猿之助生贄騒動の裏で日本版CDC法、衆院通過!!
おそらく本人は何もわからないでしょう!!
日本版CDC法案を衆院通過させるのにあたり、国民が騒がないようにするためと「岸田」への警告である!!
勿論、DSからの警告です!!
日本国民にとって「歌舞伎俳優の市川猿之助」のスキャンダルは、何事にも優先します・・・
猿之助さん退院 自宅から両親の死因に直結する物は見つからず?
日本版CDC法、衆院通過!!
次の感染症危機に備えるため、国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合し、新たな専門家組織として「国立健康危機管理研究機構」を設立する法案が18日、衆院本会議で、自民、公明、日本維新の会、国民民主各党などの賛成多数により可決された。参院に送付される。
国立健康危機管理研究機構法案の概要
法 案 の 趣 旨
法 案 の 概 要
公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(ただし、(4)のうち機構の設立準備に係る規定等は公布の日)
施 行 期 日
感染症その他の疾患に関し、調査研究、医療の提供、 国際協力、人材の養成等を行うとともに、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延時において疫学調査から臨床研究までを総合的に実施し科学的知見を提供できる体制の強化を図るため、国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医療研究センターを統合し、国立健康危機管理研究機構を設立する。
※ワクチンを接種しない者は、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延時に抵触し処分んされてしまう・・・
○国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)の創設
(1)機構の組織(法人形態、役職員、服務)
① 機構は特別の法律により設立される法人(特殊法人)とし、政府の全額出資によるものとする。
② 機構に理事長・副理事長・理事・監事を置き、理事長・監事については大臣が任命し、副理事長・理事については、理事長が大臣の認可を受け
て任命するものとする。
③ 調査・研究・分析・技術の開発に従事する役員及び職員の給与等について、国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性等の考慮規定
を設ける。
④ 機構の役員及び職員について、服務の本旨・職務忠実義務・誓約書提出義務を設け、違反した場合の制裁規程を設ける。
(2)機構の業務
① 機構は以下の業務を行う。
• 感染症その他の疾患に係る予防・医療に関し、調査・研究・分析・技術の開発を行うとともに、これに密接に関連する医療を提供する。
• 予防・医療に係る国際協力に関し、調査・研究・分析・技術の開発を行う。また、国内外の人材の養成及び資質の向上を行う。
• 感染症等の病原等の検索及び予防・医療に係る科学的知見に関する情報の収集・整理・分析・提供を行う。
• 病原体等の収集・検査・保管及びその実施に必要な技術開発・普及等を行うほか、地方衛生研究所等に対し研修等の支援を行う。
• 科学的知見を内閣総理大臣(内閣感染症危機管理統括庁)及び厚生労働大臣(感染症対策部)に報告する。
• 上記のほか、国立感染症研究所、国立国際医療研究センターの業務を引き継いで実施する。
② 厚生労働大臣は、健康・医療戦略推進本部、独立行政法人評価制度委員会及び研究開発に関する審議会の意見聴取を行った上で、
中期目標(6年)を定め、機構は中期目標に基づき中期計画を作成し、厚生労働大臣の認可を受ける。
③ 厚生労働大臣は、毎事業年度の終了後、機構の業務の実績評価を行う。その際、研究開発に関する審議会の意見を聴くとともに、
健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会に評価結果を通知しなければならない。
(3)機構の監督
厚生労働大臣は、報告徴収・立入検査を行うことができる。また、必要があると認めるときは、監督上必要な命令をすることができる。
(4)その他
国立感染症研究所の職員に関する経過措置、国立国際医療研究センターの解散に伴う措置、機構の設立準備に係る規定の整備等を行う。
感染症の予防に対して、非協力的な者を検挙したり逮捕するための法案が国民不在で可決されてしまった!!
ここまで
奴らは最早なりふり構わず「何でもあり!!」と、昆虫食、そして猛毒蚊に人々を襲わせる準備をしています!!
腑抜の人々は、奴らの言いなりです!!
自分どころか家族さえも、守りません!!
新型コロナウイルスが存在することを証明した人は世界に誰一人としていません!!
それを政府も厚生労働省も「新型コロナウイルス」と呼びます!
病原体を説明することが出来ないものに対してワクチンを作れません!!
遺伝子の確認も病原体を証明しないとPCR検査も作れない!!
最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました!!