混乱が続いていた日馬富士の傷害事件ですが検察は略式起訴としました。
今回はこの略式罰金ということについて考えてみます。
1 検察官にはどのような選択肢があるのか
傷害罪は 懲役刑と罰金刑があるので、検察官は被疑者をどちらかを選択することになります。
A 略式裁判で罰金にしてもよい⇒略式起訴(罰金)
B 正式裁判にするのか(公判請求)⇒懲役刑を求刑
日馬富士のケースではAの方を検察官が選択したということになります。略式罰金にするケースは、公判請求をするケースよりも、情状として軽いと検察官が見ているケースです。
2 日馬富士は略式起訴に同意しないという選択肢もあった
略式起訴するときに被疑者の同意が必要です。
罰金にするのは有罪が前提なので、有罪か無罪かを争っている被疑者は略式裁判の手続に乗せるのは適当でないからです。
事実を争う場合は、略式起訴するよという検察官の誘いを蹴って、略式起訴には同意しないという選択をすることになります。
日馬富士は事実については争う気はなかったようで、略式起訴に同意しました。
日馬富士の弁護人のコメントで「検察官から略式起訴手続の説明を受けた際にも、納得の上、異議なく直ちに応諾した次第です。」というのは、この同意のことを指しています。
3 日馬富士のこの後の手続き
被疑者が略式裁判に同意すれば、検察官は、被疑者を簡易裁判所に起訴します。12月28日にはこの手続きまで行われました。
今後は簡易裁判所に手続きが移ります。
簡易裁判所は検察官から提出された証拠を検討して、
1 罰金が相当であると判断した場合→罰金の命令を出す
2 罰金が相当でないと判断した場合→正式裁判が相当であるとの命令をだす
こととなります。
ほとんどは1のケースとなり、2となるのはかなり例外です。
ですので、略式起訴されたとなれば、だいたい「罰金となって終わりですね」と考えるのが普通です。
最終的な処分は裁判所が決めるタテマエにはなっていますが、実務の運用からすると結論が見えているということは多々あるのですが、この運用もその一つです。
今回はこの略式罰金ということについて考えてみます。
1 検察官にはどのような選択肢があるのか
傷害罪は 懲役刑と罰金刑があるので、検察官は被疑者をどちらかを選択することになります。
A 略式裁判で罰金にしてもよい⇒略式起訴(罰金)
B 正式裁判にするのか(公判請求)⇒懲役刑を求刑
日馬富士のケースではAの方を検察官が選択したということになります。略式罰金にするケースは、公判請求をするケースよりも、情状として軽いと検察官が見ているケースです。
2 日馬富士は略式起訴に同意しないという選択肢もあった
略式起訴するときに被疑者の同意が必要です。
罰金にするのは有罪が前提なので、有罪か無罪かを争っている被疑者は略式裁判の手続に乗せるのは適当でないからです。
事実を争う場合は、略式起訴するよという検察官の誘いを蹴って、略式起訴には同意しないという選択をすることになります。
日馬富士は事実については争う気はなかったようで、略式起訴に同意しました。
日馬富士の弁護人のコメントで「検察官から略式起訴手続の説明を受けた際にも、納得の上、異議なく直ちに応諾した次第です。」というのは、この同意のことを指しています。
3 日馬富士のこの後の手続き
被疑者が略式裁判に同意すれば、検察官は、被疑者を簡易裁判所に起訴します。12月28日にはこの手続きまで行われました。
今後は簡易裁判所に手続きが移ります。
簡易裁判所は検察官から提出された証拠を検討して、
1 罰金が相当であると判断した場合→罰金の命令を出す
2 罰金が相当でないと判断した場合→正式裁判が相当であるとの命令をだす
こととなります。
ほとんどは1のケースとなり、2となるのはかなり例外です。
ですので、略式起訴されたとなれば、だいたい「罰金となって終わりですね」と考えるのが普通です。
最終的な処分は裁判所が決めるタテマエにはなっていますが、実務の運用からすると結論が見えているということは多々あるのですが、この運用もその一つです。