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2024年(R6年)二級建築士試験問題解説・知っ得講座 ⑩「建築士法等関係法令」

2024-09-26 08:23:03 | ビジネス・教育学習

◇本年度(2024年)の二級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説を進めていきます。
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

◇「No.21、No.22、No.23、No.24、No.25」の問題のキーワードは「基礎事項の定義」・・・はて?
◇建築士法の正答の設問は、例年注意事項として列記されている定義の重要事項部分でした!
◇都市計画法の正答は、木造建築士試験で散見される用語定義で、法令集参照ですぐに分かる部分!
◇品確法等の関連法令で定義する10年保証の「10年」という基本事項の定義も正答出題でした!
◇建設業法の正答も、建設業許可の基本事項でした!
◇「基本事項としての定義を、しっかり把握してください!」と言う試験問題ではないでしょうか?

◇ちなみに、今年の一級建築士試験では、5択で「建築物省エネ法」出題に注目です!
◇来年度は、改正法(建築基準法含む)が狙い目と推察しますので、確認申請と関連する部分に注目です!
◇例年ですと、4月施行の改正法を出してくることは、二級ではないのですが、来年は分かりません!
◇「改正法適用が4月着工件名から」なので、二級でも出題対象としてくる確率は、大きいと推察します!
◇そこで冒頭に、改正建築物省エネ法の確認申請と関連する部分の国交省資料のチャートを提示します!
◇という事で、今年の二級建築士試験の残りの部分の解説を記述します!

「No.21」正答3
1.正しい。建築士法21条:その他業務として規定されており、一級と二級の区別をしていない。
2.正しい。建築士法22条の2、同規則17条の36:条文参照。
3.誤り。建築士法22条の3の3:設計受諾契約を必要とするのは、延べ面積が300㎡を超えるものであり、300㎡以下のものへの義務はない。
4.正しい。建築士法7条四号:条文参照。
5.正しい。建築士法24条1項、同23条の7第一号、同23条の8:建築士事務所には管理建築士を置かなければ業務ができないので、廃業の事由に該当し、登録抹消の対象となる。

「No.22」正答5
1.正しい。建築士法24条の3第2項:条文参照。
2.正しい。建築士法24条の7第2項:条文参照。
3.正しい。建築士法24条4項、5項:条文参照。
4.正しい。建築士法24条2項:条文参照。
5.誤り。建築士法24条の4第2項、施行規則21条5項:図書等の保存期間は、作成した日から起算して15年間である。

「No.23」正答1
1.誤り。都計法9条19項:高度利用地区は、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定め
 る地区であり、建築物の高さの最高限度、最低限度を定めるのは、高度地区のことをいう。
2.正しい。都計法53条1項一号、同令37条:新築は軽易な行為には該当しないので、知事の許可を受けなければならない。
3.正しい。宅地造成等規制法16条:条文参照。
4.正しい。宅地造成等規制法2条九号:条文参照。
5.正しい。宅地造成等規制法22条1項:条文参照。

「No.24」正答5
1.正しい。長期優良住宅普及促進法2条3項一号~三号:条文参照。
2,正しい。長期優良住宅普及促進法5条1項:条文参照。
3.正しい。長期優良住宅普及促進法11条、同法10条、同規則16条:記録の保全に関する規定は、同法11条、地位に継承に関する規定は同法10条、及び同規則16条四号におい
 て、継承した者の記録を義務付けている。
4.正しい。品確法6条1項、同4項:条文参照。
5.誤り。品確法94条:工事が完了した日から10年間ではなく、注文者に引き渡した時から10年間が正しい。

