NHKは1月下旬、業務用のタクシーチケット36万円分を私的に利用していたとして、さいたま放送局の31歳男性記者を諭旨免職処分にしたと発表した。同様の手口で12万円分を私的利用した23歳男性記者に停職1か月、7000円分を私的利用した別の29歳男性記者に出勤停止5日間の処分を下した。
報道によると、諭旨免職処分になった男性記者は、2014年9月から2015年11月にかけて、41回にわたり、友人との食事や旅行、バイクの運転免許を取るための教習所への移動などの私的な目的のためにタクシーチケットを使用していた。別の記者は、仕事の合間にバッティングセンターに行くために使っていたという。
NHK内部からの通報で不正利用が発覚。3人は「タクシー利用の感覚がまひしていた」と話しているそうだ。全額返金しており、NHKは刑事告訴は検討していないとのことだが、もし刑事告訴していれば、どのような犯罪にあたる可能性があるのだろうか。星野学弁護士に聞いた。
NHK記者がタクシーチケット「36万円分」私的利用で諭旨免職、犯罪の可能性は?
報道によると、諭旨免職処分になった男性記者は、2014年9月から2015年11月にかけて、41回にわたり、友人との食事や旅行、バイクの運転免許を取るための教習所への移動などの私的な目的のためにタクシーチケットを使用していた。別の記者は、仕事の合間にバッティングセンターに行くために使っていたという。
NHK内部からの通報で不正利用が発覚。3人は「タクシー利用の感覚がまひしていた」と話しているそうだ。全額返金しており、NHKは刑事告訴は検討していないとのことだが、もし刑事告訴していれば、どのような犯罪にあたる可能性があるのだろうか。星野学弁護士に聞いた。
NHK記者がタクシーチケット「36万円分」私的利用で諭旨免職、犯罪の可能性は?
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