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人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

2020年度・二級建築士受験ブログ講座「建築法規」Vol.25:その他関連法規その⑤

2020-06-30 16:24:38 | ビジネス・教育学習

◇いよいよ二級建築士は、本試験が今度の日曜日に迫っています。
◇とりあえず、2020年度受験講座は、今回で閉めることとします。
◇次回からは、本年度の試験問題入手後、まずは、解答解説をします。
◇そのあとで、来年度対策としての、2021年度対策講座へと進めていきます。
◇その内容は、夜間のリアル受験講座に反映し、来年度へとつないでいこうと思っています。
◇今回はその他関連法規の混合問題を、過去6年間の出題データから傾向分析していきます。
◇もちろん、今まで進めてきた5択式で一問まるまる出題の分野も含みますが、ここでは外します。

◇都市計画法の重要事項
 ・法53条の都市計画施設内建築規制に尽きるようです。
 ・特に許可を要しない、軽微な行為の出題率が50%です。
 ・法令集で、具体的用途と規模のチェックが、瞬時にできるようにすることです。

◇消防法
 ・住宅用防災警報器等の設置規定の出題率が50%です。
 ・これも、法令集で、住居内の用途と設置機器のチェックが、瞬時にできるようにすることです。

◇宅地造成等規制法
 ・まずは、宅地造成(盛土、切土、平地の場合)の用語の定義が重要です。
 ・その上での、規制数値による、造成許可の内容の確認をします。
 ・これも、法令集で瞬時に、問題文の要求事項に対する回答ができるようにすることです。
 ・ちなみに、旭川市役所の「宅地造成」の用語解説用イラストは、とても分かり易いです。
 ・著作権が絡みますので、ここで紹介できないのが残念ですが・・・

◇関連法規で重要なことは、法令集の記載場所と規制用途・数値が瞬時に理解できることです。
◇そのためには、日ごろの訓欄が必要です。
◇範囲は、それほど広くはないので、スポーツの練習のような基礎訓練が重要なのです。
◇この分野で点数が取れない人は、日ごろ、この分野の演習問題を解いていない人です。
◇そこで、あえて、ここでは内容の記載を控えました。
◇傾向分析の表を見て、とにかく法令集を開いて、条項を読んで、内容の確認をしましょう!

◇では、このブログ講座を見ていただいている皆さんの、本試験での検討を祈ります。

2020年6月30日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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2020年度・二級建築士受験ブログ講座「建築法規」Vol.24:その他関連法規その④

2020-06-15 08:54:21 | ビジネス・教育学習

◇コロナ禍で休止中の専門学校での受験講座が、リアル講座へと復帰して、少々、四苦八苦です。
◇事前の計画は組んでいたので、ネタに困ることはないのですが、手順がメチャクチャです。
◇それを軌道修正して、カリキュラムを円滑に進めるのに、四苦八苦というところです。

◇今日は、5択一問まるまる分野で、順番から、昨年出題されたばかりのバリアフリー法です。
◇混合問題で一つの設問としての出題は、十分あり得る事なので、整理だけします。
◇傾向分析表を見て頂ければ、重要事項は、すぐに理解できると思います。
 ①法14条と法17条の把握と、それに伴う技術基準を、法令集で検索する感覚の把握。
 ②法的基準の「建築物移動等円滑化基準」と任意の基準の「建築物移動等円滑化誘導基準」の違い。
 ③「建築物移動等円滑化基準(令11条~令23条)」は、法14条に基づく法的遵守基準。
 ④「建築物移動等円滑化誘導基準(主務省令114号)」は、法17条に基づく任意の認定基準。
 ⑤法的基準よりも任意の認定基準である「誘導基準」の方が、レベルが高いです。

◇講座で使用したスライドを掲載しますので、概要把握をしていただければと思っています。


2020年6月15日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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2020年度・二級建築士受験ブログ講座「建築法規」Vol.22:その他関連法規その③

