計算により安全性を、規則3条の13に
 定める専門の技術を有する、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が審査を行った場合には、適合判定の対象外と規定している。
4.適合判定の対象。法6条の3かっこ書き、法20条1項二号イ、令81条2項一号イ:令81条2項一号イに基づく保有水平耐力計算は、法20条1項二号イの建築物に対する構造計算
 方法であり、審査の扱いも同等となり、適合判定の対象建築物となる。

2020年10月12日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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