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2022(R4)年木造建築士試験問題解説⑥最終回

2022-09-30 09:31:49 | ビジネス・教育学習
◇2022年(R4年)の木造建築士試験問題について、独断と偏見で解説を進めていきます。
◇木造建築士の来年度試験を受験される方の参考になればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、
 「資格試験」⇒「建築士:木造建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
 の手順で進んでいただければ、「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
 もし、開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(学科Ⅰだけです)。
 mk-2022-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)

〔No.21〕 建築士法における木造建築士に関する記述で誤っているものを選択する問題です。
正答 1
 1.誤り。建築士法3条の2第1項二号:木造3階建ては、一級建築士又は二級建築士でなければ、設計及び工事監理を行うことはできない。
 2.正しい。建築士法22条の2第三号、別表第2(3)の項:建築士法23条により登録された事務所の所属する建築士は、定期講習の受講義務があり、規則17条の36に基づき3年毎
  に受けなければならない。
 3.正しい。建築士法21条:設計・工事監理以外の建築士としての「その他業務」が規定されており、木造建築士の場合は、木造建築物に限定して、調査又は鑑定などの業務
  が定められている。なお、ただし書きで、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項は、除外されている(条文参照)。
 4.正しい。建築士法19条:設計変更に関する規定(条文参照)。
 5.正しい。建築士法10条の2第2項:報告・検査等の規定(条文参照)。

〔No.22〕 建築士法における建築士事務所に関する記述で誤っているものを選択する問題です。
正答 4
 1.正しい。建築士法24条の3第1項:再委託の制限規定で、開設者以外の者とは、無登録事務所のことを指し、言い換えれば、無登録事務所への業務の丸投げを制限してい
  る。
 2.正しい。建築士法23条の4:冒頭の条文参照。
 3.正しい。建築士法24条の4第2項、規則21条4項、同5項:設計図書等の保存に関する規定だが、同様に、省令に定める帳簿についても、同1項において、15年の保存義務を
  規定している。
 4.誤り。建築士法23条の5第2項、同23条の2第五号:所属建築士の氏名(建築士法23条の2第五号)の変更は、3月以内の届け出義務であり、30日以内ではない。なお、建築士
  法5条の2の規定で、免許証の氏名変更(規則8条二号)に関しては、30日以内の届け出としていることに注意する。
 5.正しい。建築士法24条3項:管理建築士が総括する技術事項について、一号から四号に記述している(条文参照)。

〔No.23〕 建築関係法令の用語と法律との組合せで誤っているものを選択する問題です。
正答 2
 1.正しい。都市の低炭素化の促進に関する法律第2条3項:低炭素化建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物と定義している。
 2.誤り。労働安全衛生法第11条1項:安全管理者は、労働安全衛生法に定める、事業場の安全等に関する事項を司る管理者で、建設業法に基づく管理者ではない。
 3.正しい。住宅の品質確保の促進等に関する法律第6章第1節:第66条(指定)、第67条(業務)、第83条(基準)などを規定している(条文参照)。
 4.正しい。建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条3項二号、同令4条:地震によって倒壊することにより、円滑な通行・避難を妨げる建築物をいう(条文参照)。
 5.正しい。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律:「供託建設業者」という表現は、法令上、どこにも出てこないが、意味合いから「特定住宅瑕疵担保責任の
  履行の確保等に関する法律」に規定する「住宅建設瑕疵担保証金を供託した建設事業者」のことをいうと解釈する。これは、肢問2が明らかに誤っているので、表現は一致
  していなくても、意味合いは適合しているので、肢問5は正しいとする。

〔No.24〕 都市計画法上に関する記述で誤っているものを選択する問題です。
正答 4
 1.正しい。都計法4条12項:条文通り(条文参照)。
 2.正しい。都計法9条8項:条文通り(条文参照)。
 3.正しい。都計法9条7項:条文通り(条文参照)。
 4.誤り。都計法18条、19条:設問の記述は、高度地区のことをいっており、高度利用地区は、容積率の最高限度、最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面
  位置指定を定める街区である。(条文参照)。
 5.正しい。都計法4条2項、同5条:条文通り(条文参照)。

