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090222 その2 『瑕疵担保責任』の履行確保処置を義務付け・・・・

2009年02月22日 22時45分47秒 | 住宅瑕疵担保履行法関連
ふと気がついた…・朝・・・ブログ途中だった…って(ワードを開いただけ?(笑))

その2 『住宅瑕疵担保履行法』制定の背景と目的・・・
ポイント・・・・
『住宅品質確保法』が10年間の瑕疵担保責任を、
『住宅瑕疵担保履行法』がその瑕疵担保責任を
履行するための処置を定めています・・・・とあります。

2005年(平成17年)・・・構造計算書偽装問題が発覚!!
売主倒産時などの場合、履行(瑕疵担保責任)されず住宅所有者あ不安定な状態に!?
   ↓ ↓ ↓
売主た請負人が責任を果たすべくきちんと補修を行うためには“資力が必要であること”
が審議される・・・・

もうちょっと詳しく・・・・(テキストの内容を・・)
「構造計算書偽装問題」では、あるデベロッパーが分譲したマンションの構造耐力が不足
しているため、建て替えを含む大規模補修工事が必要であり、多額の費用がかかることが
判明しました。本来、法律で定められた義務である瑕疵担保責任がデベロッパーにより履
行されていれば、住宅購入者の費用負担は生じないはずですが、デベロッパーは倒産して
しまいました。
 これに対して、国や地方公共団体も一定の資金支援を行いましたが、それでも住宅購入
者は、既存のローンに加えて新たな費用を抱えることになってしまいました。

 こうした問題に対応するために・・・・今回の法律が…
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 2008・2009
(平成20年4月1日 一部施行、平成21年10月1日 本格施行)

[瑕疵担保責任履行のための資力確保の方法]
①「住宅建設瑕疵担保保証金の供託」または
②「住宅瑕疵担保責任保険契約の締結」・・・・
この制度により・・・・
買主や発注者の救済が図られる・・・・という訳だと・・・

すみません・・・・テキストの受け売りですが(笑)大切なことなので・・・続けますね。
しかし・・・凄い法律が生まれましたね。・・・しかも保険の締結!?・・・資力の確保!?

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