南斗屋のブログ

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交通事故の損害賠償請求と定期金賠償

2018年04月09日 | 遷延性意識障害
【交通事故の損害賠償請求と定期金賠償】
交通事故で重度の後遺障害が残り、介護が必要となった場合には将来の介護費用を損害賠償として請求することができます。
この将来の介護費用をどのように算定するかは、「将来」のことだけに難しい問題があります。
裁判官の将来を予測できる能力を持っているわけではないですから、現時点での状況から類推していくしかありません。
将来の介護費用は一括請求することが多いのですが、被害者が遷延性意識障害の場合には、裁判例の中には定期金での賠償としているものもあります(東京地裁平成24年10月11日判決判例タイムズ1386号265頁)。
今回は「定期金賠償方式」と言われるものについて説明します。

【定期金賠償方式とは?】
「一括払」「定期金賠償」を言葉で説明すると次のようになるかと思います。
・一括払・・・一括で請求する方式
・定期金賠償・・・将来の介護費用の場合は「その死亡に至るまで1ヶ月○円の割合による金員を支払え」というように死亡まで毎月支払われる方式

これだけですとピンとこないと思いますので、実際に判決でどのように命じられるのかと見てみましょう。
<一括払い方式の場合>
「被告は原告に対し、6000万円を支払え」
<定期金の賠償方式の場合>
「1 被告は原告に対し、4000万円を支払え
 2 被告は原告に対し、平成24年7月20日からその死亡に至るまで1ヶ月25万円の割合による金員を毎月19日限り支払え」

このように一括払い方式だと将来の介護費用も含めて一括での支払い(6000万円)となるのに、定期金賠償方式だと将来の介護費用の分は月額25万円となり、その他の部分(逸失利益等)は一括払い(4000万円)となります。
定期金賠償方式といっても全部が月々払いになるわけではなく、一括支払い部分と定期金部分が分かれるということになります。
(写真の下に記事続きます)


(写真は本文と関係ありません)
【定期金賠償方式のメリットは?】
交通事故の損害賠償請求は一括請求であることがほとんどなので、定期金賠償方式はメジャーではありません。
東京地裁の平成24年の判決でも被害者側は一括請求を求めていたのですが、裁判所の裁量で将来の介護費用について定期金賠償を命じられています。
定期金賠償のメリットどこにあるかというと、中間利息を控除されないということが最大のメリットです。
中間利息の控除については詳しくは別の記事を書きましたので、そちらをご参照いただきたいのですが(⇒過去記事)、簡単にいうと将来の分を割り引いてしか受け取れないということになります。
中間利息は現状では年利5%という想定のもとで割り引かれるので、金利が上がらない現代ではかなり差し引かれている感があります。
定期金賠償では、そのような中間利息の控除がない(差し引かれない)ことがメリットとしてあげられます。

【なぜ定期金賠償の請求は少ないのか】
ただ、被害者側からの定期金賠償の請求は多くありません。
被害者側からすると、「任意保険会社とは早く縁を切りたい。関わり合いになりたくない」という声があります。
定期金賠償は先ほどの例ですと月々25万円を支払ってもらえるということになりますが、任意保険会社が途中で倒産するかもしれません。
そうなると、判決では決められているけれども実際は支払ってもらえないという事態はありえます。
また、定期金賠償部分は例えば25万円と決まったらそれで終わりというわけではなく、事情の著しい変更があった場合は、判決の変更を求めることができることになっています。
これは民事訴訟法に規定されています。
「口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。」(民訴法117条)。
この変更判決については裁判例を見たことがありません。私の勉強不足によるものなのかもしれませんが、少なくとも裁判例があまりない分野であり、今後この点が問題となった時にどのような程度であれば変更を認めるのか、どのくらいの変更となるのかが予測不可能ということにはなります。
 変更ということは、増額も減額もありうるということなります。被害者側からすると減額もあるのかということになると、それだけで定期金賠償請求をしたくないという心情は理解できます。
 このように被害者側からするとなかなか定期金賠償での請求に踏み出せないというのが現在の状況ではないかと思います。
 もっとも、裁判所は被害者側が一括払い請求をしても、定期金賠償方式での判決を出せると考えており、当面そのせめぎあいが続きそうです。

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介護料と中間利息の控除

2018年02月26日 | 遷延性意識障害

【はじめに】
 交通事故の後遺障害が残るケースの損害賠償の計算では、「中間利息の控除」というものが出てきます。
 このような考え方に馴染みのない方も多いので、今回は介護料をもとに「中間利息の控除」とはどのようなものかを説明していきます。

