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SHRS(シュルズ)の一級建築士受験クラブ「建築法規No.25:消防法に関する規定」

2025-02-13 08:55:51 | ビジネス・教育学習

【No.25:消防法に関する規定】⇒2024年(R6年)~2022年(R4年)の出題条項の整理
◇消防法に関する規定について、掴み処を見出すために、条項を順番に並べてみました!
◇建築基準法では、同施行令9条において定める、建築関係規定に、消防法は含まれています!
◇同一号において、消防法17条が規定され、基本的に、設問はここに集約しているようです!
◇消防法17条では、
 ・防火対象物を令6条に定め、別表第1に移管し、規定している!
 ・消防用設備等を令7条に規定している!
 ・それらの設置・維持に関する技術上の基準については、令8条~令33条に規定している!
◇この3年間の出題傾向を言えば、ほぼ、その中に含まれている。
◇唯一、消防法17条の2の5の適用除外規定について、R4年に出題実績がある!
◇それ以前の出題につぃては、またの機会にという事で・・・!

◇ついでですが、二級建築士試験では、消防法9条の2の住宅用防災機器の設問が散見されます!
◇また、建築基準法93条に基づく、消防法7条の「建築許可等の同意」の規定は注意です!
◇かつ、二級&木造試験の場合には、建築基準法施行令147条の3への注意も必要かと・・・?

◇これらの出題傾向から見て取れるのは、
 ・防火対象物について、別表第1を利用した検索としていて、この表の読み込みは、必須!
 ・消防用設備の消火設備は、令7条2項一号~十号から検索
 ・令7条2項で、消火設備を定義し、その基準は、令10条~令20条に規定している!
 ・ちなみに、令7条2項一号~十号の技術上の基準は、令10条~令20条に規定している!
 ・令8条~令33条に規定するそれらの技術上の基準は、基準数値があるので出題が多い

◇この3年間で出題の令19条、令21条、令26条は、別表第1を利用した設問であることに注意!
◇他の条項でも、別表第1を利用した設問は、重要事項と推察できる!
◇別表では、建築物の用途に関する分類をしているので、規制数値等は、政令に戻って参照します!
◇この出題傾向の整理表から、何を読み取りますか・・・はて❓

2025年2月13日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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SHRS(シュルズ)の一級建築士受験クラブ「建築法規No.24:都市計画法に関する規定」

2025-02-12 08:59:27 | ビジネス・教育学習

【No.24:都市計画法に関する規定】⇒2024年(R6年)~2022年(R4年)の出題条項の整理
◇その他関連法規は、掴み処が難しいですが、今回、条項を順番に並べて、傾向をみる事をしてみました!
◇冒頭に添付した、都市計画法の整理表で特徴的なのは、次の2点という事かなぁ~・・・
 ・都計法29条の開発行為に関する規定は、3年連続の出題になっている。
 ・法令集を一目で理解できる条項ですが、都計法53条1項ただし書き、付随する令37条。
◇その他の条項は、その年限定という感じで、幅広く都計法を捉える必要があるようですねっ!
◇ってことは、何処にその条項があるかを、分かる(条文検索できる)事が重要かも!
◇例えば、「インデックスの貼り方」、「法令集の目次の見方」、「アンダーラーンのひき方」・・・etc.

◇て事で、重要と推察する2点を見ていきますと・・・
◇都計法29条の基本事項は、第1項一号に基づき、令19条に開発行為の規模が規定されています。
◇二級建築士試験ですと、この基本的な部分を設問としてきますが、一級では、深く突っ込んできます!
◇連続出題ですが、3年共に正答にはなっていません・・・が令21条の公益上必要な建築物を問うてる!
◇「この設問、間違っていないかい?」という事で、引っ掛かる設問にしている気がするっ!
◇留意点は、同令二六号で、「次に掲げる建築物以外のもの」と規定している事です。
◇他のものは、法29条1項三号に基づく、公益上必要な建築物という事ですよねっ!
◇私はよく知りませんが、宅建の問題では、よくこの部分を、よく突いてくるようです!