「No.25」正答2
1.正しい。バリアフリー法2条二十号:条文参照。
2.誤り。建設業法3条ただし書き、同令1条の2:政令で定める軽微な工事は、許可なしでできると規定しているが、軽微な工事とは、建築一式工事の場合、請負代金が1,500万
 円未満、延べ面積が150㎡未満の木造住宅と規定しているので、設問の200㎡に満たない工事については、150㎡未満とはいえず、許可なしではできない。
3.正しい。建設リサイクル法9条1項、同3項、同令2条1項二号、同法10条:特定建設資材を用いた新築工事で、第3項において規定する(政令2条二号で500㎡と規定している)規
 模以上のものは、同法10条に基づき、工事着手の7日前までに、都道府県知事に届け出ることとしている。
4.正しい。土地区画整理法76条1項、同四号、同法103条4項:土地区画整理事業において、第76条1項四号に規定する事業計画決定の公告があった日以降、換地処分の公告が
 ある日までは、新築等を行おうとするものは、許可を受けなければならない。
5.正しい。耐震改修法7条1項:条文参照。

2024年9月26日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
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2024年(R6年)二級建築士試験問題解説・知っ得講座 ⑨「高さ規制・防火地域規制」

2024-09-25 08:24:39 | ビジネス・教育学習

◇本年度(2024年)の二級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説を進めていきます。
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

◇「No.17、No.18、No.19、No.20」の問題のキーワードは「各政令に注目!」・・・はて?
◇斜線制限は、道路斜線(法56条1項一号)と北側斜線(同三号)の計算ができれば、ほとんど問題ない!
◇その時に注意するのは、政令に定める緩和措置に関する規定です!
◇道路斜線制限の計算(法56条1項一号)における政令の緩和条項
 ・2以上の前面道路に接する場合で、次の条件に適合する場合は広い道路幅員で算定する:令132条1項
   ⇒幅員の広い道路境界線からその幅員の2倍以内で、かつ35m以内の場合
   ⇒上記の条件を超えた部分でも、狭い道路中心線から10mを超える部分にある場合
 ・前面道路反対側に公園、広場、水面等がある場合、その部分も道路幅員に加えて算定:令134条1項
 ・前面道路と高低差がある場合、1mを減じたものの1/2を算定の高さから緩和:令135条の2
◇ちなみに、建物後退緩和適用の小規模建築物規定(令130条の12)には注意です!
   ⇒H17、H16と図形問題での出題、R5、R4では、文章問題での出題!
◇北側斜線制限の計算(法56条1項三号) における政令の緩和条項
 ・広場、水面等に接する場合には、その1/2を緩和:令135条の4第1項一号
   ⇒この場合の最重要事項は、北側斜線制限の算定の場合、「公園」が緩和要件に無い事!
 ・北側隣地と高低差がある場合、1mを減じたものの1/2を緩和:令135条の4第1項二号
◇隣地斜線制限の計算(法56条1項二号)は、考え方はほぼ同様で二級の場合正答計算に絡んだ事はない!
 ・公園、広場、水面等の接する場合には、1/2を緩和:令135条の3第1項一号
 ・隣地と高低差がある場合、1mを減じたものの1/2を緩和:令135条の3第1項二号

◇防火地域、準防火地域内における、建築制限の規定:法61条
 ・耐火建築物(同・延焼防止建築物を含む)が要求される建築物の技術的基準:令136条の2第一号
 ・準耐火建築物(同・延焼防止建築物を含む)が要求される建築物の技術的基準:令136条の2第二号
 ・耐火建築物、準耐火建築物を要求しない建築物の技術的基準:令136条の2第三号、第四号
 ・延焼防止上支障のない構造が要求される門・塀の技術的基準:令136条の2第五号
◇ちなみに、準防火地域内の令136条の2の技術的基準を、国交省の資料を基に再構成したものを添付!

◇余計な話、今年の一級建築士試験の斜線制限は、北側斜線に注意でしたねっ!
◇防火地域規定は図形問題で、令136条の2をしっかり把握した上での条文参照でしたねっ!
◇という事で、今年の二級建築士試験「No.17、No.18、No.19、No.20」の問題について解説を記述します。

