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みなし労働時間制:海外旅行添乗員の適用は不当 最高裁

2014-01-27 | 労働ニュース
海外旅行の添乗員が、労働時間算定が難しい場合に一定時間働いたことにする「みなし労働時間制」の適用は不当として、残業代支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は24日、添乗員側の主張を認め、会社側の上告を棄却した。約31万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決が確定した。

みなし労働時間制:海外旅行添乗員の適用は不当 最高裁


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