交通事故を原因として精神障害になったとして,自賠では14級認定。訴え提起して判決では12級となったケースがありましたので紹介します。
神戸地裁平成25年1月28日判決(自保ジャーナル1896号124頁)
1 このケースでは,交通事故と被害者の精神障害が因果関係があるのかが争われました。
裁判所は,
① 事故前は普通に働いていたし,症状もなかった。事故後は働けなくなっているし,症状も存在する
ことを第1の理由としてあげています。
被告は,「事故から発症までの期間が空いている」と主張したのですが,これに対しては,
② 事故から6ヶ月以内に原告の精神障害が発症していたことが認められるから,発症までの期間が長期間に及んでいるとはいえない
と判断しました。
精神障害は,事故からすぐに発症するものではなく,一定期間が経過してから,受診することが普通です。
この間隔がどのくらい空いていても認められるのかは一つの問題ですが,この裁判官は「6ヶ月以内」という線引きをしており,参考になります。
2 等級は自賠では14級でした。
裁判所は,原告の症状を認定し,日常生活において頻繁に支障が生じているといえるので,12級であると認定しています。
自賠の見解を割と簡単に否定しているので,この点についての自賠見解と裁判所の見方は違うと考えることもできるかもしれません。
3 なお,本件では50%の素因減額がされています。
神戸地裁平成25年1月28日判決(自保ジャーナル1896号124頁)
1 このケースでは,交通事故と被害者の精神障害が因果関係があるのかが争われました。
裁判所は,
① 事故前は普通に働いていたし,症状もなかった。事故後は働けなくなっているし,症状も存在する
ことを第1の理由としてあげています。
被告は,「事故から発症までの期間が空いている」と主張したのですが,これに対しては,
② 事故から6ヶ月以内に原告の精神障害が発症していたことが認められるから,発症までの期間が長期間に及んでいるとはいえない
と判断しました。
精神障害は,事故からすぐに発症するものではなく,一定期間が経過してから,受診することが普通です。
この間隔がどのくらい空いていても認められるのかは一つの問題ですが,この裁判官は「6ヶ月以内」という線引きをしており,参考になります。
2 等級は自賠では14級でした。
裁判所は,原告の症状を認定し,日常生活において頻繁に支障が生じているといえるので,12級であると認定しています。
自賠の見解を割と簡単に否定しているので,この点についての自賠見解と裁判所の見方は違うと考えることもできるかもしれません。
3 なお,本件では50%の素因減額がされています。