「No.17」正答3
法56条6項、令132条1項:建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
A点は、広い前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内かつ35m以内にある。
①道路斜線制限:法56条1項一号、法別表第3、法56条2項(建物後退による緩和)
 ・(に)欄より、第一種中高層住居専用地域の斜線勾配:1.25
 ・(道路容積率)7×4/10=28/10=20/10(都市計画容積率)⇒都市計画容積率を採用
 ・(は)欄より、第二種住居地域(容積率20/10以下)の適用距離:20m
 ・建物後退による緩和:南側2m、西側1m
 ・2面道路の計算用道路幅を広い幅(7m)とする緩和規定(法56条6項、令132条1項)
  ⇒A点は範囲内なので、広い幅員(7m)で算定する。
 ・南道路斜線:(2+7+2+1+2)×1.25=17.5m
 ・西側道路斜線:(1+7+1+2+2)×1.25=16.25m
②隣地斜線制限:法56条1項二号⇒20mを超えてからの斜線なので、検討の必要なし。
③北側斜線制限:法56条1項三号
 (1+1+3)×1.25+10=18.75m
∴西側道路斜線が一番厳しく、16.25m・・「3」

「No.18」正答2
1.正しい。法別表第4(3)項(ろ)欄:制限を受ける建築物の欄「(ろ)欄」参照。2.
2.誤り。法55条、法56条7項:天空率による制限の緩和は、法56条の高さ制限に関する条項への適用はあるが、法55条の絶対高さ制限への天空率による緩和適用は無い。
3.正しい。法56条6項、令135条の2第1項:条文参照。
4.正しい。法56条6項、令135条の4第1項一号:条文参照。
5.正しい。法56条1項二号ニ:用途地域の指定のない建築物への隣地斜線制限の適用はある。

「No.19」正答4
1.正しい。法61条ただし書き、令136条の2第五号:防火地域内にある建築物に付属する高さ2mを超える門又は塀、準防火地域内にある木造建築物に付属する高さ2mを超える
 門又は塀には、延焼防止上支障のない構造が要求されている。
2.正しい。法62条、令136条の2の2第一号、同二号:条文参照。
3.正しい。法65条2項:条文参照。
4.誤り。法61条、令136条の2第三号イ、令108条:階数が2以下、延べ面積が500㎡以下のものは、準耐火建築物、又は準延焼防止建築物まで要求されていないので、2階建
 て、160㎡の木造建築物は、防火構造(外壁、軒裏で延焼の恐れのある部分に防火性能を要求)でよい。
5.正しい。法63条:防火地域、準防火地域内で、外壁が耐火構造のものは、隣地境界線に接して設けることができる。

「No.20」正答4
1.正しい。法85条2項:適用しない規定の中に法6条があり、確認済証の交付を求めていない。
2.正しい。法85条1項、同ただし書き二号:条文参照。
3.正しい。法88条、令138条1項五号:2mを超える擁壁は、準用する規定の中に、法6条の規定(確認申請)、及び法8条(維持保全)の規定を含んでいる。
4.誤り。法85条の2:制限を緩和する規定の中に、法20条は含まれていないので、適用を除外することはできない。
5.正しい。法85条の3:条文参照。

2024年9月25日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
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2024年(R6年)二級建築士試験問題解説・知っ得講座 ⑧「建蔽率・容積率」

2024-09-19 08:38:20 | ビジネス・教育学習

◇本年度(2024年)の二級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説を進めていきます。
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

◇「No.15、No.16」の問題のキーワードは「敷地面積からの建築制限(建蔽率・容積率)」
◇今年出題の図形問題の要素を整理すると、それぞれ、次の2点という事だと思います!
◇建蔽率:敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)を規制(建築基準法53条)の中から
 ・特定行政庁指定道路による敷地後退を考慮して敷地面積を減じて計算する(法42条2項)
 ・防火地域等で鉄筋コンクリート造等の耐火建築物を建てる場合の緩和措置(1/10)がある(法53条3項)
◇容積率:敷地面積に対する建物の延べ面積を規制(建築基準法52条)の中から
 ・幅員15m以上道路に接する6m以上12m未満の道路に接する敷地での緩和措置を利用(法52条9項)
 ・上記の法律に基づく緩和措置の具体的計算方法の公式が施行令に記述されている(令135条の18)
◇傾向分析表は、出題率の高い重要と推察する事項を選択していますので、その他の出題条項もあります!
◇建蔽・容積の図形問題は、重要事項を把握していれば得点し易いかもしれませんねっ!・・・はて?