【事例】
例えば、60歳で症状固定となり、平均余命が20年で、年額300万円の介護料がかかる後遺障害を負ったケースを考えてみましょう。

【一般的な感覚での計算が違う理由】
請求できる介護料を求めてくださいというと、多くの方は次のように考えるのではないでしょうか。
300万円×20年=6000万円

しかし、このような計算は損害賠償の計算として間違いとされます。
その理由は損害賠償が通常は一時金として請求される、つまりいっぺんに介護料を請求できるからです。

【中間利息を控除する理由】
もう少し詳しく見てみましょう。
 介護料は次のように支払われますね。
 1年目 300万円
 2年目 300万円
 ・・・
 20年目 300万円
しかし、損害賠償を一時金で受け取るとすると、
 60歳時 6000万円
となりますが、このお金は運用できて利息を得ることができることから、その運用利益分被害者側が得をしてしまうことは、適切ではないだろうという考え方です。
 この運用利益分を「中間利息の控除」といいます。

【中間利息とは何%?】
この中間利息は5%で計算されてきました。
なぜ5%かといいますと、民法に5%を遅延損害金とするという規定が存在するからです(法定利息)。
 しかし、この低金利のご時世で5%はあまりにも被害者に不利に割り引いているのではないかとの声があがり、一部の裁判所が2%~4%の判決を出したこともありました。
 しかし、最高裁が平成17年6月14日の判決で中間利息は年5%とすると決めてしまいましたので、今ではこれに反する裁判例がでる余地はなくなっています。


【5%で中間利息を控除すると設例はどうなるか?】
 5%で中間利息を控除すると設例の事案では介護料はいくら請求できることになるでしょうか?
 中間利息を控除するには、特殊な係数(ライプニッツ係数)を掛けて算出します。
 5%で20年のライプニッツ係数は12.46221
です。
計算は次のようになります。
300万円×12.46221=約3738万円
単純に掛けると6000万円だったものが、3800万円以下になってしまいます。これが中間利息控除の効果になります。
損害賠償請求で将来のものを請求する場合(逸失利益等)は同じような問題が生じます。


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東京高裁での定期金賠償判決

2013年04月30日 | 遷延性意識障害
最近、遷延性意識障害のケースで在宅介護の蓋然性を否定し、職業介護によるものとして、定期金賠償にするという裁判例が出ています。

このような傾向が打ちだされたのは、東京地裁平成24年10月11日判決(自保ジャーナル1883号1頁)からです(下記の参考ブログ記事をご参照ください)。

最近でた裁判例雑誌には、東京地裁で出された同様の判決を、東京高裁が認めた判決が掲載されました(東京高裁平成25年3月14日判決自保ジャーナル1892号1頁)。

この東京高裁のケースも、下記ブログ記事のケースと同様、被害者は、自発呼吸なし、人工呼吸器装着の遷延性意識障害であり、遷延性意識障害の中でも重度のものです。

この手法がそのような場合にとどまるのか、それとも広がりを見せるのか注目しております。


(ブログ記事)
遷延性意識障害の将来介護費用に定期金賠償判決
http://blog.goo.ne.jp/lodaichi/e/209b2f7ac17438760fee759edb46fb4b



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遷延性意識障害の将来介護費用に定期金賠償判決

2013年01月28日 | 遷延性意識障害
 被害者側は将来介護費用を一括払請求を求めていたのに,裁判所が定期金賠償方式で認めた判決が東京地裁(会議部)ででました。
 この判決は遷延性意識障害のケースでは,色々と影響がでてきそうなので紹介いたします。

 東京地裁平成24年10月11日判決(自保ジャーナル1883号1頁)

 まず,「一括払」「定期金賠償」の意味について説明します。
・一括払・・・将来の介護費用を一括で請求する方式
・定期金賠償・・・将来の介護費用の場合は「その死亡に至るまで1ヶ月○円の割合による金員を支払え」というように死亡まで毎月支払われる方式

 これまで,被害者側が一括払を主張し,被告は定期金賠償でと主張されてきたことはあったのですが,被害者側が一括払いを求めている以上,一括払で判決するという裁判例が多数でした(名古屋地裁平成24年3月16日判決,自保ジャーナル1874号など)。

