自転車は道路交通法上「軽車両」といい自動車やバイクと同じ「車両」と規定されています。
自転車安全利用五則があるのをご存知でしょうか? どの規則にも罰則があります。
1、自転車は車道が原則、歩道は例外
2、車道は左側を通行
3、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4、安全ルールを守る(飲酒運転は禁止、二人乗りは禁止、並進は禁止、夜間はライトを点灯、信号を守る、交差点での一時停止と安全確認)
5、子どもはヘルメットを着用
警察庁は22日、自転車に関するルールなどをまとめた、「交通の方法に関する教則及び交通安全教育指針の改正について」を公表しました。
○子供に乗車用ヘルメットをかぶらせる○荷物を積むときや傘を自転車に固定するときに注意すべきこと○普通自転車の歩道通行要件○歩道等において歩行者優先で徐行する○片手運転(傘差し運転、携帯電話の通話等)やヘッドホンの使用等をやめる、等を明記しました。施行期日は、平成20年6月1日となっています。
取締りを厳しくするとのことです。6月1日は目前ですので、全自転車運転者に対して早急に周知徹底を図るようにお願いしたいです。
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