今日、立川市役所から公園内行為許可決定書と車止めのカギを受け取った。
町会の資源回収を行う際の集積場所として公園を使うためである。その時、申請は一週間ないし10日前に出すようにと言われたが、少し変だと感じた。なぜなら、公園は全市民のためのものであり、個人や団体が専用に使用することはできないのは当然であり、一定の申請手続きと許可が必要なことは理解できる。一方、公園は地域コミュニティーの中核施設としての機能を果たす使命もあるのではないだろうか。その証拠に、申請書の使用料減免事由の中に「地域的な市民の組織がその組織に属する市民の利用に供するため使用するとき」とあり、町会・自治会がその目的達成のために公園を使用するときは使用料を減免するとある。使用料を減免するということは、公園の使用を認めた上でのことである、と理解することができる。従って、町会・自治会がその目的を達成する事業を行うために公園を使用する場合の手続きは、許可制ではなく届出制とすべきであることは論をまたないのではないでしょうか。
立川市公園条例では、第6条で、公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 業として行う映画の撮影又は興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 演説会、講演会その他これらに類する集会を行うこと。
(6) その他管理上制限が必要と認められる行為をすること。
と定めている。町会が資源回収の集積場所として公園を使用することは、立川市公園条例の使用許可申請を要するとされるどの条項に該当するのであろうか疑問である。該当しないとすれば、許可申請を要求する根拠はどこにあるのかこれまた疑問である。
公園を無秩序に使用させることは、公園の管理上問題があることは明らかであるので、せめて届出制にすべきであると考えます。
この種の問題は他にもあるのではないかと思います、あれば、早急に改善すべきであると考えます。
町会の資源回収を行う際の集積場所として公園を使うためである。その時、申請は一週間ないし10日前に出すようにと言われたが、少し変だと感じた。なぜなら、公園は全市民のためのものであり、個人や団体が専用に使用することはできないのは当然であり、一定の申請手続きと許可が必要なことは理解できる。一方、公園は地域コミュニティーの中核施設としての機能を果たす使命もあるのではないだろうか。その証拠に、申請書の使用料減免事由の中に「地域的な市民の組織がその組織に属する市民の利用に供するため使用するとき」とあり、町会・自治会がその目的達成のために公園を使用するときは使用料を減免するとある。使用料を減免するということは、公園の使用を認めた上でのことである、と理解することができる。従って、町会・自治会がその目的を達成する事業を行うために公園を使用する場合の手続きは、許可制ではなく届出制とすべきであることは論をまたないのではないでしょうか。
立川市公園条例では、第6条で、公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 業として行う映画の撮影又は興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 演説会、講演会その他これらに類する集会を行うこと。
(6) その他管理上制限が必要と認められる行為をすること。
と定めている。町会が資源回収の集積場所として公園を使用することは、立川市公園条例の使用許可申請を要するとされるどの条項に該当するのであろうか疑問である。該当しないとすれば、許可申請を要求する根拠はどこにあるのかこれまた疑問である。
公園を無秩序に使用させることは、公園の管理上問題があることは明らかであるので、せめて届出制にすべきであると考えます。
この種の問題は他にもあるのではないかと思います、あれば、早急に改善すべきであると考えます。