名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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パワハラ指南の社労士、3か月の業務停止処分

2016-02-13 | 労働ニュース
 同省は、男性が継続的に不適切な内容をブログで発信したことで社労士への信頼を失墜させ、社会保険労務士法で懲戒対象となる重大な非行にあたると判断した。
時事通信

パワハラ指南の社労士、3か月の業務停止処分

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