南斗屋のブログ

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休眠抵当権と農家共同救護社

2019年10月31日 | 歴史を振り返る

 休眠抵当権の抹消について調べていました。
 休眠抵当権とは、古い抵当権、放置された昔の抵当権のことをいいます。法律上の用語ではありませんが、不動産を売買する際には休眠抵当権の問題が生じうることから、使われている言葉です。

 「休眠抵当権」で検索して調べていると、沼津河川国道事務所用地第二課の佐久間隆行氏の「休眠抵当権の抹消について」という論文に行き当たりました。
 道路を作るためには用地買収が欠かせませんので、休眠抵当権の抹消の問題はよく出てくる問題なのでしょう。
 この論文自体は、どのようにして休眠抵当権を抹消するのか、いかに効率的に抹消するのかという観点から書かれたものなのですが、例として挙げられていた抵当権の事案が興味深いものでした。

 昭和2年7月に設定された抵当権で、抵当権者は「上河津農家共同救護社」でした。
 佐久間氏は、抵当権抹消についての協力の可否を確認するため、上河津農家共同救護社の法人登記を確認するため、下田の法務局に調査を行いました。
 結果、上河津農家共同救護社は昭和18年以降登記事項の変動がないことがわかり、実質的な活動が終了してから長い期間が経っていることが窺われました。しかし、閉鎖登記は行われておらず、解散の登記はなされていませんでした。


 佐久間氏は、どこか権利を承継した団体かないかを確認するため、地元の農協や近隣の金融機関、町役場や地元の司法書士、地区の長老にまで聞き込みをしますが、上河津農家共同救護社のことを知る者はいません。

 そこで、インターネットにより検索をしたところ、「静岡県報徳社事蹟」という国立国会図書館の蔵書の中に上河津農家共同救護社の名前を見つけるのです。同書は静岡県が明治39年4月に出版したものでした。同書には、農家共同救護社が、農家の共同救護を目的とした報徳の事業を実行する目的で設立された団体との記載があったことから、報徳思想と関係があることが判明し、佐久間氏は公益社団法人大日本報徳社や出版社である静岡県にも問い合わせを行いましたが、得られるところはありませんでした。

 佐久間氏の論文では、農家共同救護社への調査はここまでで、この先は抵当権の抹消の法律上の問題に移っていくのですが、私としては、農家共同救護社への興味が出てきましたので、さらに調べてみました。

 すると、「地方改良運動と模範村・稲取村」(田口有希夫・岡部守;農村計画学会誌 20, 229-234, 2001)に行き当たりました。
 同論文では、明治の三大模範村と称された静岡県賀茂郡稲取村(現静岡県賀茂郡東伊豆町)に関するものです。
 稲取村には田村又吉という農家が農村振興を行っており、同人は二宮尊徳の報徳思想を持論としていた。明治28年に田村又吉は報徳教育者である片平信明を訪問し、片平から報徳社設立の教示を得て帰村し、「農家共同救護社」を設立したというのです。

 農家共同救護社は、同論文によれば、明治30年に「共同救護社」、明治32年に「社団法人救護社」となったとされております。救護社の組合員は、農産物、養蚕業の収入の1割以上を毎年積み立て、これを元金とし貧困農家に対し産業資金として貸し付けを行いました。組合員は、この資金をもとに養蚕業、植林に着手し、大きな発展を遂げたとされています。

 このように農家共同救護社は、今でいえば、信用組合のようなもので、組合員に対して貸し付けを行う金融機関としての機能を有していたことがわかります。 
 佐久間氏が見た休眠抵当権者の「上河津農家共同救護社」もそのような理念のもとに、河津町内にある土地の所有者に貸し付けを行い、抵当権を設定したものと思われます。
 しかし、歴史の中に埋もれてしまい、周囲に知られることもなく、抵当権者として登記簿の中に埋もれていたのです。



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和解事例1566から1570まで

2019年10月25日 | 原子力損害
2019年10月18日、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)から和解事例が公表されました(和解事例1561から和解事例1570まで)。今回は、1566から1570までの和解事例を紹介いたします。

1566=自主的避難等対象区域(いわき市)の営業損害に関するもの
1567=旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)での営農損害に関するもの
1568=県南地域(白河市)での風評被害に関するもの
1569=避難指示解除準備区域(浪江町)のか日常生活阻害慰謝料(増額分)等に関するもの
1570=避難指示解除準備区域(浪江町)の日常生活阻害慰謝料(増額分)等に関するもの

和解事例(1566)
自主的避難等対象区域(いわき市)に営業所を有する工業製品等の卸売業を営む申立会社の営業損害(間接損害)について、取引先の事業者が有していた避難指示区域内の工場が操業を停止したことにより取引先を喪失したことを考慮し、平成27年8月分から平成28年4月分まで賠償された事例(原発事故による影響割合は、当初の6割から1割まで漸減。)。