〔No.25〕 建築関連法規に関する記述で誤っているものを選択する問題です。
正答 2
 1.正しい。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条5項、同令1条一号:同法律施行令の第1条一号に特定建設資材として明記されている(条文参照)。
 2.誤り。建設業法26条1項:建設業法に定める設問の技術者は、「主任技術者」である。なお、特定建設業者は、建設業法26条2項に基づき、下請けを指導監督する「監理
  技術者」の設置が求められており、その条件として、下請契約の請負代金が、建築工事の場合6,000万円以上、その他の場合は4,000万円以上と規定している。また、建設業
  法26条3項、同令27条に基づき、公共性のある重要な工事については、請負代金が3,500万円以上、建築一式工事の場合は7,000万円以上の場合、監理技術者、主任技術者に
  ついて、専任であることが要求されていることに注意する。
 3.正しい。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第16条、法律2条十八号、同令4条八号:事務所は特定建築物であり、特別特定建築物ではないなので、建
  築物移動等円滑化基準への適合に関しては、努力義務(努めなければならないという表現)でいいので、設問は正しい。なお、法律17条に基づく認定を受ける場合には、建築
  物移動等円滑化誘導基準(主務省令114号)への適合が求められる。
 4.正しい。建築物省エネ法第27条、同19条1項一号、同令8条1項:床面積の合計が300㎡以上の場合は、法律19条に基づく届け出制度の対象であるが、300㎡未満の小規模建
  築物は、届け出制度の対象ではないが、法律27条に基づき、エネルギー消費性能にかかる評価・説明義務が課せられている(条文参照)。
 5.正しい。宅地造成等規制法第9条:条文通り(条文参照)。

2022年9月30日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
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2022(R4)年木造建築士試験問題解説⑤

2022-09-29 08:32:38 | ビジネス・教育学習
◇2022年(R4年)の木造建築士試験問題について、独断と偏見で解説を進めていきます。
◇木造建築士の来年度試験を受験される方の参考になればと思っております。
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〔No.17〕 法52条に規定する延べ面積の最高限度を算出する図形問題です。
正答 3
 法52条2項:前面道路が12m未満の場合、道路容積率以下であることを要求している。
  ⇒都市計画容積率と計算した道路容積率の厳しい方を採用して、延べ面積を計算する。
 法52条2項一号、二号(住居系):(第一種中高層住居専用地域)道路幅に乗ずる係数は4/10
     同三号(住居系以外) :(近隣商業地域)道路幅に乗ずる係数は6/10
 法52条7項:各部分の敷地面積の割合に乗じて得たものを合計する(面積加重平均)。
 法52条9項:特定道路に関する規定だが、問題文で影響しないと定義しているので、考慮しない。
 令2条1項一号、法42条2項(敷地面積):道路中心線から2mのセットバック(0.5m後退)がある。
  敷地面積(近隣商業地域):10m×(7.5-0.5)=70㎡
 容積率
  ・第一種中高層住居専用地域住居地域:4m×4/10=16/10<20/10・・・道路容積率を採用
  ・近隣商業地域:道路幅4m×6/10=24/10<30/10(都市計画容積率)・・・道路容積率を採用
 第一種中高層住居専用地域の延べ面積の最高限度:10×6×16/10=96㎡
 近隣商業地域の延べ面積の最高限度:70×24/10=168㎡
 建築物の延べ面積の最高限度:96+168=264㎡・・・「3」

〔No.18〕 図形でA点における地盤面からの建築物の高さの最高限度を求める問題です。
正答 3
①道路斜線制限:法56条1項一号、法別表第3、法56条2項(建物後退による緩和)
 ・(に)欄より、第一種低層住居専用地域の斜線勾配:1.25
 ・(幅員12m未満の道路容積率)4×4/10=16/10 > 10/10 (都市計画容積率を採用)
 ・(は)欄より、第一種低層住居専用地域(容積率20/10以下)の適用距離:20m
 ・建物後退による緩和(法56条2項):1m(西側)
 ・西側の道路斜線:(1+4+1)×1.25=7.5m・・・「3」
  ちなみに、(1+4+1)=6m<適用距離:20mの範囲内
②隣地斜線制限:法56条1項二号
  ⇒20mを超える部分からの斜線勾配:1.25なので、計算の必要なし。
③北側斜線制限:法56条1項三号
 ・第一種低層住居専用地域の場合:(1+3)×1.25+5=10m
 ∴道路斜線制限「7.5m」が一番厳しい。・・・「3」

〔No.19〕 防火地域又は準防火地域に関する誤っている記述の組合せを求める問題です。
正答 1(イとロが誤っている記述の組み合わせ)
 イ.誤り。法91条かっこ書き:敷地が規制地域の内外にわたる場合の措置の規定だが、かっこ書きで、防火地域及び準防火地域(法61条)は除くと規定しており、原則、法61条
    の場合、法65条に基づき、厳しい方の規制が適用になる。ちなみに、用途規制(法48条)は、この規定の適用となる条文であり、容積率(法52条)、建蔽率(法53条)は、面積 
    加重平均で算定する。
 ロ.誤り。法64条:看板等は、屋上に設けるものを除き、3mを超えるものが規制対象である(条文参照)。
 ハ.正しい。法63条:耐火構造の外壁を隣地境界線に接して設けることができる規定(条文参照)。
 ニ.正しい。法61条ただし書き:高さ2m以下の塀への防火規制はない。なお、準防火地域内で、木造建築物以外の建築物に付属する塀については、2mを超えていても、塀へ 
    の防火規制はない(条文参照)。

