暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

2024年(R6年)木造建築士試験問題・振り返り解説 ④

2024-08-30 08:51:28 | ビジネス・教育学習
◇本年度(2024年)の木造建築士試験問題が公表されましたので、振り返り解説を記述させていただきます。
◇問題と正答表について、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページに公表されました。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説をご一読いただければと思います。

〔No.13〕 都市計画区域内にある敷地の敷地面積を算定する図形問題です。
正答 2
法42条2項:特定行政庁指定の4m未満の道路について、道路中心線から2mの線を道路境界線とみなす。
      また、川・崖地などの場合には、その道路側境界線から4mの線を道路境界線とみなす。
・敷地A:12m×(15-1)m=168㎡
・敷地B:(12-2)m×(15-1)m=140㎡

〔No.14〕 各肢問の用途地域内の建築物で、新築してはならないものを選択する問題です。
正答 2
1.第一種低層住居専用地域内に新築できる。別表第2(い)項六号:建築できるものに該当する。
2.第二種住居地域内に新築できない。別表第2(へ)項五号:建築できないものに該当しているので、新築してはならない。
3.準住居地域内に新築できる。別表第2(と)項二号かっこ書き:「作業場の床面積が150㎡を超えない自動車修理工場は除く」としているので、建築できる。
4.田園住居地域内に新築できる。別表第2(ち)項一号、同(い)項8号:建築できるものに該当する。
5.工業専用地域内に新築できる。別表第2(わ)項:建築できないものに該当していないので、建築できる。

〔No.15〕 第一種低層住居専用地域内において、法に適合する条件の組み合わせを選択する問題です。
A:パン屋として増築する部分の床面積
B:パン屋に設ける原動機の出力の合計
正答 2
 「A」令130条の3:パン屋の床面積の合計が50㎡を超えるものは建築できない⇒「1と2」は適合
 「B」同・第五号:原動機の出力が0.75kWを超えるものは建築できない⇒「2と3と4」は適合
∴両方の条件を満たす「2」が建築基準法に適合

〔No.16〕 準防火地域内において、準耐火建築物の建築面積の最高限度を算出する図形問題です。
※準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合の「緩和規定」を使った問題であることの注意です!
正答 4
条件①:準防火地域、準耐火建築物、角地の指定がある ⇒ 建蔽率緩和(※ 敷地全体に適用される)
条件②:法42条2項指定道路がある ⇒ みなし道路境界線(セットバック)による敷地面積の減少
 ・近隣商業地域:8×(12-0.5)=92㎡
 ・準住居地域:6×(12-0.5)=69㎡
法53条3項一号ロ:準防火地域内の準耐火建築物への建蔽率「1/10緩和」が適用
法53条3項二号:角地の指定がある敷地なので、建蔽率「1/10緩和」が適用
近隣商業地域(建蔽率8/10+1/10+1/10)の許容建築面積 ⇒ 92×10/10=92㎡
準住居地域(建蔽率6/10+1/10+1/10)の許容建築面積 ⇒ 69×8/10=55.2㎡
∴敷地の建築面積の最高限度:92+55.2=147.2㎡・・・「4」

2024年8月30日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2024年(R6年)木造建築士試験問題・振り返り解説 ③

2024-08-29 09:40:49 | ビジネス・教育学習
◇本年度(2024年)の木造建築士試験問題が公表されましたので、振り返り解説を記述させていただきます。
◇問題と正答表について、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページに公表されました。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説をご一読いただければと思います。

〔No. 9 〕 適合しない記述を選択する問題です。
正答 5
問題文に、構造計算による確認は行わない木造建築物と記述されており、法20条1項四号イに従い、令36条3項に基づき政令第3章の構造強度「第1節総則(令36条)」から「第7節の2(令80条の3)」までに規定する技術基準を遵守しなさいということである。
1.適合する。令41条:構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質を規定している(条文参照)。
2.適合する。令44条:梁等の中央部付近の下端は、曲げ応力が最大になる部分ですので、欠き込みをしないように規制している(条文参照)。
3.適合する。令49条1項:モルタルの水分による外壁軸組の腐食を防ぐために、防水紙等での措置を規定している(条文参照)。
4.適合する。令45条1項:引張力を負担する筋かいは、厚さ1.5㎝、幅9㎝以上の木材、又は9㎜鉄筋を使用することと規定しているので、設問の厚さ4.5㎝、幅9㎝以上の木材断
 面であれば、同2項に規定する圧縮筋かいとしても適合する(条文参照)。⇒肢問5(正答)で問いかけている!
5.適合しない。令45条2項:圧縮力を負担する筋かいは、厚さ3㎝、幅9㎝以上の木材でなければならない。径9mmの鉄筋では不適合。