◇余計な話、今年の一級建築士試験では、建蔽率問題はなく、容積率計算の図形問題でした・・・
◇2項道路の境界線後退対象が川で、計算上の幅員が広かったのですが、道路容積率の方が厳しい問題!
◇という事で、今年(R6年)の二級建築士試験「No.15、No.16」の問題についての解説を記述します。

「No.15」正答4
法53条3項一号イ:防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、都市計画で定められた建蔽率に1/10を加えたものとする。
法53条6項一号:防火地域内にある耐火建築物への建蔽率の適用はない(商業地域の建蔽率は8/10のみ)。
法42条2項:特定行政庁が指定した2項道路は、道路中心線から2mの位置を道路境界線とみなす。
法53条2項:用途規制が2以上に渡る場合(建蔽率の制限が異なる敷地の場合)それぞれの敷地で計算して合算(面積按分)する。
防火地域・準住居地域の敷地面積:(19-1)×15=270㎡
防火地域・商業地域の敷地面積:10×15=150㎡
建築面積の最高限度:270×(6/10+1/10)+150=339㎡・・・「4」

「No.16」正答 4
法52条9項、令135条の18:容積率計算における前面道路幅員緩和の計算
  ⇒緩和数値算出後、道路計画容積率を算出し、都市計画容積率(50/10)との比較で延べ面積を算出
緩和幅員(Wa)=(12-6)×(70-56)÷70=1.2m
法52条2項:道路容積率(6+1.2)×6/10=43.2/10 < 50/10(都市計画容積率)⇒道路容積率を採用
延べ面積の最高限度=15×10×43.2/10=648㎡・・・「4」

2024年9月19日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
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2024年(R6年)二級建築士試験問題解説・知っ得講座 ⑦「道路・用途規制」

2024-09-18 08:53:01 | ビジネス・教育学習

◇本年度(2024年)の二級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説を進めていきます。
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

◇「No.12、No.13 No.14」の問題のキーワードは「道路・用途規制」
◇建築物は、建築基準法に規定する道路に、2m以上接しなければならないという周知の規定(法43条)!
◇試験では、接する事のできる「道路・敷地」の部分を毎年出題していますので、その重要事項整理から!
 ・道路定義(法42条):特定行政庁指定の「私道」の技術的基準(令144条の4)に注意!特に「一号ニ」!
 ・接道義務(法43条):農道等に関する認定制度の技術的基準(規則10条の3)に注意!
 ・道路内建築規制(法44条):特定行政庁指定の予定道路(法68条の7第4項)に注意!
  ⇒道路として接道義務(法43条)は認めず、建築規制(法44条)は適用する事に「要・注意!」
 ・壁面線による建築制限(法47条):壁・柱、2m超の門・塀は規制し、軒先・庇は規制しない事に注意!
◇あと注意事項は、法85条1項、2項の第3章の規定適用外事項の設問が、R3年R4年と連続の正答出題!
◇従来、[No.20]での出題が主流ですが、道路の規定での出題もあり得るという事ですねっ!

◇セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンのコンビニ3社の店舗は、災害支援拠点になっています!
◇地方自治体と「帰宅困難者支援協定」を締結し、トイレ、水道水、道路情報の提供等の支援をします!
◇法令では「日用品の販売を主たる目的とする店舗」という表現になりますが、これっ「コンビニ」です!
◇土地も資金もあるので、「コンビニ」で社会貢献をしようかと、志も高く、起業を考えたとしても・・・
◇第一種低層住宅住居専用地域内は建築できない、第二種低層住宅住居専用地域内でも150㎡以内限定!
◇災害時に欠かせない存在の「コンビニ」は、原則、何処でも自由に建築できるわけではないのです!
◇ただ「特例許可制度(法48条16項)」で条件付き手続きの簡略化があるので狙い目かも?・・・はて?

