被害者に重度の後遺障害が残っている時には、介護が必要です。
このようなときに損害賠償として、将来の介護料を請求できます。
介護料について、現在の裁判の実務では、近親者介護の場合と、職業介護の場合とで分けて考えます。
近親者介護とは、被害者の家族が介護にあたることです。
職業介護とは、被害者がお金を支払って、介護を職業としている人に、介護を依頼する事をいいます。
つまり、近親者介護か職業介護かは、誰が介護にあたるのかによって分けられるのです。
具体的な裁判例でみてみましょう。
さいたま地裁平成18年10月18日判決(自保ジャーナル1675号 2頁)は、四肢麻痺等で1級の後遺障害をもっている被害者に
近親者介護では 日額8000円
職業介護では 日額2万7875円
を認めました。
近親者介護が日額8000円というのは、赤い本に記載されている基準額です。
赤い本にのっている基準額で認定される場合、判決にはなぜ8000円になるのかとう説明は、通常されません。
この判決でも「被害者が重度の後遺障害にあり、日常生活の全てにおいて介護を要する状態」という以外に、近親者介護が8000円であるという理由を述べてはいません。
一方、職業介護を認めるときは、裁判所としてはある程度の理由を記載するのが通常です。
この判決でも「被害者の配偶者は高齢のため、被害者を介護できない。被害者の子は、会社勤務をしていたり、他家に嫁いだりしており、平日介護はできない」という理由から、平日は職業介護が必要という結論を導いています。
このような判決をみると、裁判官は近親者介護が基本であるが、理由があれば職業介護を認める。
という考えにたっているように思えます。
「職業介護が当然!」という考えをしていないようです。
このようなときに損害賠償として、将来の介護料を請求できます。
介護料について、現在の裁判の実務では、近親者介護の場合と、職業介護の場合とで分けて考えます。
近親者介護とは、被害者の家族が介護にあたることです。
職業介護とは、被害者がお金を支払って、介護を職業としている人に、介護を依頼する事をいいます。
つまり、近親者介護か職業介護かは、誰が介護にあたるのかによって分けられるのです。
具体的な裁判例でみてみましょう。
さいたま地裁平成18年10月18日判決(自保ジャーナル1675号 2頁)は、四肢麻痺等で1級の後遺障害をもっている被害者に
近親者介護では 日額8000円
職業介護では 日額2万7875円
を認めました。
近親者介護が日額8000円というのは、赤い本に記載されている基準額です。
赤い本にのっている基準額で認定される場合、判決にはなぜ8000円になるのかとう説明は、通常されません。
この判決でも「被害者が重度の後遺障害にあり、日常生活の全てにおいて介護を要する状態」という以外に、近親者介護が8000円であるという理由を述べてはいません。
一方、職業介護を認めるときは、裁判所としてはある程度の理由を記載するのが通常です。
この判決でも「被害者の配偶者は高齢のため、被害者を介護できない。被害者の子は、会社勤務をしていたり、他家に嫁いだりしており、平日介護はできない」という理由から、平日は職業介護が必要という結論を導いています。
このような判決をみると、裁判官は近親者介護が基本であるが、理由があれば職業介護を認める。
という考えにたっているように思えます。
「職業介護が当然!」という考えをしていないようです。