 しかし,東京地裁は被害者側が一括払いを求めていたとしても,裁判所の判断で介護費用について定期金賠償にできるとしたのです。
 東京地裁のケースは,「自発呼吸なし,人工呼吸器装置下で経管栄養,全身管理されている遷延性意識障害とのことであり,状態が重篤なケースについてだけこのような考え方をするのか,それとも遷延性意識障害一般についても適用を広げていくのか,この判決だけではなんともいえません。

今後,他の裁判所にもこの考えが広がるかなど注目すべきだと思います。


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遷延性意識障害と定期金賠償

2009年11月23日 | 遷延性意識障害
前回、遷延性意識障害の方で生活費控除を認めた裁判例を紹介しましたが(→過去記事)、同じ判決で、定期金賠償について触れられていますので紹介します。

広島地裁三次支部 平成21年5月1日判決(確定)(自保ジャーナル1802号)

「原告(被害者)は、平均余命までの間の将来の治療費について、主位的に一時金賠償を求め、これに対し、被告らは、植物状態患者の平均余命は一般人に比べて著しく低く、植物状態患者である原告が一般人の平均余命まで生存すると認定することは著しく不合理である旨主張して、将来の治療費について、定期金賠償判決がなされるよう求める。
上記で認定した事実、証拠(略)によれば、植物状態患者の平均余命が一般人に比べて著しく低いこと、原告は、本件事故によって事実上植物状態となり、肺炎や尿路感染症を繰り返し、全身状態が非常に不安定であることが認められ、これらの事実を総合考慮すると、同原告が、一般人と同様に平均余命まで生存するものと推認することは困難と言わざるを得ない。
したがって、原告の将来の治療費については、予備的請求に基づき、定期金賠償の方法によるのが相当である。」

将来の治療費について、一括で請求できるのか(一時金賠償)、分割払いで請求できるのか(定期金賠償→過去記事参照)が問題となっています。


これは、遷延性意識障害者の平均余命が法律上問題になりうること(→過去記事参照)とも連動しています。


裁判例の多くは、遷延性意識障害者の平均余命が、一般人の平均余命と同じであると認定していますが、
今回紹介した広島地裁判決は、
 被害者が肺炎や尿路感染症を繰り返し、全身状態が非常に不安定であること
を重視して、一般人の平均余命と同じとは認められないとしたものと思われます。

 その上で、定期金賠償を認めているのですが、これは非常に珍しいことです。

 遷延性意識障害といっても、状態が非常に不安定である場合は、将来の治療費などについて定期金賠償となる可能性があることを、この判決は示しています。


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遷延性意識障害と生活費控除

2009年11月19日 | 遷延性意識障害
生活費控除(その意味内容については→過去記事)というのは、逸失利益の算定で問題となるときがあります。
多くは、死亡事故ですが、遷延性意識障害の被害者の方でも問題となります。


自動車保険ジャーナルで、遷延性意識障害の被害者の損害賠償請求で、生活費控除を認めたものが載っていましたので、紹介します(35%の生活費控除)。

広島地裁三次支部 平成21年5月1日判決です(自保ジャーナル1802号)。

 このケースは、被害者が遷延性意識障害となり、常時医療措置を施さないといけない状態、つまり、病院に常時いないと生命を維持できない状況でした。

判決の生活費控除についての説明は次のとおりです。

 「原告(被害者)は、本件事故によって極めて重篤な傷害を負い、事実上植物状態にある上、全身状態が極めて不安定であるため、24時間の人工呼吸管理と状態観察が必要な状態にあり、退院の見込みがないことが認められる。
 そして、原告の将来の生活費については、一般に必要とされる労働能力の再生産に要する生活費のうち、食費については流動食として病院における治療費に含まれ、その余の被服費、教育費、学費、遊興費、交通費、通院費、交際費等については、ほぼ支出を必要とせず、同原告の生活のために必要とされる支出は、治療費、付添看護費及び入院雑費にほぼ限られるものと考えられるから、同原告の逸失利益を算定するに当たっては、35%の生活費控除を行うのが相当である。」

 上記の判決は一般論として、遷延性意識障害者の生活費控除を認めたものではありません。
 
 裁判所は、個別のケースごとに判断をするところですから、裁判所が認める事実に従えば、生活費を控除するという判断はある程度やむをえないところでしょう。

 ただ、本当に今後病院に常時いなければならないのか、例えば、外出などは全く不可能なのかどうか(遷延性意識障害の方の状態もそれぞれで、介護者により外出できるケースがほとんどです)は正確に見極める必要があると思います。
 多くのケースでは、生活費控除はされない状態であることが多いはずです。

