WIND BENEATH MY WINGS

震災後、私たちの暮らしの「あるべき姿」を考え中。持続可能で幸せな暮らしを一緒に考えていきませんか?

書類の保管について

2009-03-16 21:33:48 | どうにもカテゴリーわけできません。
「帳簿や取引に関する書類は、いつまで保管しなければならないのかなあ?」と思い、会計士の友人などにきいてみました。

普通の会社では、現在、会社法においては、会社法432条に、株式会社は会計帳簿閉鎖の時から10年間、会計帳簿及びその事業に関する重要な書類を保存する旨を定めているそうです。
税法上(法人税法126条、法人税法施行規則59条)で規定する帳簿書類の保存期間は、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間となっています。

●帳簿書類とは、以下のようなもの

帳簿・・・総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など。

書類・・・棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など。

従って、基本的には会計帳簿や重要な書類などは、税法の規定にかかわらず、10年間保存をするべきあということ。領収書や請求書等については、確定申告書の提出期限から7年間保存をするべきであるということでした。
 
但し、決算書・申告書などについては、たとえ保存期間が定められていても、重要書類として永久保存すべきであり、実際に多くの会社では、決算書・申告書、その他、定款、登記関連書類、免許許可関連書類、不動産関連書類その他重要な契約書・申請願・届出書等は永久保存と定めているようです。