「自動車運転過失致死傷罪」という新しい犯罪が5月17日の国会で成立しました。
今まで自動車を運転して事故を起こし、被害者に怪我を負わせたり、死亡させたりした場合は、
「業務上過失致死傷罪」
という犯罪で処罰されていました。
この犯罪は刑法の211条1項にあります。
条文をあげておきます。
業務上必要な注意を怠りよって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も同様とする。
この条文の中の最初の方の1文、
”業務上必要な注意を怠りよって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。”
が業務上過失致死傷罪です。後半の方は、重過失致死傷罪といって別の犯罪です。
ところで、この中には自動車という言葉は一つもでてきませんが、自動車運転は「業務」だと解釈され、それで自動車運転で事故を起こした場合は、業務上過失致死傷罪となるということで運用されてきたのです。
しかし、これだと刑が軽いという世論が起こり、厳罰化政策の一環として、自動車運転の場合には、新しい犯罪類型、自動車運転過失致死傷罪が作られました。
これも条文をあげておきます。
さきほどの、業務上過失致死傷は刑法211条1項にあるのですが、その2項が次のようになりました。
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
このように法定刑があがりました。
業務上過失致死傷では、
懲役か禁錮だと5年以下、罰金だと50万円以下
だったのが、
自動車運転過失致死傷では
懲役か禁錮だと7年以下、罰金だと100万円以下
になっています。
この犯罪が適用されるのは、公布から20日後となっているので、6月中旬からになりそうです。
今まで自動車を運転して事故を起こし、被害者に怪我を負わせたり、死亡させたりした場合は、
「業務上過失致死傷罪」
という犯罪で処罰されていました。
この犯罪は刑法の211条1項にあります。
条文をあげておきます。
業務上必要な注意を怠りよって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も同様とする。
この条文の中の最初の方の1文、
”業務上必要な注意を怠りよって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。”
が業務上過失致死傷罪です。後半の方は、重過失致死傷罪といって別の犯罪です。
ところで、この中には自動車という言葉は一つもでてきませんが、自動車運転は「業務」だと解釈され、それで自動車運転で事故を起こした場合は、業務上過失致死傷罪となるということで運用されてきたのです。
しかし、これだと刑が軽いという世論が起こり、厳罰化政策の一環として、自動車運転の場合には、新しい犯罪類型、自動車運転過失致死傷罪が作られました。
これも条文をあげておきます。
さきほどの、業務上過失致死傷は刑法211条1項にあるのですが、その2項が次のようになりました。
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
このように法定刑があがりました。
業務上過失致死傷では、
懲役か禁錮だと5年以下、罰金だと50万円以下
だったのが、
自動車運転過失致死傷では
懲役か禁錮だと7年以下、罰金だと100万円以下
になっています。
この犯罪が適用されるのは、公布から20日後となっているので、6月中旬からになりそうです。