名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

職場のお困りごと、相談しませんか?
私たちは、共に学び行動する労働組合です。
ひとりじゃない、一緒に生きよう!

ニュージーランド銃撃事件、原因の1つは地震復興による移民増

2019-03-16 | 労働ニュース
 クライストチャーチの人口はおよそ38万人。そこで、ニュージーランド政府がとった施策が「ワークビザ」発行条件の大幅緩和だった。

 ニュージーランド政府は復興のため、さらなる外国人労働者の確保が必要と試算し、2015年7月からニュージーランドで働く外国人に対して、1年ごとのビザから3年間有効のビザがおりるように。

 それ以前の2014年にも、ニュージーランド政府はクライストチャーチ外からの労働者に対して、一定期間以上働く仕事を見つけることを条件に助成金を出すなど、労働者を外部から獲得することに積極的だった。

 しかし、その一方で、住居費の高騰など国民から多くの不満が出ており、2018年2月には労働者も含めすべての外国人に対して、中古住宅の購入を規制⇒続きはコチラ・・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

被害女性社員に「なぜ断らなかった」 大林組・人事部長180分“詰問”音声【全文公開】

2019-03-16 | 労働ニュース
3月5日午後、大手ゼネコン「大林組」本社ビル22階の会議室。ハラスメント問題を担当する古瀬耕司人事部長と女性の人事課長が、新入社員の斉藤絵美さん(24=仮名)への事情聴取を行っていた。

古瀬「反省というか、あの時、なんで断らなかったんだろうとか、逃げなかったんだろうとか。後悔とか、あるいは何て言うのかな」
続きはコチラ・・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「応募してはいけない企業」の求人ワード。“少数精鋭”を謳うところは危険!?

2019-03-16 | 労働ニュース
少数精鋭
 まず第一に、会社員に「精鋭」と呼ぶにふさわしい人材はほとんどいません。なのでこれは置いておき、「少数」から解説します。このような求人の場合「人が少なすぎて現社員がヒーヒー言っている。そこで仕方なく人材を募集する」といったパターンが非常に多いんです。とりあえず人が欲しく、後に解説する「未経験歓迎」を謳う企業が多いのもそのためです。「未経験」を採っている時点で、ちっとも「精鋭」じゃないんですけどね。

 そして置いておいた「精鋭」ですが、このワードは広告制作会社などの下請け企業の求人に多く、ようは「社畜」です。尋常じゃない仕事量、長時間勤務、クライアントからの我が儘、理不尽に耐え抜く「精鋭」を欲しています。なんとなくかっこいい響きに騙されてはいけません。特にクリエイティブ系の仕事をしている本当に「精鋭の人材」ならば、零細下請け企業で働いていることはないでしょう。
未経験歓迎
 本来、仕事で未経験が歓迎されるのは新卒採用だけ。転職市場でこのワードが出た場合考えられるのは、「新卒採用を行っていないが、若い人材が欲しい場合⇒続きはコチラ・・・・
***********
人気企業のトヨタは少数精鋭です。
正社員を少なく非正規を多く、仕事のボリュームは3倍量を与え、まるで佐川急便。
給料はいい様に見えて、実際はかなりの労働の大搾取。
あれだけの内部留保があるのはまるで養蜂業者。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

コンビニオーナーの団交認めず、中労委が判断覆す 舞台は裁判へ

2019-03-16 | 労働ニュース
個人事業主の野球選手にも「日本プロ野球選手会」という労働組合があるように、労組法の労働者概念は広い。地方の委員会では、オーナーが労働力として事業組織に組み入れられていることや契約の性質などを鑑みて、労組法上の労働者と認めていた。

労働組合と認められれば、本部は団交を拒否することができず、オーナーが「面」となって交渉することができた。団交が認められないなら、オーナーは個別に本部と交渉しなければならない。

しかし、大阪府東大阪市のセブンオーナーが応援要請を退けられた末に時短営業し、本部から24時間営業に戻さないと契約解除や約1700万円の違約金が発生すると伝えられたように、オーナー1人で交渉しても力差がありすぎ、らちがあかないのが現状だ。

日本にはフランチャイズ(FC)を直接的に対象とした法律がない。契約期間はセブンが15年、ファミマが10年で、その間に社会情勢が変化しても⇒続きはコチラ・・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

セブン店主ら、「労働者」ではない判断に落胆

2019-03-16 | 労働ニュース
■約100人のコンビニオーナーが結束

 セブンーイレブンやファミリーマート、ローソンといったコンビニの店舗の多くは、オーナー個人が独立事業者としてコンビニ本部とフランチャイズ契約を結び、運営されている。ただ、巨大企業であるコンビニ本部と比べて個人事業主であるオーナーの力は弱く、オーナー個人が本部を相手に運営条件の交渉を行うのはなかなか難しい。
 そこで、約100人のコンビニオーナーは「コンビニ加盟店ユニオン」を結成。加盟店は労働組合法上の労働者であると認めるよう労働委員会に申し立ててきた。もしオーナーらが労働者であると認められれば、コンビニ本部に対して団体交渉を申し入れることができ、本部側は交渉に応じなければならなくなる。

 最初に申し立てを受けた岡山県と東京都の労働委員会は、2014年3月と2015年4月にそれぞれオーナー側の主張を認め、会社側に団体交渉を行うよう命じていた。⇒続きはコチラ・・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする