南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

人身傷害補償特約で新判例

2007年10月31日 | 交通事故民事
人身傷害補償特約で、最高裁の新判例がでました(最高裁 平成19年10月19日判決)→最高裁のホームページ

 この「人身傷害補償特約」というもの、聞きなれぬ方も沢山おられるのではないかと思いますが、自動車総合保険契約という全部パックになっている契約に入りますと、その特約として、この人身傷害補償特約がついています。

 最高裁まで問題になったのは"自動車を運転していた方が、ため池に転落して死亡した(死因はでき死)"という事案でした。
 このような事案の場合「加害者」はいませんから、加害者の任意保険会社に請求するということはできません。
 そこで、その自動車が加入していた保険、いわば被害者が加入していた保険から、保険金が支払われないかどうかを、検討する事になりますが、その一つが人身傷害補償特約になるわけです。

 人身傷害補償特約には、細かい要件があり、その全部を紹介する事はこのブログでは出来ませんので、ここでは最高裁で問題となったところだけ紹介いたします。

 このケースで問題となったのは「外来の事故」という特約の文言の解釈でした。
被害者は、狭心症の持病をもっていたようで、高松高裁では「本件事故は、被害者が狭心症による発作等の身体疾患に起因した意識障害により起こったものである疑いが強い」と考え、このような身体疾患等の内部的原因による事故は「外来の事故」とはいえないとして、被害者の遺族側の請求を認めませんでした。

 これに対し、最高裁は「外来の事故」というのは、言葉そのものからすれば「被害者の身体の外部からの作用による事故全般をいうので、被害者の病気で生じた事故も外来の事故にあたる」として、被害者側の請求を認めました。
つまり、被害者側としては、事故と障害や死亡という結果との間に、因果関係があるところまで証明すれば、人身傷害特約を支払ってもらえるというものです。

 この最高裁が判断したようなケースが、多数生じるとは考えにくいのですが、この最高裁判決は各新聞紙上でもとりあげられており(私が見たのは20日付夕刊でした)、人身傷害補償特約についてマスコミがとりあげることも珍しいので、このブログでも紹介した次第です。

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遺族調書

2007年10月29日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 交通事故で被害者がお亡くなりになった事件では、被害者のご遺族から警察官などが事情を聴取して、供述調書が作成される事が通常です。

 この供述調書を"遺族調書"と呼んだりします。

 ご遺族が事故の目撃者ではないとき(このようなケースが多いですが)は、この遺族調書の作成は
・被害者の生活状況
・遺族が加害者に対して、現在どのような感情を有しているか(被害感情)
といったことが主な目的とされます。

 遺族調書を作成するのは、まずは警察官です。警察官は事件の捜査をまず行うところですから、警察官がご遺族から事情を聴取して調書を作成します。

 事件はその後、警察から検察に送致され、検察官が事件を捜査しますが、既に作成されている"遺族調書"で検察官が十分と判断した時は、ご遺族を検察庁に呼ばない事もありえます。
 といいますか、10年くらい前までは、検察官は遺族調書を作成するということは、ほとんどありませんでした。

 しかし、犯罪被害者の問題が段々と認識されはじめてから、殺人などといった重大事件では、遺族調書が作成されるようになり、自動車事故の事件でも遺族調書が作成されはじめるようになってきたとはいえるでしょう。
 もっとも、検察官が遺族調書を作成するか否かは、最終的には検察官の裁量なので、検察官に遺族の思い、考えを伝えたいという場合は、担当の検察官に対して、遺族の考えを伝える書面(上申書など)を提出するというように、遺族側の活動も必要です。

 ところで、被害者感情を警察官がどのように調書にとるかですが、よく見られる表現を書いておきますと、一番重いものが
「加害者は絶対に許す事はできませんので、厳罰に処して下さい」
というような記載です。

 そこまで、被害者感情がいかないというようなときは
「加害者に対しては、法律上相当な刑にしていただくように、お願いいたします」という表現になってきます。
 最も軽いと
 「加害者に刑事処分は望みません」
といったような表現になりますが、死亡事故ではこのような表現になることは、まずほとんどありえません。

