被害者の後遺障害について、心因性の疾患(うつ状態)であるとしながら、後遺障害の等級は3級であるとした裁判例を見かけましたので、紹介します。
大阪地裁平成24年3月23日判決(自保ジャーナル1877号19頁)です。
被害者は、高次脳機能障害であると主張していたのですが、その点については裁判所は認めず。
被害者の症状は、本件事故も一因となった心因性の疾患(うつ状態)であると裁判所は判断しました。
このように判断された場合は、等級は高くても9級にとどまる裁判例が多かったはずですが、この判決は、
「精神手帳1級を取得していることからすれば、自賠等級は3級」
と認定しました。
ここが多くの裁判例と違う特徴的なところです。
この3級の判断を前提として、
日額3000円の介護費用や逸失利益を認めています(もっとも、素因減額が40%されています)。
心因性の疾患で3級を認めたケースは、かなり珍しいと思われます。
本件は控訴されているようなので、控訴審での判断が注目されます。
大阪地裁平成24年3月23日判決(自保ジャーナル1877号19頁)です。
被害者は、高次脳機能障害であると主張していたのですが、その点については裁判所は認めず。
被害者の症状は、本件事故も一因となった心因性の疾患(うつ状態)であると裁判所は判断しました。
このように判断された場合は、等級は高くても9級にとどまる裁判例が多かったはずですが、この判決は、
「精神手帳1級を取得していることからすれば、自賠等級は3級」
と認定しました。
ここが多くの裁判例と違う特徴的なところです。
この3級の判断を前提として、
日額3000円の介護費用や逸失利益を認めています(もっとも、素因減額が40%されています)。
心因性の疾患で3級を認めたケースは、かなり珍しいと思われます。
本件は控訴されているようなので、控訴審での判断が注目されます。