◇また、都計法53条1項ただし書きに付随する令37条については、覚えてもいいくらいの設問かもっ?
◇法53条に規定する開発行為に該当しない、軽易な行為を定義しています。
◇地階を有しない木造2階建て以下で、改築、移転を対象としています・・・新築はダメです!
◇二級建築士試験でも散見される設問ですねぇ~・・・!
◇この出題傾向の整理表から、何を読み取りますか・・・はて❓

2025年2月12日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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SHRS(シュルズ)の一級建築士受験クラブ「建築法規No.23:建築士法に関する規定 ③」

2025-02-05 08:50:33 | ビジネス・教育学習

【No.23:建築士法に関する規定 ③】⇒2024年(R6年)~2022年(R4年)の出題条項の整理
◇建築士事務所の開設者としての責務を主体とした設問の分野になっています。
◇士法24条で、開設者と管理建築士の役割分担を明示している。
◇士法24条の2から24条の9までは、条文冒頭に「開設者は・・・」と、明記されている。
◇開設者の責任事項であることが、理解しやすい文言になっています。

◇この3年間の出題傾向を見てみると、
・2024年(R6年)問題で言えば、設問が、士法24条から24条の9までに集中しています。
 ・2023年(R5年)問題で言えば、正答は開設者の監督処分だが、他の肢問は、建築士個人としての問題。
 ・2022年(R4年)問題で言えば、定期講習が正答だが、他の肢問は、情報開示義務の問題。
◇結構、幅広く問いかけているようで、割と狭い範囲で出題されているような気がします。

◇今後の出題を予測するとすれば、次に様なことなのではないかと思っています。
 ・工事監理分野の建築士としての規定の精査
 ・開設者と管理建築士の責任分担の明確化
 ・業務等の記録と情報開示の明確化と保存
 ・懲戒処分、罰則規定の要因となる規定
◇他にもいろいろ考えられますが、3つの整理表から、何を読み取りますか・・・はて❓

2025年2月5日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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SHRS(シュルズ)の一級建築士受験クラブ「建築法規No.22:建築士法に関する規定 ②」

2025-02-04 08:59:37 | ビジネス・教育学習

【No.22:建築士法に関する規定 ②】⇒2024年(R6年)~2022年(R4年)の出題条項の整理
◇No.22では、主に建築士事務所を経営する開設者への、法的義務及び努力義務を設問としています!
◇原則、事務所経営に関する義務と、管理建築士への技術事項の責任分担の規定と捉える事ができます!
◇2024年(R6年)問題で言えば、帳簿・図書の法的保存期間と、その法的責任者が開設者である事です!
◇2023年(R5年)問題で言えば、設計・工事監理契約の場合、書面による説明責任が開設者である事です!
◇2022年(R4年)問題で言えば、管理建築士要件(実施事項)を定め、開設者の法的義務としている事です!

◇管理建築士の業務責任で言えば、法24条3項4項に記述され、技術責任者として定義されています!
◇事務所の経営は開設者、技術事項の責任者は管理建築士と、建築士法では、責任の分けをしています!
◇2024年(R6年)問題で言えば、設問冒頭に「開設者は・・・」と記述され、責任を問う形です!
◇開設者責任として、士法24条の3の「業務の再委託制限」の規定も、重要事項かと思います!
◇また、No.22とNo.23では、管理建築士の役割で、年度を跨ぎ重複する部分がある事のも注意です!

◇建築士法の問題は、開設者と管理建築士、個人としての建築士とを区分けせずに考える事も必要かも?
◇スペースが許せば、この3問を同じ表に整理すると、意外な傾向が見えてくるかもしれません!
◇この出題傾向の整理表から、何を読み取りますか・・・はて❓

2025年2月4日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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SHRS(シュルズ)の一級建築士受験クラブ「建築法規No.21:建築士法に関する規定 ①」

2025-02-03 09:14:58 | ビジネス・教育学習

【No.21:建築士法に関する規定 ②】⇒2024年(R6年)~2022年(R4年)の出題条項の整理
◇建築士法から3問出題されていますので、3回に分けて整理しています。
◇大きくは、建築士個人に係る規定と、建築士事務所にかかる規定に分けることができます!
◇専門家として、建築士個人に係る規定は、工事監理業務を軸とした出題傾向が見受けられますねっ!

◇2024年(R6年)問題で言えば、士法18条3項で、契約主体が誰であるかを問いかけています!
◇工事施工者への是正勧告をした場合の報告は、建築主(クライアント)への報告義務という事になるのです!
◇2023年(R5年)問題で言えば、建築設備士の意見徴収は努力義務でも、文書記録は法的義務なのです!
◇2022年(R4年)問題で言えば、2024年(R6年)問題と、ほぼ同様の設問でした!
◇設問の流れとして、設計業務より、工事監理業務にシフトされている問題となっているようです!

◇法22条の3の3では、300㎡以上のものに、設計・工事監理契約を義務付けています。
◇それに付随して、何の情報を文書に記録するのかを問いかける設問となっているのです!
◇正答ではないですが、法20条3項の建築主(クライアント)への報告書による工事監理報告義務の出題です!
◇2022年(R4年)と2023年(R5年)問題と、連続出題している事にも、注意が必要かもしれません!
◇契約と情報開示という視点での設問が続くような気がしているのですが・・・!
◇この出題傾向の整理表から、何を読み取りますか・・・はて❓

2025年2月3日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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