〔No.10〕見付面積から算定される構造耐力上必要な軸組の最小限の長さ算定する図形問題です。
正答 2
令46条4項(見附面積という、風圧を受ける垂直投影面積を算定する算数の問題と考えてもよい。)
 ・階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物に適用⇒設問は延べ面積120㎡なので適用。
 ・その階の見付面積からその階の床面からの高さが1.35m以下の部分の見付面積を減じたものに、
次の表3に掲げる数値(通常は50㎝/㎡でよい)を乗じて得た数値以上となるようにする。
 ・見付面積①:三角形の部分8×2×1/2=8㎡
   同  ②:四角形の部分(床面から1.35m以下の部分を減じる)=(3.0-1.35)×8=13.2㎡
 ・[見付面積①+②:(8+13.2=21.2㎡)]×[表3の数値(50㎝/㎡)]=1,060㎝・・・「2」

〔No.11〕 防火性能等に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 5
1.正しい。法27条2項一号、別表第1 (は)欄(5)項:3階以上の部分の床面積が200㎡以上の倉庫には、耐火建築物を要求しており、設問のものは2階建てなので、耐火建築物とし 
 なくてもよい。
2.正しい。法22条1項:法22条指定区域に対して、屋根に、設問に記述されている防火性能を要求する規定(条文参照)。
3.正しい。令114条1項:長屋等の界壁の防火性能を要求する規定(条文参照)。
4.正しい。令110条の3:法27条1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準は、「令110条の3」において規定している(条文通り)。
5.誤り。法27条1項二号、別表第1 (は)欄(2)項:旅館で法27条に規定する防火設備を必要とする耐火建築物等が要求されるのは、2階の延べ床面積が300㎡以上の建築物に対し
 てであり、設問の200㎡のものには要求されていないので、防火設備は設けなくてもよい。

〔No.12〕 内装の制限に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
1.正しい。令128条の5第6項、同第1項かっこ書き:床面から1.2m以下の部分を除くという令128条の5かっこ書きで記述されている緩和規定は、同・1項、及び同・4項に限定
 しており、同・第6項の内装制限を受ける調理室への適用はないので、床面からの高さが1.0m以下の壁の部分の仕上げにおいても、内装の制限の対象となる。
2.正しい。令128条の5かっこ書き:天井部分を仕上げ対象としている条文のかっこ書きで、「天井のない場合は屋根」と規定している。
3.正しい。令128条の4第1項二号:自動車車庫は、面積に関係なく内装の制限を受ける。
4.誤り。令128条の4第4項:事務所等との兼用住宅においても、住宅同様に、最上階部分の調理室への内装制限の適用はないので、内装制限を受けるという記述は、誤り。
5.正しい。令128条の4第1項の表(2)項その他建築物の欄:当該用途に供する床面積の合計が200㎡以上のものは、内装の制限を受けると規定しているので、延べ面積290㎡の旅
 館は、内装制限を受ける。

2024年8月29日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2024年(R6年)木造建築士試験問題・振り返り解説 ②

2024-08-28 08:57:42 | ビジネス・教育学習
◇本年度(2024年)の木造建築士試験問題が公表されましたので、振り返り解説を記述させていただきます。
◇問題と正答表について、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページに公表されました。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説をご一読いただければと思います。