◇余計な話、今年の一級建築士試験では、用途規制の正答は「田園住居地域」でしたねっ!
◇「田園住居地域」の用途規制は、「第二種低層住居専用地域」にほぼ同じです!
◇異なる部分は、地産地消の飲食店を含む店舗が建築できる事で、イメージとしては「道の駅」です!
◇今年の一級の試験は、その部分ではなく、「第二種低層住居専用地域」と同等の回答要求でしたねっ!
◇という事で、今年(R6年)の二級建築士試験「No.12、No.13、No.14」の問題についての解説を記述します。

「No.12」正答3
1.正しい。法42条1項四号:条文参照。
2.正しい。法42条1項序文のかっこ書き、同三号:原則4m以上と規定している既存の道に関して、設問の場合にはかっこ書きにおいて幅員6mを要求されている場合、又は第3
 項に規定する4m未満の道を認める条項がある。
3.誤り。法47条:壁面線による建築物の制限規定である法47条に規定に「屋根」は含まれていない。従って、建築審査会の同意を経て特定行政庁の許可を得る必要はない。
4.正しい。法42条1項二号、法43条:建築基準法上の道路に2m以上接する敷地には建築できる。
5.正しい。法42条1項五号、令144条の4第1項一号二:袋路状道路とすることができる条件の一つ。

「No.13」正答1
1.新築できる。別表第2(い)項二号、令130条の3第六号:学習塾は用途上、兼用住宅内に新築でき、その許容限度は、学習塾部分が50㎡以内、かつ延べ面積の1/2未満と規定さ
 れており、学習塾部分は50㎡以内(210-160=50)であり、210/2=105㎡未満であるので、建築できる。
2.建築できない。別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2第一号:用途的には、政令に規定する用途ではあり、建築できるが、法別表で店舗は150㎡以内に制限しているので、
 170㎡のものは建築できない。
3.建築できない。別表第2(に)項六号、令130条の7:建築できない畜舎を政令で15㎡を超えるものと規定しているので、20㎡の畜舎は建築できない。
4.建築できない。別表第2(り)項一号、同(ぬ)項二号かっこ書き:(り)項一号で、(ぬ)項に掲げるものは建築できないとしており、同二号(かっこ書きを含む)において、原動機を
 使用する自動車修理工場で、300㎡を超えないもの(300㎡以内)は除外されているが、設問の350㎡のものは建築できない。
5.建築できない。別表第2(を)項五号:建築できないものに該当する。

「No.14」正答1
前提条件としての法91条:用途地域の過半を占める「第二種住居地域」の規定を適用する。
1.建築できる。法別表第2(へ)項:建築できない用途に該当しないので、建築できる。
2.建築できない。法別表第2(へ)項五号:建築できない用途に該当する。
3.建築できない。法別表第2(へ)項四号:300㎡を超える自動車車庫(付属自動車車庫は除く)は、建築できないので、設問の350㎡のものは、建築できないものに該当する。
4.建築できない。法別表第2(へ)項三号:客席部分の床面積に関係なく、用途上建築できない。
5.建築できない。法別表第2(へ)項一号、同(と)項三号(2):設問の工場は建築できないものに該当する。

2024年9月18日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
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2024年(R6年)二級建築士試験問題解説・知っ得講座 ⑥「防火区画・避難施設・内装制限」

2024-09-17 09:05:28 | ビジネス・教育学習

◇本年度(2024年)の二級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説を進めていきます。
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

◇「No.9、No.10、No.11」の問題のキーワードは「火災時の延焼抑制と避難時間の確保」・・・はて?
◇以前、大阪の北新地のクリニックで、悲惨な火災事故があった事は、まだ記憶に新しいと思います!
◇延焼防止する防火区画、人命保護の避難誘導施設(2方向の階段)・・・こんなもの、あったらいいのに!
◇と、そんな思いを馳せる火災事故だったのではないでしょうか?
◇「規制値を守ればいい!」というものではない事の理解が必要なのは、勿論なのですが・・・
◇特に、2方向の避難動線があればと強く思うところで、試験の出題傾向からも重視傾向が見て取れます!

