高次脳機能障害の認定は5級であるのに、労働能力喪失率が100%と認定されたケースがありますので、紹介します。
東京地裁平成21年7月3日判決(自保ジャーナル1804号)
通常5級というのは、労働能力喪失率は79%とされています。
しかし、これはあくまでも「基準」なので、実態として労働能力が全くないと裁判所が判断することはできます。
東京地裁は色々な理由をあげていますが
・一般就労は困難又は不可能であるとの医師の診断書が複数ある
・被害者は事故後全く就労していず、外部との対人関係を維持することもできない(妻の看視介護のもとに引きこもりのような生活をしている)
ことから「高次脳機能障害の為に、原告の作業能力は一般人に比較して、著しく制限されており、仮に就労しえたとしても、その維持には職場の理解と援助を欠くことができないものというべき」としています。
また、右足関節の機能障害もあることから
「被害者の将来の就労は現実的には全く不可能」
=労働能力喪失率100%
としています。
高次脳機能障害5級で、労働能力喪失100%を認めることはまれです。(本来3級以上でないと100%が認められません)
このケースも、被害者の症状を判決で読んでいると、3級レベルにあるのではないかとさえ感じられます。
5級といっても、3級に近いものから、7級に近いものまであり、このケースは、3級に限りなく近く、かつ他の後遺障害(右足関節機能障害)が存在したことから労働能力喪失率100%を認めたのではないかと思います。
なお、この判決は介護料も認めており
日額3000円
を認定しています。
東京地裁平成21年7月3日判決(自保ジャーナル1804号)
通常5級というのは、労働能力喪失率は79%とされています。
しかし、これはあくまでも「基準」なので、実態として労働能力が全くないと裁判所が判断することはできます。
東京地裁は色々な理由をあげていますが
・一般就労は困難又は不可能であるとの医師の診断書が複数ある
・被害者は事故後全く就労していず、外部との対人関係を維持することもできない(妻の看視介護のもとに引きこもりのような生活をしている)
ことから「高次脳機能障害の為に、原告の作業能力は一般人に比較して、著しく制限されており、仮に就労しえたとしても、その維持には職場の理解と援助を欠くことができないものというべき」としています。
また、右足関節の機能障害もあることから
「被害者の将来の就労は現実的には全く不可能」
=労働能力喪失率100%
としています。
高次脳機能障害5級で、労働能力喪失100%を認めることはまれです。(本来3級以上でないと100%が認められません)
このケースも、被害者の症状を判決で読んでいると、3級レベルにあるのではないかとさえ感じられます。
5級といっても、3級に近いものから、7級に近いものまであり、このケースは、3級に限りなく近く、かつ他の後遺障害(右足関節機能障害)が存在したことから労働能力喪失率100%を認めたのではないかと思います。
なお、この判決は介護料も認めており
日額3000円
を認定しています。