この中で、日弁連が共謀罪は「現行刑法の体系を根底から変容させる」、「テロ対策のための国内法上の手当はすでになされている」と強調している。何を罪とし、その罪に対しどのような刑を科すかについては、国民の代表者で組織される国会によって定め、国民の意思を反映させることが、民主主義の原理から要請される。
Wekipediaの「罪刑法定主義」を読むと、根拠に「罪刑法定主義の根拠は、以下のように自由主義・民主主義の原理にこれを求めることができる」とあり、「どのような行為が犯罪に当たるかを国民にあらかじめ知らせることによって、それ以外の活動が自由であることを保障することが、自由主義の原理から要請される。」、「何を罪とし、その罪に対しどのような刑を科すかについては、国民の代表者で組織される国会によって定め、国民の意思を反映させることが、民主主義の原理から要請される。」の2つが書かれてある。
テロリズムとは何か。Wikipediaによれば「政治的目的(政権の奪取や政権の攪乱・破壊、政治的・外交的優位の確立、報復、活動資金の獲得、自己宣伝など[1])を達成するために、暗殺・暴行・破壊活動などの手段を行使すること、またそれを認める傾向や主張。」とされている。テロの定義に関しては世界各国多数あり、決して確定されていないが、2004年国際連合が「住民を威嚇する、または政府や国際組織を強制する、あるいは行動を自制させる目的で、市民や非戦闘員に対して殺害または重大な身体的危害を引き起こす事を意図したあらゆる行動」としている。
ちなみに日本の公安調査庁は「テロリズムとは、国家の秘密工作員または国家以外の結社、グループがその政治目的の遂行上、当事者はもとより当事者以外の周囲の人間に対してもその影響力を及ぼすべく非戦闘員またはこれに準ずる目標(注)に対して計画的に行なった不法な暴力の行使をいう。」としている。
ただ、テロの定義に関しては、日本では色々な意見が出されている様で、自衛隊法81条2に書かれている「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるおそれがあり」、更には特定秘密の保護に関する法律第12条2の1にある「テロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。」など。
改めて書くが、テロの定義は国際的にも日本でも確定されていない。ただ、小泉内閣で防衛庁長官だった石破茂が国会で、「だれから、どのようにして、いつ攻撃を受けるかわからないという恐怖があちらこちらに連鎖をして起こることによって、社会体制あるいは国家体制に動揺を与える、そして目的を達する、それがテロの本質だと理解している」と発言しているらしい。
また、WSJの記事に「オランダのライデン大学の研究者によると、世界中にはテロ行為について200を超える定義がある。その多くは政府が用いているもので、大半に共通するのは暴力や政治的目標、恐怖感をもたらすことだ。」(2015/12/04)とも書かれている。
テロ等準備罪(共謀罪)に反対する野党、日弁連や多くの団体はテロリズムをどの様に認識しているのかは知らない。だが、テロ等準備罪(共謀罪)は現行刑法の体系を変容させるし、矛盾すると主張する。その意味は、予備行為にあるのだろう。
現在の刑法にも予備はいくつか認められてはいるが、全ての犯罪に認められている訳では無い。よって、すべての犯罪の実行行為以前が予備罪となり一般庶民の一寸した行為までもが犯罪行為とされ、共謀罪で逮捕される様になるだろうと言い振り回している。
また、LINEなどSNSを監視される事によりプライバシーの侵害など激しい反対意見もある。だが、過去から活用していた組織もあったかもしれないが現在のテロリズム、特にISIS(イスラム国)はネットを活発に活用している。この事を強く警戒し英・独・米・仏など諸国はSNSへの厳しい制度の設立がされたり法案提出がされている様だ。中でも最も厳しいのは昨年11月29日に成立したイギリスの「調査権限法」だろうか。オハラ調査事務所のブログに書かれてあるが、この法によりイギリスの警察、諜報機関は合法的に全国民のネット上の情報を閲覧できるようになっているらしい。
日本でも共謀罪が成立すれば、SNSが監視される様になり国民のプライバシーは侵害されるんじゃないかと批判が強い。だが、「ドイツにおけるテロ防止のための情報収集 ―テロ対策データベースと通信履歴の保存を中心に―」の1に「ドイツにおいては、近年、国家による監視活動と市民の自由との比較衡量の結果、社会が安全でなければ市民は自由に行動することもできないとして、テロ対策が強化されている。そして、市民のプライバシーの侵害につながる様々な情報収集が法制化されることになったのである。」とある。
現在の日本でも、警察庁が昨年4月27日に「インターネット・オシントセンター」を設置している。警察庁のテロ対策強化要綱によれば「不審者発見、小型無人機等対策、サイバーテロ対策等に必要な装備資機材の整備、科学鑑定技術や交通管制システムの高度化、情報通信基盤の整備等を図るとともに、テロリストによる科学技術等の悪用に対処」らしく、テロ行為を行う者に対する対策を施そうとしている。
