暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

エコピープルおじさんはツアーコンダクター「チョットお洒落なチョコレート菓子・・・はて❓」

2025-01-30 09:13:59 | 日記

◇ぶらっと、京都の高島屋を「のぞき見」して、チョットお洒落なチョコレート菓子を見つけました!
◇キャッチフレーズは「花束みたいなお菓子のブーケ」・・・という事で・・・ここでお菓子買うっ???
◇私は知りませんが、東京の「オードリー」というお店で、ここではバレンタイン期間限定販売との事!
◇ちょっとの時間迷いましたが、売り場のお姉さんが、気持ちよく応対してくれましたので、買いました!
◇勿論、品物自体も大切だけれど、やっぱり、買う時のコミュニケーションが購買行動を決定づけるねっ!
◇そして本人の承諾を得てパチリ!・・・アップするのに、イラストで顔を隠しました・・・はて❓

◇帰宅後、購入したオードリーの「クレイシア・ミルク」食べました・・・美味しいぃ~・・・
◇ホワイトチョコレートが、カリッとしていて、ラングドシャーの生地にフィットしている!
◇そして、ドライフルーツの苺の甘酸っぱさが、何か、ファンタスティックな世界へと誘うかもぉ~・・・!
◇現実的な話に戻ってしまいますが、血糖値を気にしなくてもよかったら、全部の種類を試食したい!
◇チョット待て!・・・そんなことしたら、財布が持たないよぉ~・・・!

◇この「オードリー」というお店、帰宅後、ネットで検索したら・・・やっぱり、東京でしか買えない!
◇もっとビックリしたのは、梅田阪急百貨店のバレンタイン・イベントで「オードリー」が出店している!
◇そんなぁ~・・・早速、バレンタイン・イベントの会場へ、元々、行く気は無かったのですが・・・
◇行きましたよぉ~・・・阪急百貨店の9階催事場!・・・お姉さんたちばかりで、おじさんは違和感!
◇ここにいるだけでも、ものすごぉ~・・・く、恥ずかしいし、変な目で見られていないか、疑心暗鬼!
◇チョット、証拠写真だけ撮って、「そそくさ」と、逃げるように退散しました!・・・変なおじさん!

◇同じお店の同じ商品なのに、京都高島屋と梅田阪急百貨店の売り場の集客状況の違いは、なんで???
◇勿論、推測の範囲ですが、京都高島屋があるのは、京都河原町で、今や海外の観光客で溢れている!
◇海外の方にとって、「花束みたいなお菓子のブーケ」・・・なんて、どうでもいい! ・・・かなっ?
◇一方梅田は、国内の買い物客の方(お姉さんたち)が、圧倒的に多い!・・・お洒落なお菓子に興味津々!
◇て、ことは、「オードリー」のチョコレート菓子への関心度は、両者で明らかに異なる!
◇この違いが、同じ商品を販売しても、集客状況が異なるのではないかと、勝手に感じてる・・・!
◇でも、これ、お洒落で美味しいし、価格的にも訪問先の手土産に「いいねっ!」・・・知らんけどぉ~

2025年1月30日 by エコピープルおじさん
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SHRS(シュルズ)の一級建築士受験クラブ「建築法規No.20:その他実体規定に関する規定 ②」

2025-01-29 09:08:07 | ビジネス・教育学習

【No.20:その他実体規定に関する規定 ②】⇒2024年(R6年)~2022年(R4年)の出題条項の整理
◇昨日のNo.19の表と照合して、気が付くことが、1点、ありますよねっ!
◇法3条2項の既存不適格建築物への緩和規定「法86条の7(R5年出題)法86条の8(今回)」と続きます。
 ・2024年(R6年)問題で言うと、緩和適用の場合の増築部分の面積の大きさを、緩和対象基準としている。
 ・2023年(R5年)問題で言うと、工事を分けて行った場合に、途中段階のものへの緩和措置を規定。
◇法3条2項の既存不適格建築物への措置の規定は、今後の注意事項のような気がする。