2020-06-10 10:20:35 | ビジネス・教育学習

◇今日は、順番から「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」を取り上げます。
◇一昨年に5択式で1問まるまる出題されていますので、混合問題での出題が濃厚と推察します。
◇重要事項は、3つだけに整理してもいいのではないかと思っております。

◇重要事項①:長期優良住宅の認定に係る分譲事業者の「記載事項」(法5条3項、4項)
 ・居住者が確定している通常の認定申請の記載事項:法5条1項、2項⇒法4条四号
 ・居住者が確定していない分譲事業者による認定申請の記載事項:法5条3項⇒法4条五号
 ・記載事項の法4条一号から三号は、当たり前の共通事項で、相違点は四号、五号の記載事項です。
 ・居住者が確定している場合は、四号で、維持保全の期間と資金計画の記載事項要求があります。
 ・分譲事業者(居住者未定)の場合、五号で、その部分に関する要求がありません。
 ・過去問では、この部分を設問として追及してきます。⇒出題率50%

◇重要事項②:計画の認定基準(法6条1項二号、規則4条)
 ・住宅の規模の基準を規則4条で定めているので、問題が作り易いと思います。
 ・戸建て住宅:床面積の合計75㎡。
 ・共同住宅:共用部分を除く床面積の合計55㎡。
 ・軽微な認定変更申請において、内容ではなく工事期間と連動させていることにも注意です。
  ⇒法8条、規則7条:工事着手予定、完了予定の6月以内の変更申請が対象。

◇重要事項③:用語の定義「品確法と同じ定義」(法2条2項、3項、令1条~3条)
 ・建築:建築基準法と、ほぼ同じ⇒新築、増築、改築(移転は含みません)。
 ・令1条:構造耐力上主要な部分
 ・令2条:雨水の侵入を防止する部分
 ・令3条:住宅の給排水設備

2020年6月10日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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2020年度・二級建築士受験ブログ講座「建築法規」Vol.22:その他関連法規その②

2020-06-09 09:47:57 | ビジネス・教育学習

◇順番からゆくと、今日取り上げたいのは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
 加えて、品確法から切って離せない法律「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
◇試験で、5択式での出題の可能性が、確率的に2番目に高いと推察しています。
◇この法律も、出題履歴が少ないので、あくまで重要度の予測ということでいきます。
◇大きくは、重要事項は5つに整理できると思います。

◇重要事項①:用語の定義「新築住宅」(品確法2条、瑕疵担保履行法2条)
 ・正式名称:品確法⇒「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
       瑕疵担保履行法⇒「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
 ・新築住宅:新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことがないもの。
      工事完了日から1年を経過したものを除く。
     (※分譲事業者の通称である「新古住宅」を除くこと。)
 ・この定義は、試験問題の穴場的設問の可能性がある、結構、重要な事項。

◇重要事項②:設計性能住宅評価書は「契約内容」(品確法6条)
 ・建設業者との請負契約、分譲事業者との売買契約ともに同じ内容。
 ・コピーを含めた契約書への添付は、契約事項として、評価書の内容の法的遵守が要求される。
 ・ただし同4項において、請負人、売主の反対意思表明により、この規定の適用はなくなる。

◇重要事項③:瑕疵担保責任の特例「通称:10年保証」(品確法94条、95条)
 ・民法では瑕疵担保責任は、通常2年だが、民法の特則として10年としている。
 ・10年瑕疵担保責任(10年保証)の対象としている内容は、政令5条に定められている。
  ①構造耐力上主要な部分 ⇒ 建築基準法施行令1条三号と定義は同じ
  ②雨水の侵入を防止する部分
   ⇒令5条2項一号:住宅の屋根、外壁、開口部の戸などの建具部分
   ⇒令5条2項二号:雨水を排除する為の排水管で、屋根、外壁内部、屋内部分にあるもの。
 ・契約において、注文者(消費者)に不利な10年保証の特約は無効としている。

