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エコピープルおじさんの戯言「令和4年法改正・建築士試験への影響評価」その③

2022-08-25 10:17:32 | ビジネス・教育学習
◇今回は、令和4年6月17日付公布の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の説明資料より、根幹の、改 
 正建築物省エネ法について、建築士試験に影響すると推察される部分を抽出して考察していきます。
◇くどいようですが、法改正の主旨は、脱炭素社会に向けての建築規制に関する法律の改正ですが、建築士受験講座を担ってきた講師の立場から、改正後の試験に向けての課題
 整理をしたいと思います。

◇課題④:改正建築物省エネ法6条1項
 ・建築主(クライアント)の省エネ基準を上回る性能向上努力義務:建築(新築・増改築等)をする場合省エネ基準への適合義務拡大に伴う、一層の省エネ性能向上を促す努力義務を規定
 ・特に試験に重要ということではないですが、基本はコンセプトとして概念把握が必要です。
◇課題⑤:改正建築物省エネ法6条3項
 ・建築士の説明努力義務:建築、修繕等の設計における省エネ性能の向上に資する事項の説明
 ・建築士の説明努力義務は、混載削除予定ですが、建築物省エネ法27条で新設されたばかりの規定ですが、省エネ基準適合義務化に伴い、建築基準法の建築関係規定になりま
  すので、建築士としての法的義務として、建築物省エネ法6条3項に規定されることになります。
◇課題⑥:改正建築物省エネ法10条1項
 ・省エネ基準への適合義務化の拡大へと規定変更され、住宅建築物、小規模建築物(300㎡未満)等の省エネ基準適合義務化が図られます。
 ・小規模建築物(300㎡未満)等への省エネ基準適合が努力義務なのは、あと3年です。
◇課題⑦:改正建築物省エネ法11条1項
 ・省エネ基準への適合義務化の拡大に伴う適合性判定の手続きの改正
 ・所管行政庁等による適合性判定を必要としない建築物を規定
  (1)建築確認対象外建築物:都市計画区域外等の新三号建築物(改正建築基準法で定義を変更)
  (2)建築基準法における審査、検査省略建築物:都市計画区域内等の確認審査省略新三号建築物
  (3)省令に基づく省エネ仕様基準(省エネ計算省略)による建築物
※注意喚起事項:適合性判定はしないが省エネ基準に適合しなくてもよいとは規定していない。
        適合性判定対象外建築物の省エネ基準への適合確認・検査は、建築確認・検査制度の手続きの中で行うこととしている。
◇課題⑧:改正建築物省エネ法28条
 ・トップランナー制度について、分譲マンションも対象となります。
 ・建築士試験では、対象棟数が影響しますので、政令の公表を待ちます。
 ・課題⑦までは、3年以内施行ですが、トップランナー制度は、1年以内施行になっています。

◇その他、法改正事項の詳細については、国交省がユーチューブで配信している動画をご参照ください。
 下記アドレスより、見ることができます。
https://www.youtube.com/watch?v=bJZnQO7Q0CU
◇また、この説明動画で使用している資料も、国交省の下記アドレスからダウンロードできます。
 下記アドレスより、ご参照ください。(注:先月報告した時とアドレスが変わっています。)
001493818.pdf (mlit.go.jp)

2022年8月25日 by SHRS(建築基準適合判定資格者、一級建築士)
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エコピープルおじさんの戯言「令和4年法改正・建築士試験への影響評価」その②

2022-08-22 08:45:53 | ビジネス・教育学習
◇少々時間を空けて(サボって)しまいましたが、令和4年6月17日付公布の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の説明資料から、建築士試験に影響すると推察される部分を抽出して考察第二弾を記述していきます。
◇法改正の主旨は、脱炭素社会に向けての建築規制に関する法律の改正ですが、建築士受験講座を担ってきた講師の立場から、改正後の試験に向けての課題整理をしたいと思います。
◇課題②:建築基準法、採光有効面積の合理化について(施行日の公布から1年以内の4月施行予定)
 ・重要事項ではないのですが、二級建築士試験では、外せない事項と考えています。
 ・事務所等を用途変更して住宅等にする場合、居室の採光有効面積を1/7以上にする必要があります。
 ・採光有効面積1/7の制約で、老人ホーム等へのリノベーションリスク回避を意図しているようです。
 ・具体の緩和内容は検討中で、告示に示されるようですが、建築士試験問題での注意は必要です。
 ・例えば、事務所を有料老人ホーム(児童福祉施設等に該当)への用途変更を想定すると、「採光有効面積を1/7としなくてもよい。」という、試験問題での設問の文言が想定で
  きます。
 ・来年の4月施行であれば、令和6年度(2024年度)試験で対象となると推察しています。
 ・でももし、今年の10月~12月施行であれば、来年度の試験の対象範囲に入ってきますね!
◇課題③:建基法26条の防火壁規定の緩和について(施行日の公布から2年以内の4月施行予定)
 ・H30年改正で、法26条1項において、防火壁だけでなく、防火床を可能にした改正をしています。
 ・今回は同2項において、防火壁区画した耐火構造等部分の1,000防火壁区画の緩和が図られています。
 ・試験問題を想定すると、「耐火構造部分と木造部分とが防火壁で区画されている場合、耐火構造部分においては、2,000㎡であっても、防火壁で区画する必要はない。」とい 
  うような文言になるのかなぁ~?
 ・2年以内の4月施行ということであれば、令和7年度(2025年度)試験で対象ということになるかも?
◇その他の気になる課題事項:(施行日の公布から1年以内の4月施行予定)
 ・日射遮蔽の有効性を加味して、1m以上はり出した大規模な庇による、建蔽率緩和で実施を促す。
 ・マンション等の、省エネ給湯設備増設による容積率緩和特例における、建築審査会同意規定の緩和。
 ・総合設計制度、連担制度への、大規模修繕、大規模模様工事の適用。
 ・気になる事項はありますが、建築士試験問題という視点から整理できていないので、割愛します。
 ・このブログの続き第三弾は、改正建築物省エネ法を、建築士試験問題の視点から、整理していきます。
◇なお、説明会の法改正内容の詳細については、国交省がユーチューブを使って動画を配信しています。
 下記アドレスより、ご参照ください。
https://www.youtube.com/watch?v=bJZnQO7Q0CU
◇また、この説明動画で使用している資料も、国交省の下記アドレスからダウンロードできます。
 下記アドレスより、ご参照ください。(注:前回報告した時とアドレスが変わっています。)
001493818.pdf (mlit.go.jp)

2022年8月22日 by SHRS(建築基準適合判定資格者、一級建築士)
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