〔No.20〕 建築基準法に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 1
 1.誤り。法75条:公告日以後に所有者になった者に対しても、協定の効力はある(条文参照)。
 2.正しい。法3条1項三号:適用除外の対象となるものである(条文参照)。
 3.正しい。法39条1項:条文参照。
 4.正しい。法91条:法48条の用途規制は、法91条の地域の内外にわたる場合の措置の対象となる法令である(条文参照)。
 5.正しい。法89条1項:工事現場における確認の表示行為の規定である(条文参照)。

2022年9月29日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
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2022(R4)年木造建築士試験問題解説④

2022-09-28 09:10:40 | ビジネス・教育学習
◇2022年(R4年)の木造建築士試験問題について、独断と偏見で解説を進めていきます。
◇木造建築士の来年度試験を受験される方の参考になればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、「資格試験」⇒「建築士:木造建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」の手順で進んでいただければ、
 「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
 もし、開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(学科Ⅰだけです)。
 mk-2022-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)

〔No.13〕 敷地面積を求める図形問題です。
正答 2
 法42条2項:特定行政庁が指定した4m未満の道における、道路境界線とみなす位置
  ・反対側が宅地の場合、道路中心線から2mの位置を、
  ・反対側に線路敷地、川などと接する場合は、その境界線から4mの位置を道路境界線とみなす。
 令2条1項一号:原則、敷地面積は、水平投影面積によるが、法42条2項に規定する道路境界線とみなされる位置と道との間の部分は、敷地面積に参入しない。
 ∴敷地面積:(16-0.5-2)×10=135㎡・・・「2」

〔No.14〕 用途規制に関する問題で、新築できないものを選択する問題です。
正答 1
 1.新築できない。法48条、別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2第五号:第二種低層住居専用地域内に建築できる用途として、令130条の5の2第五号に学習塾はあるが、別表
  第2(ろ)項二号で「床面積の合計が150㎡以内のもの」と制限しているので、「延べ面積200㎡の学習塾」は建築できない。
 2.新築できる。
 3.新築できる。法48条、別表第2(へ)項四号:建築を制限しているのは、延べ面積300㎡を超える自動車車庫であり、延べ面積300㎡以下のものは建築できる。
 4.新築できる。法48条、別表第2(と)項二号かっこ書き:建築できない工場の記述において、かっこ書きで150㎡を超えない自動車修理工場は除くとしているので、作業場の
  床面積の合計が60㎡のものは建築できる。
 5.新築できる。法48条、別表第2(を)項:(を)項に限らず、保育所を建築制限している用途地域はない。保育所のほかにも、診療所、神社・寺院・教会は、どこの用途地域で
  も建築できる。なお、600㎡以内という限定付きではあるが、別表第2(い)項九号に基づき、令130条の4に規定する公益上必要な建築物についても、用途規制の制限はない。

〔No.15〕 禅問答用に、用途規制に関する問題で、新築できないものを選択する問題です。本問は、第一種低層住居専用地域内に限定しています。
正答 2
 1.新築できる。法48条、別表第2(い)項四号:建築できるものに該当する(別表第2参照)。
 2.新築できない。法48条、別表第2(い)項:店舗のみは、第一種低層住居専用地域内においては建築できない。兼用住宅であれば、令130条の3に規定する範囲内であれば、建
  築することができる。
 3.新築できる。法48条、別表第2(い)項八号:建築できるものに該当する(別表第2参照)。
 4.新築できる。法48条、別表第2(い)項三号:建築できるものに該当する(別表第2参照)。
 5.新築できる。法48条、別表第2(い)項二号、令130条の3第一号:住居部分が1/2以上を占め(設問のものは住居部分が150-50=100㎡)、かつ事務所部分が50㎡以内であれば
  建築できるものに該当する。

