”家づくり”を通しての学び・気づき・・・マイホームを建てるって!?

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”家づくり”のことをいろいろな視点から話をしていきたいです。

090221 住宅瑕疵担保履行法・・・その1 講習会に行ってきました。

2009年02月21日 12時44分13秒 | 住宅瑕疵担保履行法関連
『住宅瑕疵担保履行法』・・・・
この実務解説の講習会に行ってきました。
当日のテキストの冊子を見ると・・・
監修:国土交通省 住宅局住宅生産課/総合政策局建設業課・不動産課
発行:財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター・・・と明記してあります。

最初のページのポイントの所に・・・・
構造計算書偽装問題を契機に、
住宅の売主等の「瑕疵担保責任履行」のための
措置について法律が整備されました。・・・とあります。

この信じられない事件の後…・
どれだけの余波?が世の中に・・・
我が家のマイホーム・・・“いえづくり”の迷走!?も・・・
実は、この一件が大きく影響しているといっても過言ではありません。(笑)
以前でもちょっと触れましたが・・・・
基礎・地盤改良の部分の所で・・・時間も経費も今まで以上に・・・
(この部分・・・新PLANでの構造図や見積もりができた段階でまた語ります。(笑))

さて・・・
昨日の講習会・・・・
新築住宅には、平成12年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行されました。
(平成11年の法律第61号、住宅品質確保法)に基づいて平成12年4月に施行に・・・

今回の目的は・・・
この責任をしっかり果たすための制度を設けました・・・・と説明がありました。
つまり、現実的になにかあった場合のことを考えて、その対応・・・
つまり消費者保護のために今回の制度が設けられたという事です。

10年間の瑕疵担保責任そのものは・・・元々の法律に謳われていました。
売主および請負人に対し構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分について・・
10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務づけられた・・・

だったら・・問題ないじゃん・・・って・・・法律で・・義務なんでしょう!って
ところが・・・・なんですね。  つづく(明日はその背景・・現実は・・)

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コメント
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