〔No. 5 〕 居室の天井の高さを算定する図形問題です。
正答 3
法92条 ⇒ 令21条1項:居室の天井高さは「2.1m」以上とする。
同・2項:傾斜天井の場合、床面から図る平均の高さによる。
本設問は、二次元的図形問題なので「居室の断面積÷底辺」で算出する。
なお、三次元的図形問題の場合には「居室の容積÷底面積」で算出する。
設問の図の断面積(天井の三角形部分):(7+3)×2÷2=10㎡
(天井部分を除く左側の長方形部分):2.5×7=17.5㎡
 (天井部分を除く右側の床が上がった部分):2×3=6㎡
平均の高さ:(10+17.5+6)÷(7+3)=3.35m・・・「3」

〔No. 6 〕 階段の幅、蹴上の寸法、踏面の寸法の組合せで、不適合なものを選択する問題です。
正答 4
法36条「この章(第2章)の規定を実施し、又は補足するために必要な技術的基準」
   ⇒階段の構造等を政令で規定する。
令23条1項の表(4)項:表(1)項~(3)項に該当しない階段
同・ただし書き:住宅(共同住宅の共用階段を除く)の階段は、蹴上げ23㎝以下、踏面15㎝以上とできる。
設問の木造2階建て、延べ面積200㎡、戸建て住宅の屋内階段
・階段の幅:表(4)項より、75㎝以上
・蹴上げ:ただし書きより、23㎝以下
・踏面:ただし書きより、15㎝以上
∴階段の幅、蹴上げについては、全て適合するが、踏面については、「4」のみが不適合・・・「4」

〔No. 7 〕 採光に有効な部分の面積を算定する図形問題です。
正答 4
法28条1項:必要とする採光有効面積=政令で定める居室の床面積×政令で定める割合以上
・令20条1項:採光有効面積の計算方法=居室の開口部面積×採光補正係数(λ)
・令20条2項三号:商業地域の採光補正係数(λ)=採光関係比率(D/H)×10-1.0
・令20条2項一号:採光関係比率(D/H)
=開口部直上部分から隣地境界線までの水平距離÷居室開口部中心までの距離
・居室の開口部面積=高さ2.0m×幅3.0m=6㎡
・採光関係比率(D/H)=(2-0.5)÷(4+2/2)=0.3
・商業地域の採光補正係数(λ)=0.3×10-1.0=2.0
・採光有効面積=居室の開口部面積(2×3)×採光補正係数(2.0)=12㎡・・・「4」

〔No. 8 〕 建築基準法に適合しない記述を選択する問題です。
正答 3
1.適合する。令19条3項ただし書き:条文参照。
2.適合する。令20条の3第2項一号イ(2):排気口は、煙突又は排気フードを有する排気筒を設けた場合を除き、その下端を天井から下方80cm以内の高さとする。
3.適合しない。法31条1項かっこ書き:「汚水管は、公共下水道に連結されたものに限る。」と規定しているので、合併処理浄化槽に連結したものは、適合しない。
4.適合する。法37条、同一号:条文通りの設問。
5.適合する。令26条1項:一号で勾配を規定、二号で表面の仕上げを規定している。

2024年8月28日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2024年(R6年)木造建築士試験問題・振り返り①

2024-08-27 10:19:36 | ビジネス・教育学習
◇本年度(2024年)の木造建築士試験問題が公表されましたので、振り返り私見を記述させていただきます。
◇問題と正答表について、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページに公表されました。
◇公表された試験問題を参照しながら、本振り返りをご一読いただければと思います。

〔No. 1 〕用語定義に関して誤っている肢問を選択する問題です。
正答 1
1.誤り。法23条、法2条八号:設問の文章は、法23条の「準防火性能」のことを言っており、かっこ書きの説明文がそのまま設問として記述されている。
また「防火性能」とは、法2条八号に規定しており、同・かっこ書きで「延焼を抑制するために当該建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう」と規定しており、防火性能は、外壁だけではなく「軒裏」にも延焼を抑制する性能を要求している。
なお、防火性能は、令108条の技術的基準において、耐力壁は、加熱後30分以上の非損傷性(一号)、外壁・軒裏は加熱開始後30分以上の遮熱性能(二号)を要求しており。準防火性能は、令109条の9の技術基準において、それぞれ20分以上と規定している。
2.正しい。法2条十四号、法2条五号:屋内階段は「主要構造部(法2条五号)」であり、主要構造部の過半の修繕は、法2条十四号に規定する「大規模の修繕」に該当する。
3.正しい。法2条四号:店舗の売り場は、執務・作業その他これらに類する目的のために継続的に使用する室であり「居室」として定義される。
4.正しい。法2条六号:道路中心線、隣地境界線から1階は3m、2階は5m以下の距離にある建築物の部分のことをいう。
5.正しい。令1条三号:「火打材」は、「構造耐力上主要な部分」として定義されている。
 なお、「構造耐力上主要な部分」は、力学上の重要性から定められており、構造規定の問題に出てくる。
 「主要構造部(法2条五号)」は、防火上の重要性から定められており、主に防火規定の問題に出てくる。