◇重要事項④:紛争処理業務の円滑化のための「紛争処理支援センター」設置(品確法82条、83条)
 ・相談、助言、苦情処理を想定して、全国に1カ所設置。
 ・業務の費用支援も規定している。⇒1万円で弁護士さんに相談ができる。

◇重要事項⑤:瑕疵担保履行法での供託金、保険制度の義務付け(瑕疵担保履行法1条)
 ・品確法の実効性担保策として「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」がある。
 ・注文者(消費者)保護目的の、業者が倒産した場合における10年保証に関する金銭的補てん制度。

2020年6月9日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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2020年度・二級建築士受験ブログ講座「建築法規」Vol.21:その他関連法規その①

2020-06-08 11:08:15 | ビジネス・教育学習

◇専門学校での、リアル受験講座が始動した関係で、ブログ講座が手薄になってしまいました。
◇二級建築士試験の日程は、7月5日(日)で変更なしとの情報ですから、遅ればせながら再開します。
◇そこで今日は、まず、建築関連法規から「建築物の耐震改修の促進に関する法律」を扱います。
◇試験は、10以上の関連法規から、5択式で3問の出題で、おそらく変更はないと思います。
◇その中でも、過去6年間で、5択で1問まるまる一つの法規での出題があった分野が4つあります。
 ①「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」R1、H23、H18
 ②「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」H30、H25、H17
 ③「住宅の品質確保の促進等に関する法律」H29、H19
   ⇒品確法から切って離せない法律「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
 ④「建築物の耐震改修の促進に関する法律」H28、H24
◇4つの分野のローテーションを考えると、今年は「建築物の耐震改修の促進に関する法律」かなっ?
◇南海、東南海地震の話題も久しく、コロナ禍との複合での避難対策が、昨今話題だと思います。
◇ここはまず、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に注目することから始めたいと思います。
◇どの関連法規も出題数の関係から予測が難しいですが、過去の傾向分析から、4点に絞り込みます。
◇また、関連法規は、解説を必要とするような難しい表現等はないので、指摘だけで、各自法令集の確認をしてもらうという事にします。

◇重要事項①:用語の定義(法2条)
 ・過去6年間で2度、問いかけられている用語が「耐震改修」で、2度とも問いかけている部分は同じ。
 ・建築物だけでなく「敷地の整地」までを、問いかけてきています。

◇重要事項②:通行障害既耐震不適格建築物(法5条3項二号で定義)
 ・地震時に、主要道路を建築物の倒壊で避難通路阻害を生じないようにとの配慮の規定です。
 ・従って、令4条において、具体的な要件の数値が定められています(試験に出易い?)。
 ・ひと言でいうと、建物が倒壊したときに道路中心線内に倒壊建物を収めたいという意図です。
 ・概念的には、道路中心線から45度の斜線内に建築物の部分があるものが規制の対象です。

◇重要事項③:要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断義務(法7条)
 ・該当する建築物の所有者は、耐震診断を行い、所定期日までに所管行政庁に報告する義務がある。

◇重要事項③:特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力義務(法14条)
 ・要安全確認計画記載建築物を除く既存耐震不適格建築物を「特定既存耐震不適格建築物」と定義。
 ・特定既存耐震不適格建築物は、令6条2項一号に用途と規模(それ以上が規制対象)を定義。
 ・所有者に、耐震診断を実施する法的義務と、その結果により、耐震改修を行う努力義務がある。
 ・法的義務と、努力義務の取り扱いを間違えないように注意です。

◇重要事項④:耐震改修の計画の認定(法17条)
 ・建築物の耐震改修申請者は、所管行政庁より、建築物の耐震改修計画の認定が受けられる。
 ・認定により、確認済証の交付があったものとみなされ(10項)、既存不適格建築物ではなくなる。

2020年6月8日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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