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2021年(令和3年) 木造建築士試験問題解説 ⑤

2021-09-17 09:51:35 | ビジネス・教育学習
2021年(令和3年)の建築士試験結果と問題文が、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のサイトで公表されています。今年も、試験問題解説をしていこうと思います。
 解説には問題文を転記しませんので、正式に公表されています「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のサイトで、問題文を参照しながら、私の解説を参照いただき、来年度の試験に備えていただければと思います。まずは、木造建築士試験から、順次、解説を進めていきます。
木造建築士「学科Ⅰ(計画)と学科Ⅱ(法規)」の問題文への直接のアクセスは、下記アドレスから参照できると思います。できない場合は、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページから入ってください。
下記URLにアクセスすると、木造建築士の学科Ⅰと学科Ⅱの試験問題が表示されます。(Ctrlキーを押しながらクリックしてください。)
mk-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)

〔No.21〕
正答 4
1.正しい。士法21条の3:条文参照。
2.正しい。士法5条3項:一級建築士は国土交通大臣に、二級建築士・木造建築士は都道府県知事に、免許証の書換え交付を申請することができる。
3.正しい。士法21条(その他業務):二級建築士でなければ設計・工事監理できない建築物でも、木造建築物に限定して、鑑定業務等のその他業務をすることができる。
4.誤り。士法24条1項:管理建築士は、専任でなければならないので、2か所の管理建築士を兼ねることはできない。
5.正しい。士法26条の2:報告及び立ち入り検査の規定(条文参照)。

〔No.22〕
正答 5
1.正しい。士法24条の7、同一号、四号、五号:条文参照。
2.正しい。士法24条の7、同二号:条文参照。
3.正しい。士法24条の7第2項:条文参照。
4.正しい。士法24条4項、同3項一号:条文参照。
5.誤り。士法23条の6:事業年度ごとの報告書を作成し、登録をした都道府県知事に提出する法的義務があるのは、開設者であり、管理建築士ではない。

〔No.23〕
正答 2
1.正しい。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条3項二号:条文参照。
2.誤り。長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条1項:認定を申請するのは、所管行政庁であって、建築主事ではない。
3.正しい。住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条1項:条文参照。
4.正しい。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条1項一号、同令8条1項:政令で定める規模(300㎡)以上の建築物を新築する場合は、届け出が必要。
5.正しい。消防法9条の2第1項、同2項、同令5条の6:条文参照。

〔No.24〕
正答 4
1.許可不要。建築基準法2条十三号、都市計画法53条1項:模様替・修繕は、建築基準法(第2条十三号)に定義する「建築」に該当しないので、都市計画法53条1項の許可の対象となる行為に該当しない。
2.許可不要。同上。
3.許可不要。都市計画法53条1項ただし書き一号、同令37条:許可を必要としない「軽易な行為」に該当する。
4.許可が必要。都市計画法53条1項ただし書き一号、同令37条:許可を必要としない、政令(令37条)に定める「軽易な行為」とは、地階を有しない木造2階建ての改築・移転が該当し、新築は該当しないので、許可が必要。
5.許可不要。都市計画法53条1項ただし書き一号、同令37条:許可を必要としない「軽易な行為」に該当する。

〔No.25〕 法律とその目的に含まれる事項との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
正答 5
1.適切(正しい)。都市緑化法1条(目的):条文参照。
2.適切(正しい)。宅地造成等規制法1条(目的):条文参照。
3.適切(正しい)。建設業法1条(目的):条文参照。
4.適切(正しい)。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第1条(目的):条文参照。
5.不適当。景観法1条(目的):問題文記載のものは、景観法のものであり、文化財保護法ではない。

2021年9月17日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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2021年(令和3年) 木造建築士試験問題解説 ④

2021-09-16 08:33:36 | ビジネス・教育学習
 2021年(令和3年)の建築士試験結果と問題文が、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のサイトで公表されています。今年も、試験問題解説をしていこうと思います。
 解説には問題文を転記しませんので、正式に公表されています「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のサイトで、問題文を参照しながら、私の解説を参照いただき、来年度の試験に備えていただければと思います。まずは、木造建築士試験から、順次、解説を進めていきます。
木造建築士「学科Ⅰ(計画)と学科Ⅱ(法規)」の問題文への直接のアクセスは、下記アドレスから参照できると思います。できない場合は、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページから入ってください。
下記URLにアクセスすると、木造建築士の学科Ⅰと学科Ⅱの試験問題が表示されます。(Ctrlキーを押しながらクリックしてください。)
mk-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)

