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コンビニ加盟店のオーナーは「労働者」――なぜ東京都労働委員会はそう判断したのか?

2015-04-19 | 労働ニュース
大手コンビニ「ファミリーマート」とフランチャイズ契約を結んだ加盟店のオーナーを「労働組合法上の労働者」として認める――。東京都労働委員会(都労委)は4月16日、そんな判断を下し、オーナーたちが作った労働組合との団体交渉に応じるよう、ファミリーマートに命じた。同様の判断は、昨年3月の岡山県労働委員会に続き、2例目という。

オーナーたちは、2012年8月に労働組合「ファミリーマート加盟店ユニオン」を結成し、ファミリーマートに「団体交渉」を申し入れたが、応じてもらえなかったとして、東京都労働委員会に救済を申し立てていた。

一方、ファミリーマート広報室は弁護士ドットコムの取材に対し、「加盟店主はあくまで独立した経営者です。この度の労働者性を認める命令は、適切でないと考えています。中央労働委員会への再審査の申し立てなどを検討します」とコメントした。

今回なぜ、都労委はオーナーを「労働者」と認めたのだろうか。コンビニ加盟店オーナーたちでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」の顧問を務める中野和子弁護士に聞いた。

●組合として「団体交渉」ができる

そもそも、労働組合法上の労働者として認められたということには、どんな意味があるのか?

「労働組合法上の労働者として認められれば、労働組合としての権利を主張できます。

労働組合にはさまざまなメリットがありますが、最大のポイントは

コンビニ加盟店のオーナーは「労働者」――なぜ東京都労働委員会はそう判断したのか?
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