2021年(令和3年)の試験問題解説を軸に、過去の出題傾向を踏まえて、重点事項と出題予測推論を加えて解説していきます。
試験問題については、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで公開されていますので、そちらを参照してください。直接アクセスできるように、アドレスを記載します。 2k-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
なお、アクセスできない場合には、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」ホームページから、次の手順で入ってください。
①資格試験⇒②二級建築士⇒③(1-6)過去の試験問題等⇒④学科の試験 すると、マトリックスの表が表示されますので、
「令和3年 学科Ⅰ及び学科Ⅱ」と「合格基準点⇒正答肢等」を参照してください。
〔No.25〕関連法規の寄せ集め問題で、誤っている記述を選択する問題です。
1. 誤り。「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」第19条1項一号、令8条1項:政令(令8条1項)で定める規模(300㎡)以上のものへの届け出義務の規定で、工事に着
手する日の21日前までに、所管行政庁に届け出る義務があり、設問の200㎡の新築への義務はない。注意点は、一号の条文に、政令で定める規模「以上」と規定し、規模の数
値を政令(令8条1項)で300㎡としています。「以上」という表示が、法律に記載され、政令には「数値だけ」の記載であることに注意する。
また法改正で、建築士の法的義務(法律27条)として、説明義務が加わったことに注意する。
2.正しい。「建設業法」第3条、同令1条の2:政令(令1条の2)に定める軽微な建設工事を除いて、建設業の許可は必要である。過去問の傾向から、建設業法の重要事項は2点。
①建設業の許可の規定(業法3条、同令2条)
・特定建設業(業法3条1項二号)とは、下請け契約を締結して施工する建設業をいう。
(建築工事業の場合6,000万円以上、その他は4,000万円以上)
・一般建設業(業法3条1項一号)とは、上記以外の建設業をいう。
・許可を必要としない軽微な工事(業法3条ただし書き、同令1条の2)の定義
⇒建築一式工事の場合は、1,500万円に満たない工事、150㎡未満の木造住宅工事
⇒その他工事の場合は、1件の工事請負代金が500万円に満たない工事
②必要とする技術者の規定
・特定建設業:下請けを適切に指導監督する立場の、監理技術者を置く。
・一般建設業:施工の技術上の管理を行なう、主任技術者を置く。
・専任の監理技術者、主任技術者を置く必要がある工事
⇒1件の請負代金が3,500万円以上、建築一式工事の場合は7,000万円以上
・選任を必要とする重要な工事の定義:令27条1項三号のイ~ツを参照
3.正しい。土地区画整理法76条、同103条4項:条文参照。
4.正しい。「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第9条、同令2条1項二号、法律10条1項:新築工事に関しては、政令に定める規模(床面積が500㎡)以上のものを
「対象建設工事」と定義し(法律9条)、第10条において、工事着手7日前までの届け出義務を規定している。
「分別解体義務」がある建設工事の規模に関する基準は、令2条において、
一 建築物に係る解体工事については、当該建築物の床面積の合計が80㎡であるもの
二 建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物の床面積の合計が500㎡であるもの
三 建築物に係る新築工事等であって前号に規定する新築又は増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額が1億円であるもの(リフォーム工事を想定して
いる)
四 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、その請負代金の額が500万円であるもの(土木工事を想定している)
5.正しい。消防法9条の2第2項、同令5条の7:住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令(令5条の7)で定める基準
に従い市町村条例で定めるとしている。具体的には、「寝室、階段、台所」である。
【蚯蚓の戯言(その他関係法規を含めてのまとめ)】
◇今回で、2021年度(R3)の二級建築士試験問題解説を軸とした講座を占めます。
◇過去問出題傾向から、重点事項を絞った解説としてきたつもりです。
◇気になるのは、R1とR2での防火関連規定の改正事項が、どの程度挿入されてくるか予測し難いこと。
◇防火関連規定は、難しい部分があるのですが、二級建築士の設計範囲の重要な緩和条項です。
◇R3の防火区画問題で、少し挿入されてきていますし、今後、二級建築士試験で出ないわけがない???