〔No.16〕
正答 3
法53条1項:建築面積は敷地面積×建蔽率で算定する。
法53条2項:区域が2以上にわたる場合は、面積加重平均(敷地ごとに算定して加算)で算定する。
令2条1項一号、法42条2項:特定行政庁が指定した4m未満の道路は、道路中心線から2mの位置を、道路境界線とみなすので、準住居地域部分の敷地面積は、(9-1)×10となる。
建築面積の最高限度
 近隣商業地域:敷地面積(12×10)×建蔽率8/10=96㎡
 準住居地域:敷地面積(9-1)×10×建蔽率6/10=48㎡
 ∴96+48=144㎡・・・「3」

〔No.17〕
正答 2
法52条2項:前面道路が12m未満の場合、道路容積率以下であることを要求している。
      2つ以上の道路がある場合には、最大幅で計算できる(広い道路幅で計算する)。
⇒問題文記載の都市計画容積率と計算した道路容積率の厳しい方を採用して、延べ面積を計算する。
法52条2項一号、二号(住居系):道路幅に乗ずる係数は4/10
     同三号(住居系以外) :道路幅に乗ずる係数は6/10
法52条7項:各部分の敷地面積の割合に乗じて得たものを合計する(面積加重平均)。
法52条9項:特定道路に関する規定だが、問題文で影響しないと定義しているので、考慮しない。
令2条1項一号、法42条2項
・川に沿う場合は、川との境界線より4mの位置を道路境界線とする。
・敷地面積は、両方敷地共に、川側から2mの、みなし道路境界線によるセットバックがある。
道路容積率
・第二種住居地域:広い方の道路幅6m×4/10=24/10>20/10・・・都市計画容積率を採用
・近隣商業地域:道路幅6m×6/10=36/10<40/10(都市計画容積率)・・・道路容積率を採用
第二種住居地域の延べ面積の最高限度:9×(12-2)×20/10=180㎡
近隣商業地域の延べ面積の最高限度:10×(12-2)×36/10=360㎡
建築物の延べ面積の最高限度:180+360=540㎡・・・「2」

〔No.18〕
正答 2
①道路斜線制限:法56条1項一号、法別表第3、法56条2項(建物後退による緩和)
 ・(に)欄より、第一種低層住居専用地域の斜線勾配:1.25
 ・(幅員12m未満の道路容積率)5×4/10=20/10 > 10/10 (都市計画容積率を採用)
 ・(は)欄より、第一種低層住居専用地域(容積率20/10以下)の適用距離:20m
 ・建物後退による緩和(法56条2項):1m(東側)
 ・道路面と敷地に高低差がある場合の緩和規定は、高低差が1m未満の場合は適用されない。
(法56条6項、令135条の2第1項)
・建築物の高さ(令2条1項六号):地盤面からの高さによる。
・東側道路斜線:(1+5+1)×1.25-0.5m(宅盤差)=8.25m
  ちなみに、(1+5+1)=7m<適用距離:20mの範囲内
②隣地斜線制限:法56条1項二号:20mを超える部分からの斜線勾配なので、計算の必要なし。
③北側斜線制限:法56条1項三号
・第一種低層住居専用地域の場合:(2+2)×1.25+5=10m
∴A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度:東側道路斜線の8.25m・・・「2」

〔No.19〕
正答 4
イ.正しい。法64条:屋上に設けるものは、その高さに関係なく、不燃材料で造り覆わなければならない。
ロ.誤り。法63条:外壁を隣地境界線に接して設けることができるのは、耐火構造のものである。
ハ.正しい。法62条、令136条の2の2第一号:条文参照。
ニ.誤り。法65条2項:建築物が2つの地域にわたる場合には、原則、厳しい方の規制となるが、敷地が2つの地域にわたる場合への規制ではない。あくまで、建築物の位置で規制される。
∴「ロ」と「ニ」の「4」が正答

〔No.20〕
正答 2
1.正しい。法39条:条文参照。
2.誤り。法84条1項:建築制限等の期限は、災害が発生した日から1月以内である。3月ではない。
3.正しい。法7条の6:共同住宅は特殊建築物であり、200㎡を超えるものは、法6条1項に該当し、その場合には、検査済証交付までの使用制限(法7条の6)の規定が適用になる。
4.正しい。法68条の2:地区計画等の区域内における市町村条例に基づく制限の規定(条文参照)。
5.正しい。法85条5項:建築の許可を受けた場合に適用しない規定の中に、法6条1項(建築確認)の規定は含まれていないので、確認済証の交付を受けなければならない。

2021年9月16日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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2021年(令和3年) 木造建築士試験問題解説 ③

2021-09-15 10:11:45 | ビジネス・教育学習
 2021年(令和3年)の建築士試験結果と問題文が、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のサイトで公表されています。今年も、試験問題解説をしていこうと思います。
 解説には問題文を転記しませんので、正式に公表されています「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のサイトで、問題文を参照しながら、私の解説を参照いただき、来年度の試験に備えていただければと思います。まずは、木造建築士試験から、順次、解説を進めていきます。
木造建築士「学科Ⅰ(計画)と学科Ⅱ(法規)」の問題文への直接のアクセスは、下記アドレスから参照できると思います。できない場合は、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページから入ってください。
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〔No.11〕
正答 4
1.正しい。法23条:条文参照。
2.正しい。法24条:条文参照。
3.正しい。法27条3項、別表第1(6)項(に)欄:耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないのは、150㎡以上のもので、設問の140㎡のものは、しなくてもよい。
4.誤り。法27条2項一号、別表第1(5)項(は)欄:耐火建築物としなければならないのは、3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上の場合であり、260㎡であっても、2階建ての場合には、規制の対象外となる。
5.正しい。令114条1項:条文参照。

〔No.12〕
正答 1
1.誤り。令128条の4第4項:主要構造部を耐火構造としたものを除き、調理室は内装の制限を受ける。
2.正しい。:令128条の4第1項表(2)項、別表第1(2)項:木造で、当該用途の床面積の合計が200㎡以上の場合、内装の制限を受ける。
3.正しい。令128条の5第1項かっこ書き、同6項:内装制限を受ける調理室への床面からの高さが1.2m以下の壁の部分の仕上げへの緩和はない。
4.正しい。令128条の4第1項二号:自動車修理工場は、面積に関係なく、内装の制限を受ける。
5.正しい。令128条の4第4項:兼用住宅についても、平家建ての調理室への内装制限の緩和は、適用される(規制対象外である)。

〔No.13〕
正答 3
令2条1項一号、法42条2項:特定行政庁が指定した4m未満の道路は、道路中心線から2mの位置を、反対側に川等と接する場合は、その境界線から4mの位置を道路境界線とみなす。
∴敷地A:(10-1)×10=90㎡、敷地B:(12-2)×(12-1)=110㎡・・・「3」

〔No.14〕
正答 2
1.新築できる。:別表第2(い)項六号:該当する建築物なので、建築できる。
2.新築できない。別表第2(い)項二号、令130条の3:兼用住宅の場合、住居以外の部分の面積が、1/2以内で、50㎡以内であることが条件なので、美容院の部分が1/2(90×1/2=45㎡)を超えるので、たとえ50㎡以内であっても、建築できない。
3.新築できる。別表第2(は)項五号、令130条の5の3第二号:2階建て以下で500㎡以内の喫茶店は、建築できる。
4.新築できる。別表第2(ほ)項:建築できないものに該当しないので、建築できる。ちなみに、第二種中高層住居専用地域内(同四号に該当する)の場合は、建築できない。
5.新築できる。別表第2(る)項:建築できないものに該当しない。ちなみに、別表第2(ぬ)項において、第三号(3)に該当し、商業地域内では建築することはできない。

〔No.15〕
正答 1
1.誤り。別表第2(ほ)項一号、同(へ)項二号:第二種住居地域内で建築できない設問の工場(別表第2(へ)項二号)は、第一種住居地域内でも、別表第2(ほ)項一号において、建築できないとしている。
2.正しい。別表第2(と)項二号:別表参照。
3.正しい。別表第2(と)項二号かっこ書き:自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が150 ㎡を超えない原動機を使用するものは認められている。
4.正しい。別表第2(ち)項一号、別表第2(い)項三号:別表参照。
5.正しい。別表第2(ち)項四号、令130条の9の4第一号:2階建て500㎡以内の地元生産の農産物の販売店舗は建築できる。