◇2023年(R5年)問題で、法52条6項の容積率計算の緩和条項が正答で出てくる事が、非常に興味深い。
◇バラついている中にも、各分野で基本的な事項として押さえている部分が、肢問として出ていますねっ!
 ・2024年(R6年)問題で言うと、法7条の6の検査済証交付前の建築物の使用制限の規定。
 ・2023年(R5年)問題で言うと、令112条16項のただし書きの条文による技術的基準。
 ・2022年(R4年)問題で言うと、用途地域が跨ぐ場合の、法91条の過半の敷地面積の用途による規定。
 ・いずれも、日頃の受験勉強で習得済みの、基本事項かと思います。

◇面倒な設問は、2022年(R4年)問題の、令13条の2の規定を、令147条の2の規定に準用している事?
◇その他実体規定では、主に第6章の雑則からの出題が多く、目次で目的条項を検索する訓練が有効かも?
◇こんな、出題傾向の整理表から、何を読み取りますか・・・はて❓

2025年1月29日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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SHRS(シュルズ)の一級建築士受験クラブ「建築法規No.19:その他実体規定に関する規定 ①」

2025-01-28 08:41:08 | ビジネス・教育学習

【No.19:その他実体規定に関する規定 ①】⇒2024年(R6年)~2022年(R4年)の出題条項の整理
◇出題傾向の表から、気が付くことが、1点、ありますよねっ!
◇法48条の用途地域の規制に関連する、他の条項との関連問題が「正答」として続いていますよねっ!
◇これって、どういうことなのかなぁ~・・・第3章の集団規定の規制において、最重要事項なのか❓
◇具体例が、
 ・2024年(R6年)問題で言うと、法86条の一団地認定による総合設計制度における規制の内容!
 ・一団地認定では、同一敷地内にあるものとみなして一体的に建築基準法の各種制限を適用する!
 ・「特例対象規定」と称しているが、その中に「法48条」の用途規制は含まれていない!
 ・2023年(R5年)問題についても、設問の表現は、若干異なるが、ほぼ同様の設問となっている。
 ・2022年(R4年)問題で言うと、法48条に基づく許可条件に、地区計画等の場合の条件を付加している。
 ・従って、法68条の3第6項において、基本的に、特別の許可基準を設定いるものでもない。
 ・法48条の用途規制に関しては、特定行政庁の許可なくして、規制内容の変更はない事になる。

◇その他の問題は、法94条の建築審査会への不服申し立てに関する事項以外は、バラついていますね!
◇バラついている中にも、各分野で基本的な事項として押さえている部分が、肢問として出ていますねっ!
 ・2024年(R6年)問題で言うと、令126条の4の「非常用照明装置設置義務」の規定。
 ・2023年(R5年)問題で言うと、令42条1項の「木造建築物の土台・基礎」の技術的基準。
 ・2022年(R4年)問題で言うと、法92条の2の「許可条件」の基本的考え方。
 ・いずれも、日頃の受験勉強で習得済みの、基本事項かと思います。

◇一つ面倒な設問は、2023年(R5年)問題にみる、法3条2項の、既存不適格建築物への規制。
◇このように、正答の設問では無いところで、結構多義に渡り、条文を参照する必要が出てくる。
◇このような問題では、回答に時間を要しないような条文の調べ方が求められているのかも?
◇こんな、出題傾向の整理表から、何を読み取りますか・・・はて❓

2025年1月28日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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SHRS(シュルズ)の一級建築士受験クラブ「建築法規No.18:防火・準防火地域内に関する規定」