〔No. 2 〕確認検査規定に関して誤っている肢問を選択する問題です。
正答 3
1.正しい。法6条1項、令9条一号、消防法9条の2第2項:住宅防災機器の設置に関しては、消防法9条の2第2項に規定されており、法6条1項の確認対象の「建築基準関係規定」として、令9条一号に規定されているので、確認審査等の対象である。
2.正しい。法7条1項、同2項:条文通りである。なお設問で、指定確認検査機関は考慮しないとしているので、法7条の2は検討の対象としない。
3.誤り。法6条2項:床面積の合計が10㎡以内の増・改築・移転の場合の法6条の適用除外規定は、防火地域・準防火地域以外の場合に適用する規定なので、設問は「防火地域・準防火地域において」としているので、本規定の適用はなく、着工前に確認済証の交付を受けなければならない。
4.正しい。法15条1項:床面積の合計が10㎡を超える建築物を建築しようとする場合は、「建築工事届」を、建築主が建築主事を経由して都道府県知事に届け出ることとしている。また、床面積の合計が10㎡を超える建築物を除去しようとする場合は、施工者が「建築物除却届」を届け出る必要がある。
5.正しい。法7条の3第6項:条文通りである。なお設問で、指定確認検査機関は考慮しないとしているので、法7条の4は検討の対象としない。

〔No. 3 〕 全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある肢問を選択する問題です。
正答 1
(※ 令和7年4月改正の改正法に準拠すると、回答が異なるので、現行法での回答とする。)
1.確認済証が必要。法87条、法6条1項一号、別表第1(い)欄(2)項、令137条の18:診療所(患者の収容施設があるもの)は、別表第1(い)欄に掲げる用途の建築物であり、床面積が200㎡を超えるものは、法6条1項一号に該当する特殊建築物の用途変更確認申請の対象である。
また、令137条の18に該当する類似用途の場合は、確認の対象とならないが、設問の病院から診療所への用途変更は、令137条の18に規定する類似用途に該当しない。
2.必要としない。法6条1項四号:現行法(旧法)では、法6条1項四号に該当する建築物で、都市計画区域内等では、確認済証を必要とする建築物だが、全国どこでも確認を必要とする訳ではない。
しかし、令和7年4月の改正法では、木造でも延べ面積が200㎡を超えるものは、「新二号建築物となり、原則、確認済証を必要とする建築物に変更になる。
3.必要としない。法6条1項四号:現行法(旧法)では、法6条1項四号に該当する建築物で、大規模の模様替は、確認済証を必要とする建築物ではない。
しかし、令和7年4月の改正法では、木造でも2階建ては「新二号建築物となり、原則、確認済証を必要とする建築物に変更になる。
4.必要としない。法6条1項一号、同四号:延べ面積が200㎡を超えていないので、一号には該当せず、四号に該当する建築物なので、都市計画区域内等では、確認済証を必要とする建築物だが、全国どこでも確認を必要とする訳ではない。しかし、令和7年4月の改正法では、木造でも2階建ては「新二号建築物となり、原則、確認済証を必要とする建築物に変更になる。
5.必要としない。法87条。法6条1項一号、令115条の3第二号、別表第1(い)欄(3)項、令137条の18第六号:図書館は、令115条の3第二号により、別表第1(い)欄(3)項に該当する特殊建築物なので、原則、用途変更確認申請を必要とするが、博物館と図書館は、令137条の18第六号に該当する類似用途の建築物であり、原則、確認申請を必要としない。また、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域においては、類似用途とみなされないとしていることにも注意する必要があるが、いずれにしても、全国どこでも確認済証を必要とする訳ではない。
※二級建築士試験の問題は、令和7年4月の法改正を避けた問題になっているが、木造建築士試験では、法改正の変更事項が絡む問題になっていることへの注意が必要!・・・来年は適合しないのです!

