ブログにパワハラで社員をやめさせる方法などを掲載し、厚生労働省から業務停止処分を受けた愛知県一宮市の社会保険労務士の男性(62)が、国に処分の取り消しと331万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、名古屋地裁であった。市原義孝裁判長は「業務停止処分は完了しており、訴えの利益は失われている」として請求を却下。問題となったブログについても「社労士が発信する内容として不適切」などと指摘し、処分は適法だとした。
判決によると、原告の社労士は15年、自分のブログに「正しいパワハラの勧め」などの記事を掲載し⇒続きはコチラ・・・・
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