非正規で働く人の雇用ルールが今年大きく変わる。4月に有期社員の「無期転換ルール」、10月には派遣社員の「派遣期間3年ルール」の運用が始まる。労働市場への影響の大きさから、「2018年問題」とも呼ばれている。雇用の安定化という期待の一方で、働き方がどう変わるかの不安もある。何が起こるのかを報告する。⇒続きはコチラ・・・・
JR東日本の最大労働組合「東日本旅客鉄道労働組合(JR東労組)」が今年の春闘で、ストライキ権行使の可能性を検討すると会社側に通告していたことが11日、JR関係者への取材で分かった。実際に行使されればJRの最大労組で初めて。ストの可能性があるのは会社側の回答が見込まれる3月中旬で、組合員を限定して行うとみられる。
JR関係者らによると、6日に行われた団体交渉でJR東労組は⇒続きはコチラ・・・・
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大手居酒屋チェーンの男性店長が去年、仕事中に倒れて死亡し、遺族が長時間労働が原因として労災を申請したことが分かりました。長時間労働の根拠としたのがスマートフォンの記録でした。
「いとこが過労死した」。そう題してインターネット上にアップされたブログ。⇒続きはコチラ・・・・
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就活生の7割は「地域限定正社員」を希望ーー。労働政策研究・研修機構が就活サイトに登録している大学生・大学院生5601人にアンケートをとったところ、このような結果がわかり、人気ぶりを浮き彫りにしました。
地域限定社員とは、一定の地域内での配属・異動を条件に契約する正社員のことです。就職活動を経験している大学生・大学院生には、「住居の変更を伴う転勤がない」という点が魅力的にうつるようです。⇒続きはコチラ・・・・
地域限定社員とは、一定の地域内での配属・異動を条件に契約する正社員のことです。就職活動を経験している大学生・大学院生には、「住居の変更を伴う転勤がない」という点が魅力的にうつるようです。⇒続きはコチラ・・・・
岡山・笠岡労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、婦人服製造販売業の㈲アパレルヤマグチ(岡山県井原市)と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)および労働基準法第23条(金品の返還)の容疑で岡山地検倉敷支部に書類送検した。
同社は労働者に対し、平成29年6月の定期賃金4万6360円を所定支払日に全額支払わなかった。さらに同労働者が退職後、29年7~8月の定期賃金の未払い分3万9900円を請求した際、7日以内に支払っていない。
雇入れ時に労働条件を書面の交付により明示しなかったとして、労基法第15条(労働条件の明示)違反の容疑でも⇒続きはコチラ・・・・
同社は労働者に対し、平成29年6月の定期賃金4万6360円を所定支払日に全額支払わなかった。さらに同労働者が退職後、29年7~8月の定期賃金の未払い分3万9900円を請求した際、7日以内に支払っていない。
雇入れ時に労働条件を書面の交付により明示しなかったとして、労基法第15条(労働条件の明示)違反の容疑でも⇒続きはコチラ・・・・