 遺族調書の作成のために警察や検察に赴く場合は、被害者の生活状況をメモにしてまとめたり、被害感情についてどのように言うべきか決めておくとよいでしょう。

 被害感情だけで、刑事の処分が決まるというものではありませんが、処分を決める上での一つの考慮要素にはなりますので、この点に留意された方がよいと思います。


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「示談」と「和解」

2007年10月26日 | 交通事故民事
先日、交通事故の被害者の方の相談をしておりましたら「示談と和解というのは、どう違うんですか」という質問がでてきました。
「示談」も「和解」も一般的に使われる言葉ですが、交通事故の民事事件の分野で用いられると、独特の意味合いが生じてきます。

まず「和解」というのは、正式には「訴訟上の和解」といいます。
「和解」というと"平和に解決する"という語感がありますが、法律上は"訴訟上でお互い譲り合って合意すること"しか意味しませんから、通常の語感とは異なります。

「訴訟上の」ということからもわかるように、民事訴訟という場での合意だけに用いられます。
訴訟外での合意だと「示談」という言い方になります。
つまり

示談 → 訴訟外での合意
和解 → 訴訟での合意

という図式になります。

次によくある質問としては「示談にするのがいいのか、訴訟をする方が良いのか?」というものです。
つまりこれは、"訴訟をしないで合意した方が良いのか、訴訟を起こした方が良いのか"という質問です。
これは、ケースごとによって違うので、一概にはいえませんが、一般的には次のように言えると思います。

任意保険会社が、示談を希望して被害者に金額を提示する場合、その会社の基準額の範囲内で提示となります。
この社内での基準と、訴訟を起こした場合裁判所が認める基準額は異なります。
任意保険会社の基準額は低く、裁判所が認める基準額は高いです。
そうであるならば、全ての件で訴訟を起こした方が良いようにも思えますが、訴訟となれば、弁護士費用を支払うなどの経済的負担や、訴訟をしていくことに伴う心理的負担等の様々な手間がかかってきます。

このような、メリット、デメリットをはかりにかけて訴訟をした方が有利か、示談をする方が有利かを決めることになります。


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判決に明らかなミスがあるとき(追加で郵便切手を納付させられました)

2007年10月24日 | 交通事故民事
(判決のミス)
先日、ある交通事故の民事訴訟で、判決がありました。
 交通事故の民事訴訟というのは、"賠償額がいくらか"が問題になりますので、数字が沢山出てきますし、四則演算だけですが、計算も出てきます。

 数字や計算というものは、一般的にミスしやすいものですから、裁判所とて例外ではありません。

 裁判所から送付されてきた判決を検討しておりましたら、どうしても計算があわない。
 ちなみに、こういう細かい作業は、事務所の事務方に補佐してもらっています。
ですから、計算があわないで苦しんでいたのは、私ではなく、事務方なのですが、原因を究明したところ、ようやくわかりました。

 途中の数字が間違っていたのです。
 例えば「1」と書くべきところを「6」になっている。
 これでは、計算があうわけはありません。

(判決ミスの場合の法律の規定)
 さて、このように判決に明らかなミスがある場合、どうするかといいますと、民事訴訟法にはこういうケースを想定しておりまして「判決に明らかな計算ミスや誤記がある場合は、裁判所はいつでも更正決定ができる」という規定があります。
 
(ミスをしたのは裁判所なのに追加の郵便切手を請求される)
当方で、ミスを指摘したところ、裁判所の書記官は、あわてて「更正決定を出します」とのことで、ミスであることは素直に認めてもらったのですが、その後の言葉には、少々怒りを感じえませんでした。
「決定をお送りするのに、郵便切手2080円分を、お送りいただけませんでしょうか」

 明らかに裁判所に間違いがあるのに、その決定を送る為の郵便切手は、当事者側の負担なのです。
 裁判所さえ間違えなければ、こんな事にはならなかったのに・・・と思わざるをえません。
 民間では考えられませんが、これも裁判所のお役所性の一例といえましょうか。

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東京地裁の民事事件の受付

2007年10月22日 | 交通事故民事
東京地裁は、言うまでも無く日本で一番大きな裁判所です。
東京地裁の本庁は、東京23区のみを管轄し、東京都のその他の地域は東京地裁八王子支部が管轄することになっています。