現在のテロ集団は主に中東に集結していると思えるし、中東のテロ集団のテロ行為の目的地は主に欧米諸国となっている。だが、ISISの殺人リスクには日本人も含まれており、決して日本でも中東のテロ集団によるテロ行為が発生しないとは言い切れないとされている。
日本にも過去にテロ集団は存在していたが、遂最近でも学生がSEARDsを結集し安部政権の安全安保法案への反対姿勢を盾としでも行為を活発に行った。バックには共産党と関係もある日本民主青年共同体が存在していた様だが。
現在の日本であっても、政府などに強い不信感を持つ者が多く存在する筈。現在の社会に強い不信をもっている者も多くいるのかもしれない。対抗実行を決心する者が現れ、その情報が広がり、一つの集団が出来るかもしれない。どういった対抗をするか、単なるデモ行進か、もっと強硬な姿勢を見せるか。計画が図られていく内にテロ組織が結成される可能性はあるのかもしれない。
反対派が主張する一つの要因が合意すれば共謀罪となる。これに関し、先月23日東京新宿駅西口で自由党の山本太郎と社民党の福島瑞穂が馬鹿みたいに騒いでいた様だが、山本は「隣の車、またうちの家の駐車場にとめている。これ、頭きますよね。『頭くるな、あいつ。フロントガラス、割ってやろうか』でも、この時点で犯罪ですか。日曜大工の店に行って、トンカチを買ったと。これ、準備とされてしまう恐れもあるんです。非常に恐ろしい話なんです」その他、福島は「金田勝年法相。LINEやメールも共謀罪の手段となりうると言っちゃいました。捜査方法が変わって本当に危険になると思います。準備行為をやる前に捜査ができると言ったんですね。」その他を騒ぎまくっていたらしい。
これを書いた産経の記事を読んだ時は、ただ呆れた。
共謀罪は一般庶民が気軽に何か遊び事などやろうと合意しただけで共謀罪とされると批判するが、果たしてそうなのだろうか。合意と共謀は同じ意味を持つ用語。何故、共謀が合意にならないのか。複数の者が何らかを企み、合意をし更には計画と準備をし実行しようとする。こそが、共謀あるいは合意や計画による犯罪になるのではないかと思うのだが。
共謀罪の処罰の対象は「テロリズム集団その他組織犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画、関連する行為」とされている。罪を受ける者は、テロ集団や組織犯罪集団による重大犯罪実行行為の準備行為や予備を行う者に絞られている筈。とてもじゃないが、一般庶民が共謀罪の対象となるとは思われない。福島は「LINEやメールも共謀罪の手段となりうると」と法相を批判しまくった様だが、SNSはテロ集団に活発に活用されている事は明らかな事実じゃないか。もしも、共謀罪の対象者が準備行為や予備を行おうとする時には現在でSNSを活用しないとは到底考えられない。
民進党が批判と言うよりも、馬鹿みたいなことを言っている。今年3月8日法務委員会の会見で「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」は「お金儲けのための組織犯罪を処罰することが目的でありテロ対策はそもそもの目的ではない」と言い切っている。「共謀罪」には「ともとマフィアや暴力団が行うマネーロンダリングや人身売買を処罰することを目的としてつくられた条約」とも書いてある。
同じくジャーナリストと称する者が、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」テロ対策や組織犯罪集団に関する条約では無く「その中身はマネーロンダリング(資金洗浄)防止などの経済犯をメインにしており、テロ対策ではない」と書いている。
「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」を読んでみれば、テロ対策はもともと目的では無いとは思えないし、経済犯をメインとした条約とも思えない。
また、マフィアなど国際犯罪組織を対象とした条約と決め付けている者もいるようだし、さらにはテロ対策だけの条約とし、日本にはすでに13ものテロ対策の法がある。故にテロと準備罪(共謀罪)を作る必要などないと強調する者もいるようだ。果たしてどうなのだろうか。
「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」の第1条目的に、「この条約の目的は、一層効果的に国際的な組織犯罪を防止し及びこれと戦うための協力を促進することにある。」と書かれてある様だ。
第2条用語に(a)に、「組織的な犯罪集団」の定義と思える事が書かれてある。「三人以上の者から成る組織された集団であって、一定の期間存在し、かつ、金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため一又は二以上の重大な犯罪又はこの条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう。」かつ、(c)に「組織された集団」に関しても書かれてある。「犯罪の即時の実行のために偶然に形成されたものではない集団をいい、その構成員について正式に定められた役割、その構成員の継続性又は発達した構造を有しなくてもよい。」だと。国連による「組織された集団」を定義と思われる。
