先週は、刑事事件での検察官の不起訴処分にまつわる話をかいたところ(先週の記事はこちらです)、これをご覧になった方が、この方法で検察官から不起訴理由を書面で取得したというご連絡をいただきました。
その理由というのが、「業務上過失傷害罪は成立するが傷害の程度が比較的軽度である」ということでした。
日本では検察官が、被疑者(犯罪を犯したという疑いをもたれている人)を起訴する権限をほぼ独占しています。
しかし、検察官はすべての被疑者を起訴するわけではありません。
1 犯罪が成立しない又は証拠で立証できない
ものについては、起訴のしようがありませんので、起訴せず、不起訴とします。
犯罪が成立するものについてもすべて起訴するのではなく、
2 起訴する必要性がないというとき
は、起訴しなくてもよいという権限を検察官に与えています。
これは、刑訴法248条に根拠がありまして、
「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としてないときは、公訴を提起しないことができる」
という条文となっています。
先ほどの
「業務上過失傷害罪は成立するが傷害の程度が比較的軽度である」
というのは、
1 業務上過失傷害罪という犯罪は成立するし、証拠で立証もできる
2 しかし、傷害の程度が比較的軽微であるので、業務上過失傷害罪としては軽い部類に入るから起訴しない
という考えであるといえるでしょう。
このような不起訴の仕方を、
”起訴猶予”
といいます。
交通事故犯罪である業務上過失傷害は年間相当な件数が起きていますから、これをすべて起訴したら、検察や裁判所の処理容量を超えてしまう、また、業務上浄化室傷害とはいえ起訴されて有罪となれば前科となりますから、国民の多くが前科をもつことになる、そんなことを避けたいために軽傷事案については、検察官は起訴猶予(不起訴)にすることとなっています。
はたしてそれがよいのかどうか、その政策がどのような影響を与えるかについては、次回にも考えていきたいと思います。
その理由というのが、「業務上過失傷害罪は成立するが傷害の程度が比較的軽度である」ということでした。
日本では検察官が、被疑者(犯罪を犯したという疑いをもたれている人)を起訴する権限をほぼ独占しています。
しかし、検察官はすべての被疑者を起訴するわけではありません。
1 犯罪が成立しない又は証拠で立証できない
ものについては、起訴のしようがありませんので、起訴せず、不起訴とします。
犯罪が成立するものについてもすべて起訴するのではなく、
2 起訴する必要性がないというとき
は、起訴しなくてもよいという権限を検察官に与えています。
これは、刑訴法248条に根拠がありまして、
「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としてないときは、公訴を提起しないことができる」
という条文となっています。
先ほどの
「業務上過失傷害罪は成立するが傷害の程度が比較的軽度である」
というのは、
1 業務上過失傷害罪という犯罪は成立するし、証拠で立証もできる
2 しかし、傷害の程度が比較的軽微であるので、業務上過失傷害罪としては軽い部類に入るから起訴しない
という考えであるといえるでしょう。
このような不起訴の仕方を、
”起訴猶予”
といいます。
交通事故犯罪である業務上過失傷害は年間相当な件数が起きていますから、これをすべて起訴したら、検察や裁判所の処理容量を超えてしまう、また、業務上浄化室傷害とはいえ起訴されて有罪となれば前科となりますから、国民の多くが前科をもつことになる、そんなことを避けたいために軽傷事案については、検察官は起訴猶予(不起訴)にすることとなっています。
はたしてそれがよいのかどうか、その政策がどのような影響を与えるかについては、次回にも考えていきたいと思います。