東京地裁(本庁)は、民事部だけで50部まであります。ちなみに、東京地裁八王子支部は、民事部は4部しかありません。
いかに東京地裁(本庁)に、人員が集中的に配置されているか、おわかりいただけるかと思います。

東京地裁(本庁)は、訴状や控訴状を窓口で提出する場合、受付では銀行等で見られるような受付札を取って待たなければなりません。
その他の地裁では、そのような待合方式をとるところは、ほとんどありません。
例えば普段、当事務所が提出することが多い千葉地裁では、窓口が混雑しているというようなことがないため、訴状の提出に受付札を取るというようなシステムは、導入していません。

以前、台湾に行った時に、台湾の地方裁判所に行ってみた事があるのですが、ここも窓口提出は受付札を取る方式でした。
台湾では、この受付が1階の誰にも分かりやすいところにあり、一般の方らしき人が書類をその場で書いていたりしましたので、一般の方へのわかりやすさというのを、心がけているのかと思ったものです。

東京地裁では、民事の受付窓口は14階にあり、また、その14階の中でもどこが受付なのか私でも少し迷いましたので、誰もが利用しやすいという観念からすれば、台湾には負けているのではないかと思いました。



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北海道、九州地区にも”療護センター”

2007年10月19日 | 遷延性意識障害
 療護センターは、自動車事故対策機構が設置・運営している遷延性意識障害者専門の病院で、全国に4カ所(千葉、仙台、岡山、岐阜)あります(療護センターについては→過去記事)。

 北海道地区、九州地区にはこれまでなかったのですが、このたびこれらの地区にも療護センターと同様の機能をもつ病院が決まったそうです。

 詳細は、本記事末尾に引用したNASVAメルマガの記事又は、NASVAのホームページをご参照いただければと思います。

 北海道地区、九州地区にできるのは、正式には、”療護センター”ではなく、”療護施設機能委託先病院”というものだそうです。

 この地区にできるものは、従来の療護センターとは違って、既に存在する一般病院に療護施設の一部機能を委託するからです。


(ナスバメルマガより)
□北海道・九州地区での療護施設機能委託先病院が決まりました

NASVAでは、自動車事故による遷延性意識障害者のための回復に向け
た治療・看護機会の拡充を図るため、療護施設機能の一部を一般病院へ委
託することとし、今般、委託先病院を下記のとおり決定しました。今後入
院患者様の受入れを予定しています。
今年度(平成19年度)は北海道地区6床(平成20年度以降12床予定)、九
州地区10床(平成20年度以降20床予定)を委託します。

北海道地区:医療法人 医仁会 中村記念病院
札幌市中央区南1条西14丁目 TEL:011-231-8555

九 州地区:特定医療法人 雪ノ聖母会 聖マリア病院
福岡県久留米市津福本町422 TEL:0942-35-3322




コメント (1)
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法テラス、コールセンターは伸び悩み

2007年10月17日 | 未分類
 「日本司法支援センター」(法テラス)が業務開始から10月1日で1年ということで、各紙に記事がでていましたが、日経ネットの記事を末尾に引用しておきます。

 法テラスの目玉の一つといわれる、コールセンターですが、実績は、予想(100万件)を大幅に下回る37万件。

 それにしても、この予想というもの、どうやって立てているんでしょうかね。
 立ち上げ当初での予想の難しさというのは、わからなくもないですが・・・。

 それにしても、これだけ予想からはずれると抜本的な対策が必要だと思うのですが、知名度向上が課題というような総括でいいんでしょうかね。

 コールセンター事業がどれだけ、ニーズに役立っているのか(あるいは役立っていないのか)を検証する必要もあると思うのですが・・・

 それにしても、交通事故被害者については、NASVAもコールセンターを始めていますし、これではコールセンター機能が重複しているのではと思いますが、どうなんでしょう。

なお、法テラスについてご興味のある方は、下記記事もご参照ください。

法テラス(日本司法支援センター)
弁護士をどのように見つけるかー法テラスではどうか


(日経ネットより)

法テラス開始1年、利用者予想の4分の1・知名度向上が課題
 法的トラブルの解決を援助する「日本司法支援センター」(法テラス)が業務開始から1年を迎えた。相談先を紹介する目玉の電話相談は知名度不足もあり、利用者数が当初予想の4分の1と伸び悩んだ。一方で“弁護士過疎地”に常駐するスタッフ弁護士の数は徐々に増え、「国民に身近な司法サービス」を提供する拠点として期待に応えつつある。

