自保ジャーナルという、交通事故の裁判例雑誌では、高額対人賠償判決例を公表しています。
これまで最高は3億9725万円だったのですが、自保ジャーナル1870号で5億2853万円というケースがでました(横浜地裁平成23年11月1日判決)。
他のケースはほとんどが後遺障害のケースなのですが、このケースでは、死亡事故でした。
死亡事故で損害賠償額が高いのは、逸失利益が高額となるケースです。
お亡くなりになった当時の年収が高ければ、逸失利益が高くなります。
つまり、収入が高い方はそれが反映されて、逸失利益も高額になるというのが、判決のルールです。
このケースでは、被害者は、開業医で、基礎収入は5548万円と認定されています。
これにより、逸失利益のみで4億7800万円余りとなり、損害合計額が5億2853万円となったわけです。
もっとも、高額対人賠償判決例では、過失相殺前の数字で把握されるために、過失相殺が大きい場合はその分だけ引かれることとなります。
(本ケースでは被害者に40%の過失が認定されています)。
これまで最高は3億9725万円だったのですが、自保ジャーナル1870号で5億2853万円というケースがでました(横浜地裁平成23年11月1日判決)。
他のケースはほとんどが後遺障害のケースなのですが、このケースでは、死亡事故でした。
死亡事故で損害賠償額が高いのは、逸失利益が高額となるケースです。
お亡くなりになった当時の年収が高ければ、逸失利益が高くなります。
つまり、収入が高い方はそれが反映されて、逸失利益も高額になるというのが、判決のルールです。
このケースでは、被害者は、開業医で、基礎収入は5548万円と認定されています。
これにより、逸失利益のみで4億7800万円余りとなり、損害合計額が5億2853万円となったわけです。
もっとも、高額対人賠償判決例では、過失相殺前の数字で把握されるために、過失相殺が大きい場合はその分だけ引かれることとなります。
(本ケースでは被害者に40%の過失が認定されています)。