◇あと、関係法令でいえば、
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」
「建設業法」のR3問題が、さり気なさ過ぎて、今年は、深堀りしてくるのではないかと推察。
◇いずれも、「蚯蚓の戯言」ですが・・・。
2022年3月30日 by SHRS(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
試験問題については、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで公開されていますので、そちらを参照してください。直接アクセスできるように、アドレスを記載します。 2k-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
なお、アクセスできない場合には、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」ホームページから、次の手順で入ってください。
①資格試験⇒②二級建築士⇒③(1-6)過去の試験問題等⇒④学科の試験 すると、マトリックスの表が表示されますので、
「令和3年 学科Ⅰ及び学科Ⅱ」と「合格基準点⇒正答肢等」を参照してください。
〔No.25〕関連法規の寄せ集め問題で、誤っている記述を選択する問題です。
1. 誤り。「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」第19条1項一号、令8条1項:政令(令8条1項)で定める規模(300㎡)以上のものへの届け出義務の規定で、工事に着
手する日の21日前までに、所管行政庁に届け出る義務があり、設問の200㎡の新築への義務はない。注意点は、一号の条文に、政令で定める規模「以上」と規定し、規模の数
値を政令(令8条1項)で300㎡としています。「以上」という表示が、法律に記載され、政令には「数値だけ」の記載であることに注意する。
また法改正で、建築士の法的義務(法律27条)として、説明義務が加わったことに注意する。
2.正しい。「建設業法」第3条、同令1条の2:政令(令1条の2)に定める軽微な建設工事を除いて、建設業の許可は必要である。過去問の傾向から、建設業法の重要事項は2点。
①建設業の許可の規定(業法3条、同令2条)
・特定建設業(業法3条1項二号)とは、下請け契約を締結して施工する建設業をいう。
(建築工事業の場合6,000万円以上、その他は4,000万円以上)
・一般建設業(業法3条1項一号)とは、上記以外の建設業をいう。
・許可を必要としない軽微な工事(業法3条ただし書き、同令1条の2)の定義
⇒建築一式工事の場合は、1,500万円に満たない工事、150㎡未満の木造住宅工事
⇒その他工事の場合は、1件の工事請負代金が500万円に満たない工事
②必要とする技術者の規定
・特定建設業:下請けを適切に指導監督する立場の、監理技術者を置く。
・一般建設業:施工の技術上の管理を行なう、主任技術者を置く。
・専任の監理技術者、主任技術者を置く必要がある工事
⇒1件の請負代金が3,500万円以上、建築一式工事の場合は7,000万円以上
・選任を必要とする重要な工事の定義:令27条1項三号のイ~ツを参照
3.正しい。土地区画整理法76条、同103条4項:条文参照。
4.正しい。「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第9条、同令2条1項二号、法律10条1項:新築工事に関しては、政令に定める規模(床面積が500㎡)以上のものを
「対象建設工事」と定義し(法律9条)、第10条において、工事着手7日前までの届け出義務を規定している。
「分別解体義務」がある建設工事の規模に関する基準は、令2条において、
一 建築物に係る解体工事については、当該建築物の床面積の合計が80㎡であるもの
二 建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物の床面積の合計が500㎡であるもの
三 建築物に係る新築工事等であって前号に規定する新築又は増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額が1億円であるもの(リフォーム工事を想定して
いる)
四 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、その請負代金の額が500万円であるもの(土木工事を想定している)
5.正しい。消防法9条の2第2項、同令5条の7:住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令(令5条の7)で定める基準
に従い市町村条例で定めるとしている。具体的には、「寝室、階段、台所」である。
【蚯蚓の戯言(その他関係法規を含めてのまとめ)】
◇今回で、2021年度(R3)の二級建築士試験問題解説を軸とした講座を占めます。
◇過去問出題傾向から、重点事項を絞った解説としてきたつもりです。
◇気になるのは、R1とR2での防火関連規定の改正事項が、どの程度挿入されてくるか予測し難いこと。
◇防火関連規定は、難しい部分があるのですが、二級建築士の設計範囲の重要な緩和条項です。
◇R3の防火区画問題で、少し挿入されてきていますし、今後、二級建築士試験で出ないわけがない???
◇あと、関係法令でいえば、
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」
「建設業法」のR3問題が、さり気なさ過ぎて、今年は、深堀りしてくるのではないかと推察。
◇いずれも、「蚯蚓の戯言」ですが・・・。
2022年3月30日 by SHRS(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士