 法テラスによると、コールセンター(東京・中野)へ相談は1年間で約37万件(地方事務所への相談約13万件を含む)。年間100万―120万件の相談を見込んでいたが、3万件を超えたのは業務を開始した昨年10月だけ。翌11月は約2万3000件、その後は1万6000―2万件の間で推移した。(07:00)


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交通事故専門刑務所でのグループワーク

2007年10月15日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 交通事故の被害者・その家族にとっては、加害者がどのような刑事罰を科されるのかというのは非常に関心の高いテーマだと思います。
 しかし、実際のニュースとして、刑務所でどのようなことをしているのかということはそんなに情報提供されているわけではありません。
 以下の記事は、朝日新聞に載っていたもので、交通事件専門の刑務所である市原刑務所(千葉県)で受刑者がグループワークをしているという記事です。

見出しは、
「交通事故遺族、受刑者と対話 更生へ手助け」
となっており、一見すると加害者と被害者が向き合っているのかとも思わせるものですが、記事をよく読んでみますと、受刑者と対話をしている交通事故遺族は、別件の被害者のご遺族のようです。

 このような試みがさらに被害者と加害者の距離を縮めるものであってほしいと願うばかりです。


(記事)
交通事故遺族、受刑者と対話 更生へ手助け
2007年09月29日13時36分

 交通事故で家族を失った遺族たちが、交通刑務所の受刑者たちと直接対話して、遺族の苦しみや罪を償うことの意味を問いかけるグループワークが千葉県市原市の市原刑務所で行われている。受刑者たちは、遺族の話を聴き、被害者への「手紙」を書き、事故を起こした自分の罪を認識する。「同じ苦しみを誰にも味わってほしくない」という遺族の取り組みは、受刑者たちの意識に変化を与えている。

 8月末、市原刑務所の一室で、5人の受刑者と飲酒運転の事故で子どもを亡くした母親2人が向かい合った。

 「飲酒しても大丈夫だろうと判断して事故を起こしました。遺族に手紙を書きましたが、反応はありませんでした」

 遺族側は、家族を亡くした苦しみや一変した生活環境を訴えかける。「私は一度も謝罪を受けていません。遺族は刑期を終えた後を見ています。出てからが本当の謝罪と償いですよ」

 グループワークは05年9月から、犯罪被害者の支援に取り組む被害者支援都民センター(東京都新宿区)と全国唯一の交通犯罪対象の市原刑務所が始めた。この2年間で約90人が受けている。

 出所間近の受刑者のうち、希望者のみ、月に1度、計2回(計6時間)実施する。

 1回目と2回目の間には、亡くなった被害者や遺族を想定して、受刑者は手紙を書く。グループワークに参加する遺族がそれを読み、遺族の気持ちを理解していない点や罪の認識が十分できていないと感じる点を指摘する。受刑者は悩みながら書くことで自分の罪と向き合う。

 男性受刑者(23)は「手紙を書こうとすると、罪悪感を感じて気が重くなり、時間がかかった。でも、まだ反省できていなかったことにも気づいた」と話した。ノートに書き留めた遺族の気持ちを忘れないよう、時々読み返すという。受刑者が、実際に自分が起こした事故の遺族に謝罪の手紙を書くかどうかは、本人の意思に任されている。

 同刑務所教育担当の新藤勉刑務官は「直接、生の声を聞くのは本で読むのとはまったく違う。1回目と2回目で受刑者の様子もがらりと変わり、一過性にならない」と話す。

 受刑者に自らの体験を話す遺族の1人、浜松市中区の清沢郁子さん(49)は、7年前に高校生の長男を交通事故で亡くした。加害者の男は無免許の居眠り運転で前科14犯だった。「加害者は被害者のことをよく分かっていない。本当の更生とは、被害者の痛みに、苦しくても向き合わなければできないはずだ」。取り組み続けてそう確信したという。