〔No. 4 〕 地盤面からの高さを求める用語定義に関する図形問題です。
正答 4
◇図形問題等での算定方法の基本原則 ⇒ 法92条
◇法92条:建築物の敷地面積、建築面積、延べ面積、床面積及び高さ、建築物の軒、天井及び床の高さ、建築物の階数並びに工作物の築造面積の算定方法は、政令で定める。
◇地盤面(令2条2項):建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面
・地盤面=斜面等で地面に見え隠れしている地盤部分の面積÷周長
・隠れている部分の面積南北2面=長さ2m×高さ2m×(南&北)2面=8㎡
・同様に西面=長さ10m×高さ2m=20㎡
・平均水平面=(8+20)÷[10×4(周長)]=0.7m
∴建築物の高さ=(6+1.5)-0.7=6.8m・・・「4」

2024年8月27日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

エコピープルおじさん・夏の安近短「東大阪カレーパンMAPを手に東大阪のカレーパンを求めて!」

2024-08-25 08:52:37 | 日記

◇東大阪には花園ラグビー場があり、ラグビーボールと形が似てる「カレーパン」売り出し中の街みたい!
◇MAPによりますと「ハウス食品のカレー工場」があった街で、カレーとは「ご縁のある」所のようです!
◇そんな「カレーパンの街」で、カレーパンを頬張りながら、お茶しまぁ~す!と思ったのですが、残念!
◇近鉄・若江岩田駅前「パセオ・カフェ」に行ったのですが、目玉の「ラガーカレーフランス」売り切れ!
◇ポテトサラダ&ハム入りのカレーフランスパンとのこと・・・美味しそう!食べたかったぁ~・・・

◇という事で「東大阪カレーパンMAP」を頼りに、駅の反対側にある岩田本通商店街へ!
◇そこの「ベーカリートレント」の「揚げカレーパン」が美味しいらしい!・・・えっ?また売り切れ???
◇今日は運がよほど悪いようです!・・・店主曰く、14時頃には売り切れるとのこと???
◇このお店、2階が親御さん経営のカフェになっており、1階で購入したパンの持ち込みができるとの事!

◇気を取り直し、今度は、一駅大阪よりの「八戸ノ里」に戻り、「パン工房鳴門屋」八戸ノ里店へ・・・
◇「パン工房鳴門屋」というのは、チェーン店みたいで、大阪府内各地にあるみたい・・・
◇でも目指すは、「東大阪ラグカレー」・・・ありました!・・・でも、このお店、併設するカフェがない!
◇どこで食べるの???仕方がないから、一つ買って「八戸ノ里」駅のホームのベンチで食べました・・・
◇「安近短」散策ですが、なんか「青春18きっぷ」の旅先気分で・・・いいかもぉ~・・・!

◇という事で、先週の「虎に翼」、寅ちゃんと航一の結婚の行方は、「事実婚」でまとめましたね!
◇すでに「内縁関係」という形態が存在していましたので、実態としては珍しくはないのでしょうけど・・・
◇法的根拠を持たない「事実婚」・・・遺言書で問題を回避できる部分がある事を示唆してくれましたねっ!
◇ドラマのモデルの三淵さんの時代には、考えられなかった結論なのではっ???知らんけどぉ~・・・

◇昔の仲間も集まって、「竹もと」でのお祝い会!・・・このシーン、朝ドラらしくって、いいねっ!
◇「めでたし、めでたし」と、いうことで「虎に翼」のイメージを「Copilot」に描いて貰いました!
◇あははぁ~・・・思わず笑いがこぼれるような、良く出来てるイラストだと思いませんかぁ~???
◇寅ちゃんの後ろ姿・・・あっ!・・・翼が生えたっ!・・・はて?

2024年8月25日 by エコピープルおじさん
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする