2021年(令和3年)の建築士試験結果と問題文が、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のサイトで公表されています。今年も、試験問題解説をしていこうと思います。
解説には問題文を転記しませんので、正式に公表されています「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のサイトで、問題文を参照しながら、私の解説を参照いただき、来年度の試験に備えていただければと思います。まずは、木造建築士試験から、順次、解説を進めていきます。
木造建築士「学科Ⅰ(計画)と学科Ⅱ(法規)」の問題文への直接のアクセスは、下記アドレスから参照できると思います。できない場合は、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページから入ってください。
下記URLにアクセスすると、木造建築士の学科Ⅰと学科Ⅱの試験問題が表示されます。(Ctrlキーを押しながらクリックしてください。)
mk-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
〔No.21〕
正答 4
1.正しい。士法21条の3:条文参照。
2.正しい。士法5条3項:一級建築士は国土交通大臣に、二級建築士・木造建築士は都道府県知事に、免許証の書換え交付を申請することができる。
3.正しい。士法21条(その他業務):二級建築士でなければ設計・工事監理できない建築物でも、木造建築物に限定して、鑑定業務等のその他業務をすることができる。
4.誤り。士法24条1項:管理建築士は、専任でなければならないので、2か所の管理建築士を兼ねることはできない。
5.正しい。士法26条の2:報告及び立ち入り検査の規定(条文参照)。
〔No.22〕
正答 5
1.正しい。士法24条の7、同一号、四号、五号:条文参照。
2.正しい。士法24条の7、同二号:条文参照。
3.正しい。士法24条の7第2項:条文参照。
4.正しい。士法24条4項、同3項一号:条文参照。
5.誤り。士法23条の6:事業年度ごとの報告書を作成し、登録をした都道府県知事に提出する法的義務があるのは、開設者であり、管理建築士ではない。
〔No.23〕
正答 2
1.正しい。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条3項二号:条文参照。
2.誤り。長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条1項:認定を申請するのは、所管行政庁であって、建築主事ではない。
3.正しい。住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条1項:条文参照。
4.正しい。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条1項一号、同令8条1項:政令で定める規模(300㎡)以上の建築物を新築する場合は、届け出が必要。
5.正しい。消防法9条の2第1項、同2項、同令5条の6:条文参照。
〔No.24〕
正答 4
1.許可不要。建築基準法2条十三号、都市計画法53条1項:模様替・修繕は、建築基準法(第2条十三号)に定義する「建築」に該当しないので、都市計画法53条1項の許可の対象となる行為に該当しない。
2.許可不要。同上。
3.許可不要。都市計画法53条1項ただし書き一号、同令37条:許可を必要としない「軽易な行為」に該当する。
4.許可が必要。都市計画法53条1項ただし書き一号、同令37条:許可を必要としない、政令(令37条)に定める「軽易な行為」とは、地階を有しない木造2階建ての改築・移転が該当し、新築は該当しないので、許可が必要。
5.許可不要。都市計画法53条1項ただし書き一号、同令37条:許可を必要としない「軽易な行為」に該当する。
〔No.25〕 法律とその目的に含まれる事項との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
正答 5
1.適切(正しい)。都市緑化法1条(目的):条文参照。
2.適切(正しい)。宅地造成等規制法1条(目的):条文参照。
3.適切(正しい)。建設業法1条(目的):条文参照。
4.適切(正しい)。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第1条(目的):条文参照。
5.不適当。景観法1条(目的):問題文記載のものは、景観法のものであり、文化財保護法ではない。
2021年9月17日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
解説には問題文を転記しませんので、正式に公表されています「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のサイトで、問題文を参照しながら、私の解説を参照いただき、来年度の試験に備えていただければと思います。まずは、木造建築士試験から、順次、解説を進めていきます。
木造建築士「学科Ⅰ(計画)と学科Ⅱ(法規)」の問題文への直接のアクセスは、下記アドレスから参照できると思います。できない場合は、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページから入ってください。
下記URLにアクセスすると、木造建築士の学科Ⅰと学科Ⅱの試験問題が表示されます。(Ctrlキーを押しながらクリックしてください。)
mk-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
〔No.21〕
正答 4
1.正しい。士法21条の3:条文参照。
2.正しい。士法5条3項:一級建築士は国土交通大臣に、二級建築士・木造建築士は都道府県知事に、免許証の書換え交付を申請することができる。
3.正しい。士法21条(その他業務):二級建築士でなければ設計・工事監理できない建築物でも、木造建築物に限定して、鑑定業務等のその他業務をすることができる。
4.誤り。士法24条1項:管理建築士は、専任でなければならないので、2か所の管理建築士を兼ねることはできない。
5.正しい。士法26条の2:報告及び立ち入り検査の規定(条文参照)。
〔No.22〕
正答 5
1.正しい。士法24条の7、同一号、四号、五号:条文参照。
2.正しい。士法24条の7、同二号:条文参照。
3.正しい。士法24条の7第2項:条文参照。
4.正しい。士法24条4項、同3項一号:条文参照。
5.誤り。士法23条の6:事業年度ごとの報告書を作成し、登録をした都道府県知事に提出する法的義務があるのは、開設者であり、管理建築士ではない。
〔No.23〕
正答 2
1.正しい。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条3項二号:条文参照。
2.誤り。長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条1項:認定を申請するのは、所管行政庁であって、建築主事ではない。
3.正しい。住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条1項:条文参照。
4.正しい。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条1項一号、同令8条1項:政令で定める規模(300㎡)以上の建築物を新築する場合は、届け出が必要。
5.正しい。消防法9条の2第1項、同2項、同令5条の6:条文参照。
〔No.24〕
正答 4
1.許可不要。建築基準法2条十三号、都市計画法53条1項:模様替・修繕は、建築基準法(第2条十三号)に定義する「建築」に該当しないので、都市計画法53条1項の許可の対象となる行為に該当しない。
2.許可不要。同上。
3.許可不要。都市計画法53条1項ただし書き一号、同令37条:許可を必要としない「軽易な行為」に該当する。
4.許可が必要。都市計画法53条1項ただし書き一号、同令37条:許可を必要としない、政令(令37条)に定める「軽易な行為」とは、地階を有しない木造2階建ての改築・移転が該当し、新築は該当しないので、許可が必要。
5.許可不要。都市計画法53条1項ただし書き一号、同令37条:許可を必要としない「軽易な行為」に該当する。
〔No.25〕 法律とその目的に含まれる事項との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
正答 5
1.適切(正しい)。都市緑化法1条(目的):条文参照。
2.適切(正しい)。宅地造成等規制法1条(目的):条文参照。
3.適切(正しい)。建設業法1条(目的):条文参照。
4.適切(正しい)。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第1条(目的):条文参照。
5.不適当。景観法1条(目的):問題文記載のものは、景観法のものであり、文化財保護法ではない。
2021年9月17日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者