◇法36条で、安全上、防火上、衛生上の技術的基準は政令(令19条~令129条の5)に定めると規定!
◇試験問題では、その中でも重要と思われる事項について、的を絞って出題されていると推察しています!
◇出題傾向から防火区画では竪穴区画(令112条11項~13項)、建築物の防火間仕切り(令114条)の2点!
◇避難施設では、2以上の直通階段設置(令121条)の規定の重要性に集中している事が見て取れます!
◇北新地の火災事故でも、この二つが、規定を度外視して措置されていれば、起こらなかった災害では?
◇加えて、表は未作成ですが、内装制限は特殊建築物への規制に集中していることにも注意です!

◇余計な話、一級建築士試験では、木造建築物の防火区画、耐火構造と準耐火構造の意味を問う問題!
◇また、非常用進入口の問題(正答出題)は、面白いところを突いてきましたね!・・・正直、悩む!
◇防火設備に関して、遮炎性能(60分、20分、10分)の用途上の適用に関するところを突いてきましたね!
◇という事で、今年(R6年)の二級建築士試験「No.9、No.10、No.11」の問題についての解説を記述します。

「No.9」正答1
1.誤り。法27条2項二号、法別表第1(6)項(に)欄、令112条18項:自動車庫部分が150㎡以上のものは、異種用途区画の対象となるので、1時間準耐火構造の壁・床と60分遮炎性
 能の特定防火設備で区画する必要がある。
2.正しい。令112条11項ただし書き二号:200㎡以内の戸建て住宅は、3階建てであっても、竪穴区画をしなくてもよいとしている。
3.正しい。令113条四号:条文参照。
4.正しい。令114条1項:条文参照。
5.正しい。令114条4項:延べ面積がそれぞれ200㎡を超え、桁行が4mを超える木造の小屋組みの渡り廊下の場合には、小屋裏に準耐火構造の隔壁が必要と規定している。

「No.10」正答2
1.正しい。令117条:長屋は、別表第1に規定する特殊建築物でもなく、階数が3以上でもないので、避難施設の規定を適用する建築物に該当せず、令119条の廊下幅の規定の適
 用はない。
2.誤り。令121条1項五号、同2項:旅館における宿泊施設の床面積が100㎡を超えるものは、原則、2以上の直通階段を必要とするが、主要構造部を不燃材料とした場合には2
 倍に緩和されるので、200㎡を超えるものが規制対象となり、200㎡のものには、2以上の直通階段を設けなくてもよい。
3.正しい。令126条の7第二号:条文参照。
4.正しい。令126条1項:条文参照。
5.正しい。令126条の4の主文のかっこ書き:原則、避難上の通路、階段等には、非常用の照明設備の設置義務があるが、条文のかっこ書きで「採光上有効に直接外気に開放さ
 れた通路を除く。」としている。

「No.11」正答2
1.正しい。令19条1項、令115条の3第一号、法別表第1(2)項、令128条の4第1項一号の表:3階以上の部分を当該用途(令19条により児童福祉施設等と定義され、令115条の3第
 一号に基づき、法別表第1(2)項に該当する)に供する床面積が300㎡の老人福祉施設が対象であり、2階建てのものは内装制限の規制を受けない。
2.誤り。令128条の4第4項:住宅の用途以外の建築物の調理室等には、原則、内装制限の規制が及ぶが、条文のかっこ書きで「主要構造部を耐火構造としたものを除く」と規
 定しているので、内装制限の規制を受けない。
3.正しい。令128条の5第2項:前条(128条の4)第1項二号に規定する自動車修理工場は、前項(令128条の5第1項)第二号に規定する仕上げ(準不燃材料)とすることと規定してい
 る。
4.正しい。法別表第1(1)項、令128条の4第1項一号の表(1)項:1時間準耐を除く準耐火構造の場合、客席の床面積が100㎡を超えるものが内装制限の対象である。
5.正しい。令115条の3第三号、法別表第1(4)項、令128条の4第1項三号、令128条の5第3項:前条(128条の4)第1項三号に規定する地階に設ける料理店(令115条の3第三号によ
 り法別表第1(4)項に該当する)は、前項(令128条の5第1項)第二号に規定する仕上げ(準不燃材料)とすることと規定している。

2024年9月17日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
コメント
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