神経症状の後遺障害等級が14級か12級で損害賠償の額はかなり変わってきますが,その境目はどこにあるのか,なかなか難しい問題です。
被害者側の12級の主張を否定して,14級を認定した裁判例を紹介します。
神戸地裁平成23年8月17日判決(自保ジャーナル1861号73頁)
1 画像所見で頚椎不安定性+,頚椎のC3~5では局所後変等を呈しているという変性所見があるが,これでは足らない。
変性所見が交通事故による外力によるとの診断がされたことの十分な証拠がない。
2 被害者には,脊髄,神経根に明らかな圧迫所見がない。
神経の損傷や腫脹もない。骨折や軟部組織の腫脹などの外傷性変化も明らかではない。
→ このような状況からすれば,
自覚症状が他覚的所見で明らかとなる程度にまで至っているとの十分な証拠がなく,12級認定ができない。
以上が判決の内容ですが(当方で適宜要約),
自覚症状のみ → ×
他覚的所見あり → ○
というのが12級となる基本的な要件で,他覚的所見があるといえる為には画像所見での異常所見があるというだけでは不十分で,それが交通事故による外力によるとの診断が必要というのが本判決の立場であるといえます。
理屈としてはこのようになるのですが,被害者側からこのハードルを超えようとすると,医師の的確な診断が必要となってくるなど,そう簡単ではありません。
被害者側の12級の主張を否定して,14級を認定した裁判例を紹介します。
神戸地裁平成23年8月17日判決(自保ジャーナル1861号73頁)
1 画像所見で頚椎不安定性+,頚椎のC3~5では局所後変等を呈しているという変性所見があるが,これでは足らない。
変性所見が交通事故による外力によるとの診断がされたことの十分な証拠がない。
2 被害者には,脊髄,神経根に明らかな圧迫所見がない。
神経の損傷や腫脹もない。骨折や軟部組織の腫脹などの外傷性変化も明らかではない。
→ このような状況からすれば,
自覚症状が他覚的所見で明らかとなる程度にまで至っているとの十分な証拠がなく,12級認定ができない。
以上が判決の内容ですが(当方で適宜要約),
自覚症状のみ → ×
他覚的所見あり → ○
というのが12級となる基本的な要件で,他覚的所見があるといえる為には画像所見での異常所見があるというだけでは不十分で,それが交通事故による外力によるとの診断が必要というのが本判決の立場であるといえます。
理屈としてはこのようになるのですが,被害者側からこのハードルを超えようとすると,医師の的確な診断が必要となってくるなど,そう簡単ではありません。