和解事例(1567)
旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)において営農をしていたが、原発事故の影響により休耕を余儀なくされ、その間、草刈り等、田の保全管理作業を行った申立人に対し、作業の労賃相当額が営業損害(追加的費用)として賠償された事例。

和解事例(1568)
県南地域(白河市)で原木しいたけの栽培及び販売業を営んでいたが、しいたけの出荷停止措置や風評被害等の影響もあり、平成25年5月からは他の農産物を栽培するようになったものの、平成29年4月に廃業した申立人の営業損害(逸失利益)について、原発事故前の平成20年分から平成22年分までの各年間利益の平均額を基準とし、平成27年1月分から同年12月分まで原発事故の影響割合を5割、平成28年1月分から同年12月分まで同割合を2割5分として賠償された事例

和解事例(1569)
避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人について、負傷により通院していた期間の日常生活阻害慰謝料(増額分)として月額3万円の賠償が認められたほか、原発事故前は自家消費用の米、野菜を栽培していたこと等を考慮し、直接請求手続で自家用野菜に係る賠償として支払われた27万円とは別に、平成23年3月分から平成29年12月分までの生活費増加分として57万円が賠償された事例

和解事例(1570)
避難指示解除準備区域(浪江町)から避難し、避難中の平成23年3月に子を出産した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、妊娠及び出産等の事情を考慮して同月分及び同年4月分は月額10万円が、原発事故当時同居していた義父母との別離を余儀なくされ、同人らから乳幼児の育児等に当たって援助を得ることができなかったことによる負担等の事情を考慮して同年5月分から平成27年11月分までは月額3万円が、それぞれ賠償された事例。



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和解事例、1561から1565まで

2019年10月24日 | 原子力損害

2019年10月18日、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)から和解事例が公表されました(和解事例1561から和解事例1570まで)。今回は、1561から1565までの和解事例を紹介いたします。
1561=自主的避難等対象区域(相馬市)の避難費用・生活費増加費用に関するもの
1562=帰還困難区域(双葉町)の営業損害(農業)・就労不能損害に関するもの
1563=帰還困難区域(大熊町)の営業損害に関するもの
1564=地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)の就労不能損害に関するもの
1565=自主的避難等対象区域(郡山市)帰還困難区域の避難費用・生活費増加費用に関するもの

和解事例(1561)
自主的避難等対象区域(相馬市)に居住していたところ、申立人母及び未成年の子ども2名が関西地方に避難し、申立人父が相馬市内に継続して生活した申立人らについて、平成26年3月分までの避難費用(面会交通費、住居費)、生活費増加費用(二重生活費増加分)、子ども2名に対する避難雑費(子ども1名につき月額2万円)のほか、平成28年5月に申立人母が甲状腺検査を受けた際に支出した検査費用が賠償された事例。

和解事例(1562)
帰還困難区域(双葉町)において自ら農地を所有していたほか、他者の所有に係る農地についても所有者から受託して米作に従事し、また、農閑期には酒造業者において勤務をしていた申立人について、自己所有に係る不動産(農地)の財物賠償のほか、農作業の受託業務に係る営業損害(逸失利益)については平成26年3月分から平成30年3月分まで事故前収入を基に算定した額(平成29年3月分までは事故前収入の10割。同年4月分以降は8割。)が、酒造業者における業務に係る就労不能損害については平成26年3月分から平成28年2月分まで事故前収入の10割が、それぞれ賠償された事例。

和解事例(1563)
帰還困難区域(大熊町)で不動産業を営んでいた申立人の営業損害(逸失利益)について、直接請求手続においては、法定耐用年数で計算した減価償却費を逸失利益の算定に当たって差し引いていたが、実質的耐用年数で計算した減価償却費の限度で差し引くことによって、追加賠償が認められた事例。

和解事例(1564)
地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住し、自主的避難等対象区域(相馬市)内の漁業協同組合に勤務していたが、原発事故による同組合の規模縮小に伴い解雇され、その後、遅くとも平成24年5月までに他所に再就職した申立人の平成24年6月分から平成29年2月分までの就労不能損害について、漁港の復旧状況並びに申立人の再就職及び求職状況等を考慮し、本件事故前の給与と上記期間に再就職先から受給した給与との差額の一部(平成24年6月分から平成25年12月分までは10割、その後、1割まで漸減)が賠償された事例。

和解事例(1565)
自主的避難等対象区域(郡山市)に居住していたところ、申立人母(原発事故当時妊娠中であり避難先で第二子を出産。)及び未成年の子ども1名が東京都内に避難し、申立人父が郡山市内に継続して生活した申立人らについて、平成25年3月に自宅に帰還するまでの避難費用(避難交通費、引越関連費用、一時帰宅費用)、生活費増加費用(家財道具購入費、二重生活費増加分)等のほか、子ども2名に対する避難雑費(子ども1名につき月額2万円)が賠償された事例。



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