 この点は、弁護士にしっかり証拠をだしてもらわなければなりません。

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在宅での付添看護費(遷延性意識障害のケース)

2009年11月16日 | 遷延性意識障害
横浜地裁平成21年5月14日判決(自保ジャーナル1802号)を紹介したことがありますが(→過去記事)、その判決から、
 在宅での付添費をどう考えるか
を考えて見ます。

 被害者(遷延性意識障害)が在宅介護をするのか、職業介護をするのかについて、裁判所の判断は次のとおりです。

 「原告が自宅に戻った後については、原告妻は、原告の介護を行う意思を有しており、そのために介護用具の購入を行っていることが認められる。また、原告妻が今まで原告の入院介護を行ってきた経緯、原告妻はヘルパーの資格を取得したものの、原告の介護に役立てるためと説明していることからすると、在宅になった場合、原告妻が他に就職し、原告の介護を職業介護人に任せるとは考えられず、むしろ、近親者として主な介護を行うことを認めることができる。」

 近親者介護か職業介護人に任せるかは、このケースでは、被害者妻が他に就職するかどうか、それとも在宅介護をしようとしているのかどうかという点で判断しています。
 そして、裁判所は、近親者介護が主となると認定しているのです。

 もっとも、全て近親者介護にするというわけではありません。

 「ただ、原告妻が終日介護を行うことは、原告妻に過剰な負担を求めることになるということができること、原告長女、原告長男及び原告二女が、原告妻に代わって介護を行うことは、その年齢や原告らが就職する蓋然性が高いことから期待できないと言わざるを得ない。このような状況からすると、原告らは、原告妻が67歳までの間、基本的に職業介護人に介護を任せ、休日等に原告妻が介護を行うとするより、基本的に平日の介護を原告妻が行い、同人の加重負担を軽減するために、休日に職業介護人を依頼することが現実味があると認められる。」

 被害者の状態からして、終日介護は、被害者妻に過剰な負担を求めることとなるので、
  平日の介護→被害者妻
  休日→職業介護人
と裁判所は考えました。

 そこで、介護費用の認定に入ります。

 「原告妻の付添介護費用は、入院中の介護内容、在宅時の介護内容、介護を容易にするための介護用具を使用すること等を踏まえると、日額1万円が相当な介護費用と認められる。
 次に、職業介護人の日額であるが、休日の介護を一日二人体制で依頼することになるのが通常であり、原告らが依頼をすることを前提として調べた金額が日額3万2354円であり(証拠略)、この費用に介護の内容が夜間、長時間の介護を含むことからすると、この金額が不当に高額と認めるに足りる証拠はない。」

 近親者介護が日額1万円。
 職業介護人は日額3万2354円という算定です。

 被告からは職業介護人について、具体的な反論がでましたが、裁判所はその主張は採用しませんでした。

 「被告は、日額2万2000円とした上で、今後の高齢化社会の発展により、より安い介護が受けられるといった意見であるが、介護の担い手不足は深刻な事態になっており、その原因が介護報酬の低額なことにあるとの指摘もされていることからすると、必ずしも被告の指摘のように言うことはできず、将来どのようになるかは流動的と言わざるを得ない。」



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入院付添費(介護料)はどのようなときに認められるか

2009年11月13日 | 遷延性意識障害
 横浜地裁平成21年5月14日判決(自保ジャーナル1802号)は、職業付添い人の費用として日額3万2354円という高額な介護料を認めたとして、自動車保険ジャーナルに紹介されていましたが、判決文の中には付添費(介護料)を考える上で、重要なポイントが書かれていますので、その点をご紹介します。

 被害者は、遷延性意識障害となっております。

 入院後、在宅で介護が行われているので、
 ・入院中の付添費 
 ・在宅での付添費をどう考えるかが問題となりました。 入院中の付添費について、判決は次のように述べています。

 「病院においては完全看護が行われるため、親族による介護は親族としての情に基づくもので、介護として評価されないこともある。しかし、本件においては、原告が遷延性意識障害となっており、自ら意思を表明できない状態であったことが認められ(証拠略)、上記に認められたようは介護を原告らが行い、原告に刺激を与えたことで原告の状況が変化したことが認められるもので、その介護は、親族の情に基づくものとは言い切れず、むしろ、病院の看護の補助的役割を果たしたことが認められる。このようなことからすると、原告に入院付添いが必要であったと認めることができる。」