〔No.16〕 建築面積の最高限度を求める図形問題です。
正答 3
 法53条3項二号:特定行政庁が指定した角地は、建蔽率1/10の角地緩和(1/10)が適用になる。
         防火地域、準防火地域等の指定はないので、法53条3項一号の緩和規定の適用はない。
 令2条1項一号:原則、敷地面積は、水平投影面積によるが、法42条2項に規定する道路境界線とみなされる位置と道との間の部分は、敷地面積に参入しない。
 法42条2項:特定行政庁が指定した4m未満の道における道路境界線とみなす位置
  ・反対側が宅地の場合、道路中心線から2mの位置を、
  ・反対側に線路敷地、川などと接する場合は、その境界線から4mの位置を道路境界線とみなす。
 敷地面積:10×(8-1)=70㎡
 第一種住居地域の建蔽率:6/10+1/10(角地緩和)=7/10
 建築面積の最高限度:70×7/10=49㎡・・・「3」

2022年9月28日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
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2022(R4)年木造建築士試験問題解説③

2022-09-27 13:38:10 | ビジネス・教育学習
◇2022年(R4年)の木造建築士試験問題について、独断と偏見で解説を進めていきます。
◇木造建築士の来年度試験を受験される方の参考になればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、「資格試験」⇒「建築士:木造建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
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〔No. 9 〕 構造強度に関する適合しないものを選択する問題です。
正答 5
※前提条件。法20条1項四号イ:令36条3項に定める技術基準への適合を規定。
       ⇒ 令36条3項:令36条(第3章第1節)~令80条の3(第7節の2)に規定
       ⇒ 総則、構造部材(令36条~39条)に加え、木造は令40条~49条に規定
 1.適合する。法45条1項:厚さ1.5㎝×幅9㎝以上の木材、又は径9mm以上の鉄筋と規定している。
 2.適合する。令42条1項ただし書き一号:原則、最下階の柱の下部には、土台を設けなければならないが、ただし書きで、柱を基礎に緊結した場合(一号)、平家建で足固めを
  使用した場合(二号⦆は、土台を設けなくてもよいとしている。
 3.適合する。令45条1項、同3項:木材の筋かいは、厚さ1.5㎝×幅9㎝以上とし、木材に限らず、筋かいの端部は、仕口に接近して、金物で緊結しなければならないと規定し
  ている。
 4.適合する。令49条1項:木造外壁内部の防腐措置について、設問の記述のように規定している。
 5.適合しない。令44条:はり、桁その他の横架材の中央部附近の下側(曲げモーメントが最もかかる部分)への欠きこみを禁止している。

〔No.10〕 木造建築物の構造耐力上必要な軸組の長さを算定する図形問題です。
正答 4
 令46条4項の表1(軸組み倍率)
  (2)項:木ずりを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁「1」
  (3)項:木材の筋かい3㎝×9㎝「1.5」
  (4)項:木材の筋かい4.5㎝×9㎝「2」
  (6)項:木材の筋かい4.5㎝×9㎝たすき掛け「2×2=4」
 令46条4項:長さ×倍率
  0.9×(1.5+1)+1.8×(2+1)+1.8×4=14.85m・・・「4」

〔No.11〕 防火性能等に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 5
 1.正しい。法36条、令114条1項:第2章の規定(単体規定)を補足する必要な技術基準として、法36条に基づき、令114条において、設問のような共同住宅の界壁の防火性能を 
  規定し、自動スプリンクラー設備等設置部分もなく、強化天井もない場合は、準耐火構造の界壁を小屋裏又は天井裏に達せしめることを要求している。なお、界壁の遮音性
  能については、法30条に規定されている。
 2.正しい。法27条2項、別表第1(5)項(は)欄(に)欄:倉庫について耐火建築物となければならないのは、3階以上の部分が200㎡以上の場合、又は床面積の合計が1,500㎡以上の
  場合であり、設問のものは対象外であり、耐火建築物としなくてもよい。
 3.正しい。令114条2項:旅館の場合、肢問1と同様に、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
 4.正しい。法22条1項ただし書き、令109条の8:茶屋、あずまや、延べ面積10㎡の物置、納屋などについては、設問の防火規制の対象外としている。
 5.誤り。法27条3項一号、別表第1(6)項(ろ)欄(に)欄:車庫について耐火建築物となければならないのは、3階以上の階にある場合、また準耐火建築物としなければならないの
  は床面積の合計が150㎡以上の場合であり、設問のものは平家建てであり、延べ面積140㎡なので、規制に該当せず、耐火建築物又は準耐火建築物とする必要はない。