2021年9月15日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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2021年(令和3年) 木造建築士試験問題解説 ②

2021-09-14 10:07:57 | ビジネス・教育学習
問題文等が、正式に「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のサイトで公表されています。問題文を参照しながら、まずは、木造建築士試験から、順次、解説を進めていきます。
木造建築士「学科Ⅰ(計画)と学科Ⅱ(法規)」の問題文への直接のアクセスは、下記アドレスから参照できると思います。できない場合は、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページから入ってください。
下記URLにアクセスすると、木造建築士の学科Ⅰと学科Ⅱの試験問題が表示されます。(Ctrlキーを押しながらクリックしてください。)
mk-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)

〔No. 6 〕
正答 1
令21条2項:平均の高さによる(断面積÷底辺の長さ=平均の天井高)
(2+5+2)×(4+3+3)=90㎡(欠けている部分を含む長方形全体の面積)
(4×2÷2)+(6×3÷2)+(2×4)+(1×3)=24㎡(欠けている部分の面積)
(90-24)÷(4+3+3)=6.6m・・・「1」

〔No. 7 〕
正答 5
1.適合する。令19条1項、同2項四号、同3項表(5)項:老人福祉施設(児童福祉施設等に該当)の日常生活に必要な便宜の供与目的の居室に必要とする採光有効面積の割合は1/7以上と規定されており、30×1/7≒4.2㎡なので、5㎡の窓で適合する。
2.適合する。令19条2項五号、同3項表(7)項:病院における入院患者用の娯楽室に必要とする採光有効面積の割合は1/10以上と規定されており、50×1/10=5㎡なので、5㎡の窓で適合する。
3.適合する。令20条2項一号かっこ書き:条文の後半部分参照。
4.適合する。法28条4項:有効部分の面積算定における、2室1室の規定(条文参照)。
5.適合しない。令20条1項、令20条2項ただし書き。採光補正係数について、天窓の場合、3.0を限度とするとしているので、「採光有効面積=居室の開口部面積×採光補正係数」の計算式に基づき計算すると、0.6×3.0=1.8㎡が限度であり、採光有効面積を2.4㎡とすることはできない。

〔No. 8 〕
正答 4
1.適合する。令20条の7第1項二号:第二種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用にあたり、表に定める数値を乗じて得た面積を超えてはならないとしている。
2.適合する。令20条の3第2項四号:条文参照。
3.適合する。令20条の3第2項一号イ(1):条文参照。
4.適合しない。令20条の3第1項三号:換気設備を免除できる調理室を除く火気使用室の規定において、発熱量の合計を6kW以下に限定しているので、7kWの火を使用する器具を設けた場合には、換気設備を設ける必要がある。
5.適合する。法28条2項:床面積の1/20以上の開口部を必要とするのは居室であり、居室ではない納戸に、換気のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。

〔No. 9 〕
正答 5
令46条4項表2
金属板葺きの木造2階建て建築物の場合、令43条1項表の(2)項に該当するので、令46条4項表2に基
づき、2階の床面積「65㎡」に乗ずる数値は「15㎝/㎡」・・・5

〔No.10〕
正答 1
令46条4項表3
床面から1.35m以下の部分の見付け面積を除いた見付け面積に、「50㎝/㎡」を乗じた数値以上の構造耐力上必要な軸組の長さとする必要がある.
①三角形部分の見付け面積:6×1×1/2=3
②長方形部分の見付け面積:(3-1.35)×6=9.9
必要な軸組の長さ=(①+②)×50=645㎝・・・「1」

2021年9月14日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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2021年(令和3年)木造建築士試験問題「学科Ⅱ・建築法規」解説

2021-09-13 10:39:06 | ビジネス・教育学習
試験問題等が、正式に「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のサイトで公表されましたので、問題文を参照しながら、まずは、木造建築士試験から、順次、解説を進めていきます。
木造建築士「学科Ⅰ(計画)と学科Ⅱ(法規)」の問題文への直接のアクセスは、下記アドレスから参照できると思います。できない場合は、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページから入ってください。
下記URLにアクセスすると、木造建築士の学科Ⅰと学科Ⅱの試験問題が表示されます。(Ctrlキーを押しながらクリックしてください。)
mk-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)