「組織された集団」はテロやマフィアなどに限られる物では無く、社会市民に不安や損害を齎す犯罪を実行する集団を示しているのではないか。条約の英文をグーグルで翻訳すると当時の事務総長の書いた序文が出るが、「組織された犯罪集団」或いは「組織された集団」を「非社会市民」と称している。
そして、重大犯罪が第2条(b)に定義されており、「長期四年以上の自由を剥はく奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。」と定められている。
組織的な犯罪集団は定義されていないとする者が多くいると思われるが、国連による「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」によりすでに定められている事は明らかだ。
第6条犯罪戦場の犯罪化にテロ等準備罪(共謀罪)で非常に問題視されている予備が記されている。第2条(h)前提犯罪で、1の(a)(i)「の財産が犯罪収益であることを認識しながら、犯罪収益である財産の不正な起源を隠匿し若しくは偽装する目的で又は前提犯罪を実行し若しくはその実行に関与した者がその行為による法律上の責任を免れることを援助する目的で、当該財産を転換し又は移転すること。」(ii)「その財産が犯罪収益であることを認識しながら、犯罪収益である財産の真の性質、出所、所在、処分、移動若しくは所有権又は当該財産に係る権利を隠匿し又は偽装すること。」
2,1の規定の実施上又は適用上(a)締約国は、最も広範囲の前提犯罪について1の規定を適用するよう努める。 とされている。
第6条1には「締約国は、自国の国内法の基本原則に従い、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。」前提犯罪を最も広範囲としている。一部の犯罪に活用されるのではなく、多く犯罪に活用されていると指摘している。これを6条1の規定を適用するよう定めるとはしていないが、努めるとしている。
民進党や反対派の人々はテロ等準備罪(共謀罪)は共謀罪に掛けられるんじゃないかと強く強調するが、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」第18条法律上の相互援助1「締約国は、第三条に規定するこの条約の対象となる犯罪に関する捜査、訴追及び司法手続において、最大限の法律上の援助を相互に与え、また、同条1(a)又は(b)に規定する犯罪が性質上国際的であり(当該犯罪の被害者、証人、収益、道具又は証拠が要請を受けた締約国内に所在する場合を含む。)、かつ、当該犯罪に組織的な犯罪集団が関与していると要請を行う締約国が疑うに足りる合理的な理由がある場合には、同様の援助を相互に与える。」
2「法律上の相互援助は、要請を行う締約国において第十条の規定に基づいて法人が責任を負う可能性のある犯罪に関して行われる捜査、訴追及び司法手続について、要請を受けた締約国の関連する法律、条約、協定及び取極の下で、最大限度可能な範囲で与えられる。」
「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」は国際的犯罪集団、テロリズムなどを対象とした条約と決め付けている者が多いのではないかと思えるが、第7条資金洗浄と戦うための措置では「すべての形態の資金洗浄を抑止し及び探知するため、その権限の範囲内で、銀行及び銀行以外の金融機関並びに適当な場合には特に資金洗浄が行われやすい他の機関についての包括的な国内の規制制度及び監督制度を設けること。」として、あらゆる金融に関する犯罪行為に対応する事を定めている。
第8条腐敗行為の犯罪化では、公務員が犯罪行為が行った時に締約事が行う措置を定めている。
民進党や反対派の人々は「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」テロに拘った条約だとしたら、日本にはすでに13ものテロに関する法が存在する。よって批准する必要は無いとするが、この条約は決してテロに拘った条約では無い。テロに関する法が13あるから批准する必要は無いと言う言い分には、馬鹿げているとしか言いようがない。
「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」はテロだけを対応目的とした条約などではない。一般市民にも直接関わる、もっと幅広い犯罪にも対応した条約ではないか。テロ等準備罪(共謀罪)もメディア、民進党など野党、日弁連など反対派はテロ対策を目的とした法案だと決め付け単純に批判する。
「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」に批准するのであれば、テロ対策だけを目的とした物では無く、幅広い多くの犯罪に適応できる法案が必要ではないだろうか。
世間では過去から共謀罪と称されているが、この法案の正式な名称は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」。今回国会に提出されたのが、一部を改正する法律案。
