自賠責保険会社への被害者請求(以下、「被害者請求」)とは、どのようなものかについて説明します。
被害者請求は加害者が加入している自賠責保険会社に、被害者が直接請求することです。加害者がどの自賠責保険会社に加入しているかは、交通事故証明書をみればわかります。
被害者請求の限度額は
傷害部分(後遺障害分以外のもの) 120万円
後遺障害分 等級に応じて
死亡の場合 3000万円
となっています。
私が関わることが多いのは「後遺障害分」の方ですので、以下、主にこの手続きについてです。
まず、自賠責の保険会社に書類をそろえて、請求します。
後遺障害については
後遺障害診断書の提出
が必要です。
弁護士が代理する場合は
被害者の実印のある委任状
印鑑証明書
が必要になります。
あとは、ケースごとによって必要書類などが変わってきますので、私の場合、その都度必要書類をご案内することとしております。
自賠責の保険会社に書類を提出すると、自賠責の保険会社は、調査事務所に調査を依頼します。
行われる調査は、いくつかありますが、最も重要なのは
後遺障害の等級認定の調査
です。
自賠責の等級は、自賠法施行令という政令で定められており、別表に等級表があります(→参考 損害保険料率算出機構のHP)。
調査の方法としては、基本的には提出された書類及び画像による調査です。
画像のコピー代がかかった場合は、その領収証の原本を調査事務所に提出すると、そのコピー代だけは支払われます。(後遺障害診断書などの文書料は支払われません。)
振込み名義は、「損害保険料機構」の名前で行われているようです。
調査が終了すると、調査事務所は、後遺障害等級などについて、自賠責保険会社に調査結果を報告します。
自賠責保険会社はこれを受けて、支払いの手続きをし
後遺障害等級認定票
支払い通知
を被害者側(代理人がついている場合は代理人)に送付します。
被害者請求をしてから支払いがなされるまで、後遺障害の場合で、最も順調にいって3ヶ月位と考えておいて下さい。
「順調にいって」というのは、調査事務所が必要書類などを被害者側にリクエストしたり、被害者から調書をとって主治医などに照会をしたりする場合があるのですが、これがスムーズにいった場合ということです。
被害者側や医師などがなかなか必要書類を提出できなかったりした場合などは、その分手続きが遅れるということになります。
また、後遺障害の内容によっては、調査事務所内部の審査会での審議が必要となることがあります(例えば高次脳機能障害審査会)
その場合は、審議会の審議が終了しないと、調査結果を自賠責保険会社に報告しないこととなります。
被害者請求は加害者が加入している自賠責保険会社に、被害者が直接請求することです。加害者がどの自賠責保険会社に加入しているかは、交通事故証明書をみればわかります。
被害者請求の限度額は
傷害部分(後遺障害分以外のもの) 120万円
後遺障害分 等級に応じて
死亡の場合 3000万円
となっています。
私が関わることが多いのは「後遺障害分」の方ですので、以下、主にこの手続きについてです。
まず、自賠責の保険会社に書類をそろえて、請求します。
後遺障害については
後遺障害診断書の提出
が必要です。
弁護士が代理する場合は
被害者の実印のある委任状
印鑑証明書
が必要になります。
あとは、ケースごとによって必要書類などが変わってきますので、私の場合、その都度必要書類をご案内することとしております。
自賠責の保険会社に書類を提出すると、自賠責の保険会社は、調査事務所に調査を依頼します。
行われる調査は、いくつかありますが、最も重要なのは
後遺障害の等級認定の調査
です。
自賠責の等級は、自賠法施行令という政令で定められており、別表に等級表があります(→参考 損害保険料率算出機構のHP)。
調査の方法としては、基本的には提出された書類及び画像による調査です。
画像のコピー代がかかった場合は、その領収証の原本を調査事務所に提出すると、そのコピー代だけは支払われます。(後遺障害診断書などの文書料は支払われません。)
振込み名義は、「損害保険料機構」の名前で行われているようです。
調査が終了すると、調査事務所は、後遺障害等級などについて、自賠責保険会社に調査結果を報告します。
自賠責保険会社はこれを受けて、支払いの手続きをし
後遺障害等級認定票
支払い通知
を被害者側(代理人がついている場合は代理人)に送付します。
被害者請求をしてから支払いがなされるまで、後遺障害の場合で、最も順調にいって3ヶ月位と考えておいて下さい。
「順調にいって」というのは、調査事務所が必要書類などを被害者側にリクエストしたり、被害者から調書をとって主治医などに照会をしたりする場合があるのですが、これがスムーズにいった場合ということです。
被害者側や医師などがなかなか必要書類を提出できなかったりした場合などは、その分手続きが遅れるということになります。
また、後遺障害の内容によっては、調査事務所内部の審査会での審議が必要となることがあります(例えば高次脳機能障害審査会)
その場合は、審議会の審議が終了しないと、調査結果を自賠責保険会社に報告しないこととなります。