2025-01-27 08:47:22 | ビジネス・教育学習

【No.18:防火・準防火地域内に関する規定】⇒2024年(R6年)~2022年(R4年)の出題条項の整理
◇原則、法61条に基づき、政令(令136条の2)において、技術的基準が定められている。
 ・令136条の2第一号:耐火建築物又は同等の延焼防止建築物を要求する規定
 ・令136条の2第二号:準耐火建築物又は同等の延焼防止建築物を要求する規定
 ・令136条の2第三号:防火構造の木造建築物を要求する規定
 ・令136条の2第四号:外壁開口部に防火設備を要求する規定
 ・令136条の2第五号:建築物に付属する門・塀に延焼防止性能を要求する規定

◇設問は、図形問題なので、まず、法65条に基づき、防火・準防火地域等の適用条件を整理する。
◇建蔽率や容積率の問題と異なり、建物の建つ位置により、規制が適用される事に注意です。
◇あとは、令136条の2の条件に基づき、第一号から四号までの適用を判断します。
◇注意事項は2つ
 ・特殊建築物の用途の場合、法27条と重複して規制がかかる事に注意!
 ・延焼防止建築物(各号ロ)は、性能表現による規制なので、告示での照合確認が必要な場合があります。
◇2023年(R5年)問題では、比較的簡単な設問でしたが、簡易構造建築物の規定を絡めてきましたね!
◇この出題傾向の整理表から、何を読み取りますか・・・はて❓

◇過去問を、年度を追ってさらってゆくと、他にも気づく事があるかと思います。
◇特に、特殊建築物の場合、法27条の規定(別表第1)の参照が必要になることが気になります。
◇他にも。多々、気になる事項があると思いますので、ここで出題予測を議論できればと願うところです。

2025年1月27日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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エコピープルおじさんはツアーコンダクター「AIへの誘い(イザナイ)・・・AI(愛)していると言ってくれ」

2025-01-26 09:06:50 | 日記

◇NHKニュースを見ていると、たまに、「AIアナウンサー???」という場面が出てきます・・・!
◇生の声ではなく、AIがアナウンスをしているようですが・・・素人には違いが分からない!
◇そう言われてみれば、何となく冷たぁ~い感じのアナウンサーのような気がする・・・知らんけどぉ~

◇昨今、「AI」を使うという事が、流行っているみたいな気がするので、行ってきました「AI博覧会」!
◇先だってマイドーム大阪で開催されていたので、私も「AI」の事をもっと知ろうと思いたちまして・・・!
◇どの展示コーナーでも、生成AI「チャットGPT」との接続で、仕組みを提案しているようです!
◇「議事録自動化」「PDFからCADデータ作成」・・・どれも魅力あるキャッチ・コピーですよね!
◇AIを使って、ダンスをするアニメの女の子がいたりして、おじさんにはついていけない世界かもぉ~!

◇で、AI博覧会の目玉を探してウロウロ・・・可愛い熊さんのぬいぐるみがいて、マイクが横にある!
◇マイクで質問をすると、熊さんが答えてくれます!・・・チョッと間合いが空くけど・・・!
◇これって、高齢者の話し相手になり、認知症予防の知的コミュニケーション・ツールになるのでは?
◇タイトルを見ると、「AIしていると言ってくれ」っていう、「自立型AIアバター」との解説!
◇って事は、「AI」というのは「エーアイ」ではなく「愛していると言ってくれ」って事・・・はて❓

◇はてさて、朝ドラ・・・ヒロインの結ちゃんがドラマに出てこない筋書き!・・・いや、ビックリ!
◇栄養士の青春グラフティーに拘りはないけど、「ギャル話」が、チョット、こってり過ぎるかもぉ~・・・!
◇朝ドラの新しいパターンへの挑戦かもしれないけど、朝ドラの昔ファンには、チョット気後れするっ!
◇で、予告編では、話がまたまた飛んで、病院の管理栄養士の話???になるみたい!
◇ちょっと待て、予告編を、一度「AI」を使って展開してくれないかなぁ~・・・
◇どんな筋書きになるのか、興味あるなぁ~・・・知らんけどぉ~

2025年1月26日 by エコピープルおじさん
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