■受刑者が書いた手紙

 ●皆様がいつもいつもあの時の苦しみを忘れられるはずもなく、日々悩み苦しんでいるように自分も悩み苦しみ生きてゆかないといけない。(中略)そんな当然なことを知りながら、苦しみから逃れようとしているのが自分です。情けない自分です。でも、今日こうして手紙を書くことで、自分と向き合うことができました。今のままの自分ではいけない。皆様に恥じぬように、一生懸命に生きようと思います。(危険運転致死傷罪の20代男性)

 ●私はあの日以来、ご遺族に何かできることはないか考えてきました。しかし考えれば考えるほど、できることはほとんどないのではないかと思うようになってきました。もうお酒は飲まないこと、車の運転も二度としないことは決めましたが、そういうことがご遺族にできることとも違うと思います。でも本当にどうすることもできないのだろうかと考え続けてきたこと、そしてそのことにずっと悩んできたこと、そしてこれからも悩み続けていくことがまず必要なのではと考えるようになってきました。そして毎日毎日そのように思い続けることで、その気持ちの中から自然と出てくる行動が本当に心から償うということにつながるのではないかと思いました。(業務上過失致死罪などの40代男性)
コメント (1)
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後遺障害の認定基準についてのコメントによせて

2007年10月12日 | 未分類
 このブログをご覧いただき有益なコメントを書いていただいている方、ありがとうございます。
 
 コメントは拝見しておりますが、なかなか個々のコメントについて的確な返事を書くのは難しいので、ときどき今回のような形でとりあげさせていただきます。

 さて、先週、「ADL(日常生活動作)が自立とは」という題でこのブログに記事を書きましたところ、「医者の中で、後遺障害の認定基準についてよく知っている人は、なかなかいないのではないか」というようなご感想をいただきました。

 医者も様々ですから、勉強熱心な方もいれば、不熱心な方もいらっしゃると思います。
 それに、後遺障害の認定基準というのは、自賠責、労災、年金、身体障害手帳、精神障害手帳・・・等々でそれぞれ基準が微妙に又は大幅に違ったりするわけですし、それらをすべて理解していくというのは、かなり勉強熱心な方でないと難しいのではないかと思います。

 それでは、弁護士はどうかというと、法律の専門家であるとはいえ、医学知識を前提とする後遺障害の認定基準が得意な方というのは、これまたそう多くはないという現状にあると思います。

 このように、
 医者は医学的なことは、そこそこわかるが、損害賠償の基準はよくわからない
 弁護士は、法律のことは、そこそこわかるが、やはり損害賠償の基準がよくわからない
という現状があります。
 つまり、損害賠償の等級認定が正当に行われているのか否かチェックする機能が欠けている谷間に落ちてしまう被害者が出る可能性があるということです。

 これを防止するためには、医者か弁護士が熱心に勉強をすればよいわけですが、それをさせるのも大変手間のかかるところですから、結局は、被害者が勉強をしていくということにならざるをえないのではないかと思います。

 実際、様々な方の法律相談をお受けしていますが、損害賠償の認定などについて熱心に調べ上げている方が多いです。
 ただ、ひとりで調べていくのは、大変なことですし、孤独な作業となってしまい、それでいいのかどうか不安に思われることも少なくないでしょうから、後遺障害の認定基準に明るい弁護士なり医師を見つけて、相談しつつ、進めていくのがより良い結果をもたらすのではないかと思います。

 
コメント (2)
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民事一審判決(まとめ)

2007年10月10日 | 交通事故民事
 ブログの便利なところは、気の向いたままその日の記事を書けるところですね。
 逆にある事項についてまとめて見てみたいときには、あちこちを探さなければならず、不便です。

 今回、民事の一審判決が出て、その説明のための資料を作成するために、ブログのあちこちを探さなければなりませんでした。
 ブログを書いている私でも不便なのだから、これをお読みの皆さんは、もっとわからないだろうなと思い、民事一審判決がでたときに、必要な説明などをまとめておくことにしました。

 まず、民事の判決一般の説明ですが→「判決

 判決の主文で必ずでてくる「訴訟費用」についての説明は→「訴訟費用」、「訴訟費用は敗訴側の負担になります

 控訴について検討するためには→「控訴」、「控訴にかかる期間」、「附帯控訴

 以上をご参考に判決をお読みいただければ、理解を深めていただけるのではないかと思います。

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