〔No. 1 〕 用語の定義
正答 3
1.正しい。法2条四号:店舗の売場は、執務、作業、その他その目的のために継続的に使用する室という、居室の定義に該当する。
2.正しい。法2条三号:合併処理浄化槽は、汚物処理の設備という、建築設備の定義に該当する。
3.誤り。令1条三号:構造耐力上主要な部分の定義に、屋内階段は含まれない。なお、法2条五号の主要構造部の定義に該当し、防火上重要な部分である。
4.正しい。法2条六号:前面道路の道路中心線から、1階にあっては3m以下の部分、2階以上の部分にあっては5m以下の部分をいう。
5.正しい。法23条:法22条区域内の外壁に対して要求する性能で、加熱後20分の非損傷性、遮熱性能を要求している。一方、法2条八号の防火構造で定義する防火性能では、外壁だけではなく、軒裏にも、延焼抑制に効果を発揮する性能を要求しており、加熱後30分の非損傷性、遮熱性能を要求している。

〔No. 2 〕 面積高さ算定
正答 2
令2条1項七号:地盤面から小屋組又は横架材を支持する敷桁、柱の上端等までの高さ。

〔No. 3 〕 確認申請
正答 1
1.確認済証が必要。法6条1項一号、別表第1、令115条の3第三号:飲食店(令115条の3、別表第1(4)項)から演芸場(別表第1(1)項)への用途の変更で、法6条1項一号に基づき、面積が200㎡を超える用途変更のものは、確認が必要。
2.確認不要。法6条1項一号、同二号:患者の収容施設がない診療所は、特殊建築物ではなく、一号には該当せず、また同二号に該当する大きな規模の木造建築物ではないので、同四号に該当する建築物となり、都市計画区域内等では、新築について確認を要するが、全国どこでも確認が必要なわけではない。
3.確認不要。法6条1項一号、同二号:面積が200㎡を超えない共同住宅は、一号に該当する特殊建築物ではなく、また同二号に該当する大きな規模の木造建築物ではないので、同四号に該当する建築物となり、都市計画区域内等では、新築について確認を要するが、全国どこでも確認が必要なわけではない。
4.確認不要。法6条1項二号:一号に該当する特殊建築物ではなく、また同二号に該当する大きな規模の木造建築物ではないので、同四号に該当する建築物となり、都市計画区域内等では、新築について確認を要するが、全国どこでも確認が必要なわけではない。
5.4.確認不要。法6条1項一号:事務所は特殊建築物ではないので、一号に定義する、用途変更の確認申請の対象ではない。

〔No. 4 〕 その他法制度手続き規定
正答 3
1.正しい。法7条1項、2項:条文参照。
2.正しい。法15条:設問の建築工事届は条文通りで、建築物除去届は、施工者が届け出るとしている。
3.誤り。法5条の6第4項:建築士である工事監理者を定めなければならない法的義務があるのは、工事施工者ではなく、建築主(クライアント)である。
4.正しい。法42条1項五号、李144条の4:住宅団地計画等で、区域内に設ける位置指定を受ける「私道」に関する規定である。
5.正しい。令9条一号、消防法9条の2:条文参照。

〔No. 5 〕 階段等の一般構造規定
正答 5
1.適合する。令24条1項:階段の高さが4mを超える場合の規定なので、4mの場合は必要としない。
2.適合する。令23条1項表(4)項:表参照。なお、戸建て住宅の場合ただし書きで、蹴上げ寸法23㎝以下、踏面寸法を15㎝以上とすることができるとしている。
3.適合する。令25条1項、2項:条文参照。
4.適合する。令25条4項:条文参照。
5.適合しない。令23条1項表(4)項、同令3項:10㎝を限度として階段幅から控除でき、手すりの階段の出幅は、13-10=3㎝となる。また両側手すりなので、3×2=6㎝の出幅となる。従って階段幅は、80-6=74㎝となり、規定で必要とする階段幅は75㎝以上なので、74㎝では適合しない。

2021年9月13日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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