 ここで「上記に認められたような介護」というのは、
 ・面会を行った家族は、原告に声を掛け、手足をさすり、身体の清拭等を行っていること
 ・原告(被害者)に面会し、声掛けを行い、手足のマッサージをし、気がついたことを看護師に説明し、散歩に同伴するといった内容の介護をいいます。

 ポイントは、病院では看護師による看護が行われているので、
  病院の看護の補助的役割
を果たしたということまで立証する必要があるということです。

 別の入院先(「Eセンター」としか書かれていませんが、たぶん記載内容からしてどこかの療護センター)では、

 「入院付添費については、Eセンターにおける介護が充実しており、原告妻の行う介護の内容が散歩の付添い等であり、看護師の介護の補助といえる部分が他の病院より少ないと認められること(証拠略)、時間等から日額3000円が相当と認められる。」 と、看護の補助的役割の低さから付添費を減額しています。

 つまり、”看護の補助的役割”を果たしていたのか、どの程度果たしていたのかを被害者側は主張立証しないといけないということになります。

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遷延性意識障害の平均余命の問題

2008年07月02日 | 遷延性意識障害
 介護が必要な重度の後遺障害を負った場合、介護料を請求できます。
 症状固定後の介護料は、症状固定したときからの平均余命をもとにして算定されます。

 「平均余命」というのは、あまり馴染みのない言葉かもしれませんが、厚生労働省が毎年発表している統計があり、それによって平均余命を決めます。
 例えば、26歳の女性の平均余命は、60.11年とされています(平成16年の統計=簡易生命表による)。
 つまり、26歳の女性はあと60.11年生きる可能性が大(もちろん統計上ですが)ということになります。

 ところで、遷延性意識障害の場合、加害者側から「厚生労働省の発表する平均余命を適用するのは不当だ」という主張が出る場合があります。

 遷延性意識障害の場合は、長く生きられないのではないかというのがその理由で、保険会社サイドの医師から「被害者の平均余命は10年程度と推測される」というような意見書が証拠として提出されるようです。

 このような主張に対して、最近の裁判例は遷延性意識障害も一般人と同じ平均余命を認める傾向にあります。
(この点は、過去記事でも書きましたので、ご興味のある方はこちらへ)

 医師の意見書を厳しく否定した裁判例として
 仙台地裁平成19年6月8日判決(自保ジャーナル1737号)があります。
 判決の一部を抜粋しておきます。

 「被告は、E医師の意見書を前提として原告の余命をせいぜい10年程度であると主張しているが、E医師の意見書記載の報告例についてはその報告例の対象がどのような基準から選択されたものか不明瞭である等その内容の正確性に疑義があるし、対象年度とされる1994年から現在に至る間の医療水準の向上が反映されているとも解されない。
 そもそもE医師が原告を診察したことはないということを抜きにしても、同医師の意見の前提をなす報告例の正確性や妥当性には疑義を呈さざるを得ず、E医師の意見に依拠することはできない。」


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北海道、九州地区にも”療護センター”

2007年10月19日 | 遷延性意識障害
 療護センターは、自動車事故対策機構が設置・運営している遷延性意識障害者専門の病院で、全国に4カ所(千葉、仙台、岡山、岐阜)あります(療護センターについては→過去記事)。

 北海道地区、九州地区にはこれまでなかったのですが、このたびこれらの地区にも療護センターと同様の機能をもつ病院が決まったそうです。

 詳細は、本記事末尾に引用したNASVAメルマガの記事又は、NASVAのホームページをご参照いただければと思います。

 北海道地区、九州地区にできるのは、正式には、”療護センター”ではなく、”療護施設機能委託先病院”というものだそうです。

 この地区にできるものは、従来の療護センターとは違って、既に存在する一般病院に療護施設の一部機能を委託するからです。


(ナスバメルマガより)
□北海道・九州地区での療護施設機能委託先病院が決まりました

NASVAでは、自動車事故による遷延性意識障害者のための回復に向け
た治療・看護機会の拡充を図るため、療護施設機能の一部を一般病院へ委
託することとし、今般、委託先病院を下記のとおり決定しました。今後入
院患者様の受入れを予定しています。
今年度(平成19年度)は北海道地区6床(平成20年度以降12床予定)、九
州地区10床(平成20年度以降20床予定)を委託します。

北海道地区:医療法人 医仁会 中村記念病院
札幌市中央区南1条西14丁目 TEL:011-231-8555

九 州地区:特定医療法人 雪ノ聖母会 聖マリア病院
福岡県久留米市津福本町422 TEL:0942-35-3322




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