線維筋痛症という疾患がある。
wikipediaには、「全身の耐え難い恒常的な疼痛(慢性的、持続的に休みなく続く広範囲の激しい疼痛)を主な症状として、全身の重度の疲労や種々の症状をともなう疾患である。 症状は季節的変動、日中変動があり、全身移行性である。 常時全身を激痛が襲い、慢性疼痛の呈を様する。」などと書いてある。
交通事故によりこの線維筋痛症になることがある。
ただ、交通事故と線維筋痛症の因果関係が認められるかどうかというのは難しい問題がある。
判決ではなかなか因果関係を認めなかったようだ。
例えば、神戸地裁平成20年8月26日判決(自保ジャーナル1794号)では、頚椎捻挫から線維筋痛症を発症したという原告の主張に対して、「頚部に加わった外力と線維筋痛症の直接の因果関係が不明である以上、本件事故と線維筋痛症との間に因果関係を認めることができない」という内容の判断をして、被害者の訴えを退けている。
しかし、因果関係を認めた裁判例もある。
京都地裁平成22年12月2日判決(自保ジャーナル1844呉21頁)
である。
この判決では、
「原告の線維筋痛症の発症に、本件事故によって負った骨盤骨折等の重傷による肉体的精神的ストレスが作用している蓋然性が優にあると認められる」
として、因果関係を認めている(後遺障害として7級を認定)。
もっとも、京都地裁判決よりも後に出た
横浜地裁平成24年2月28日判決(自保ジャーナル1872号10頁)
では、3級の線維筋痛症であるとする原告の主張を退け、7級の慢性広範痛症であると認定しており、線維筋痛症で判決を勝ち取ることは容易ではないところではあるようです。
wikipediaには、「全身の耐え難い恒常的な疼痛(慢性的、持続的に休みなく続く広範囲の激しい疼痛)を主な症状として、全身の重度の疲労や種々の症状をともなう疾患である。 症状は季節的変動、日中変動があり、全身移行性である。 常時全身を激痛が襲い、慢性疼痛の呈を様する。」などと書いてある。
交通事故によりこの線維筋痛症になることがある。
ただ、交通事故と線維筋痛症の因果関係が認められるかどうかというのは難しい問題がある。
判決ではなかなか因果関係を認めなかったようだ。
例えば、神戸地裁平成20年8月26日判決(自保ジャーナル1794号)では、頚椎捻挫から線維筋痛症を発症したという原告の主張に対して、「頚部に加わった外力と線維筋痛症の直接の因果関係が不明である以上、本件事故と線維筋痛症との間に因果関係を認めることができない」という内容の判断をして、被害者の訴えを退けている。
しかし、因果関係を認めた裁判例もある。
京都地裁平成22年12月2日判決(自保ジャーナル1844呉21頁)
である。
この判決では、
「原告の線維筋痛症の発症に、本件事故によって負った骨盤骨折等の重傷による肉体的精神的ストレスが作用している蓋然性が優にあると認められる」
として、因果関係を認めている(後遺障害として7級を認定)。
もっとも、京都地裁判決よりも後に出た
横浜地裁平成24年2月28日判決(自保ジャーナル1872号10頁)
では、3級の線維筋痛症であるとする原告の主張を退け、7級の慢性広範痛症であると認定しており、線維筋痛症で判決を勝ち取ることは容易ではないところではあるようです。