この法案で非常に批判されていたのが、すべての犯罪に関する予備罪、準備罪、陰謀罪などが適用される様になり、一般人も簡単な合意をしただけで逮捕されるようになってしまうのではないか。日弁連などは、労働団体や市民団体がストライキやデモ行進などを行っただけでも逮捕される様になってしまうんじゃないか。反対派のブログには、飲み屋で上司の悪口を言い、何かをやろうと合意しただけで逮捕される様になるとも書いている者が多い。
無理やり悪法と印象付けようとしているとしか思えない。
要綱に犯罪収益の定義が規制が記されている。1に「財産上の不正な利益を得る目的で犯したイ又はロに掲げる罪(本法による改正前の別表に掲げるものを除く。)の犯罪行為により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産」、2に「第一の三の罪の犯罪行為である計画をした者が、計画をした犯罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産」。
改正案も第二条第二項第一号中「別表に」を「次に」に改め、同号に次のように加える。から、第七条の二一項までに複数の罪が定められている。
死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(ロに掲げる罪及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)第二条第二項各号に掲げる罪を除く。)
ロ別表第一(第三号を除く。)又は別表第二に掲げる罪
第三条組織的な殺人等
三次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産(証人等買収)の罪
不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項の違反行為に係る同法第二十一条第二項第七号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪
第六条二から第7条まではテロリズム集団と組織犯罪集団に関する罪に集中している。
第七条の二に(証人等買収)が加えられている。
これらは、犯罪収益の定義に関わっている事だろうと思われるが。
法案の末尾に理由があり「近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定その他所要の規定を整備する必要がある。」などと書かれてある。
法案に挙げられている犯罪の対象は個人では無く、組織犯罪集団である事に間違いない。
別表1~4に多くの罪が記されているが、別表1(第二条、第七条の二関係)、別表第2(第二条関係)、別表第3(第六条の二関係)、別表四(第六条の二関係)。
法案の末尾にある様に、組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定その他所要の規定を整備する法案であると思われる。
日弁連の「中本会長は「組織的犯罪集団を明確に定義することは困難で、準備行為についても、例えばATМからの預金引き出しなど、予備罪・準備罪における予備・準備行為より前の段階の危険性の乏しい行為を幅広く含み得るもので、適用範囲が十分に限定されたと見ることはできない」と問題点を指摘している」(エキサイトニュース2016/09/01)らしいが、もしも詐欺集団なんかが個人にやらせた場合、予備とか準備じゃなく、実行行為だと思うが。
また、他の組織犯罪が犯罪の実行行為に活用する犯罪収益を得る為、詐欺集団の様にATMを利用させるのだろうか。
組織的犯罪集団を明確に定義することは困難とあるが、国連は条約で定めている筈だ。現在の国連加盟国は193カ国。国連の条約「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」に批准した国は既に187~190ヵ国もあるらしい。およそ日本を含む3国以外は国連の条約に批准している。締約国は、国連の条約に拘束される事を承認している。
決して、組織的犯罪集団を明確に定義する事は困難ではないと思えるが、日弁連は現在の現行刑法の体系に拘っているから困難だと決め付けているんじゃないだろうか。
日本警察の海外協力は「平成28年の国際協力等の状況」によれば、ASEAN+3を中心とした一部のアジア諸国とG8によって行われる様になっているのだろうか。「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」は組織犯罪集団の犯罪による国際的な犯罪に関し、締約国は協力しなければならないと規約している。現在の日本の警察に、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」の求める国際的な捜査協力は可能なのだろうか。
世界の警察能力が協力し合う事により、国際的或いは国内的組織手犯罪集団の抹消する事を求めていると思われるが。日弁連など反対派は国内法における刑法だけを取り上げ、間違っていると主張しているのだろうか。
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