〔No.12〕 内装制限に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 1
 1.誤り。令128条の5第6項、同1項二号:内装の制限を受ける調理室等は、準不燃材料又は大臣が定めるそれに準ずるものとする必要があり、難燃材料は適合せず、誤り。
 2.正しい。令128条の4第1項二号:自動車車庫は、面積に関係なく内装制限の対象となる。
 3.正しい。令128条の4第4項:住宅の調理室は、平家、2階建ての2階、3階建ての3階については、内装制限の対象外である。
 4.正しい。令128条の5第1項かっこ書き:条文の中段から下段にかけてのかっこ書きの条文参照。
 5.正しい。令128条の4第1項一号の表(2)項(その他の建築物)欄、別表第1(2)項(い)欄:共同住宅は、別表第1に該当する特殊建築物で、主要構造部が耐火構造、準耐火構造以
  外の建築物の場合には、床面積の合計が200㎡以上であれば、内装制限の対象となる。

2022年9月27日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
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2022(R4)年木造建築士試験問題解説②

2022-09-26 09:19:35 | ビジネス・教育学習
◇2022年(R4年)の木造建築士試験問題について、独断と偏見で解説を進めていきます。
◇木造建築士の来年度試験を受験される方の参考になればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、
「資格試験」⇒「建築士:木造建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」の手順で進んでいけば「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
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〔No. 5 〕 天井高、階段形状などの一般構造規定の基準適合の是非を問う問題です。
正答 3
 1.適合する。法36条、令22条:第2章の規定(単体規定)を補足する必要な技術基準として、法36条に基づき、令22条において、床下の防湿方法の基準を定めているが、ただ 
  し書きで、基礎を鉄筋コンクリート造のべた基礎とした場合など、コンクリートで覆う場合には、この限りではないとしている。
 2.適合する。法36条、令21条、法2条四号:天井高を2.1m以上とする令21条の基準は、居室に対しての基準であり、廊下は居室ではないので、令21条の基準に従う必要はな 
  い。
 3.適合しない。法36条、令26条:勾配は1/8を超えないこととしているので、1/7では適合しない。
 4.適合する。法36条、令126条1項:2階以上の階にあるバルコニーの手すりの高さは、1.1m以上と規定されている。
 5.適合する。法36条、令33条:浄化槽の漏水検査の基準(条文参照)。

〔No. 6 〕 階段形状の図形問題です。
正答 2
 「A」階段の幅。令23条の表(4)項:75㎝以上
 「B」踊り場までの踏面の合計。令23条ただし書き:15㎝×7面=105㎝以上
 「C」踊り場の幅。令23条の表(4)項:75㎝以上
 ※問題の要素には含まれていないが、床面積の合計が200㎡以下の戸建て住宅の場合の階段の蹴上げは、ただし書きで、23㎝以下でよいとしていることにも注意する。

〔No. 7 〕 有効採光面積の技術基準を問う問題です。
正答 3
 1.適合する。令19条1項、同2項三号、同3項の表(5)項:有料老人ホームは、令19条1項により児童福祉施設等に該当し、同2項三号に該当する居室で、同3項の表(5)項より採
  光有効面積の必要とする割合は「1/7」なので、必要有効採光面積=14㎡×1/7=2㎡≦2.2㎡(表の採光有効面積)⇒OK
 2.適合する。法28条1項:必要有効採光面積=14㎡×1/7=2㎡≦2.5㎡⇒OK
 3.適合しない。令19条1項、同3項の表(3)項:必要有効採光面積=28㎡×1/7=4㎡≧3.0㎡(不足)
 4.適合する。令19条1項、同2項一号、同3項の表(2)項:採光有効面積の必要とする割合は「1/5」なので、必要有効採光面積=42㎡×1/5=8.4㎡≦10.0㎡⇒OK
 5.適合する。令19条1項、同2項五号、同3項の表(7)項:採光有効面積の必要とする割合は「1/10」なので、必要有効採光面積=49㎡×1/10=4.9㎡≦5.0㎡⇒OK

〔No. 8 〕 住宅の換気設備等に関する問題です。
正答 4
 1.適合する。法28条2項:換気に有効な部分の面積は、居室の床面積の1/20以上(条文参照)。
 2.適合する。法36条、令20条の3第2項四号:第2章の規定(単体規定)を補足する必要な技術基準として、法36条に基づき、令20条の3において、換気設備等の基準が定められ
  ている(条文参照)。
 3.適合する。令20条の3第2項一号イ(1):吸気口は、天井の高さの1/2以下に設置する必要があり、天井高2.4m×1/2=1.2m≧1.1m⇒OK
 4.適合しない。令20条の3第2項一号イ(2):排気口は、天井から下端が下方80cmの高さ以内の位置に設けなければならない。下方85cmの高さでは適合しない。
 5.適合する。法28条の2第三号、令20条の8第1項二号:ホルム対策の機械換気設備の有効換気量計算では、住宅の居室の場合、居室の床面積、天井高に0.5を乗じて求めるこ
  ととしている。

2022年9月26日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
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