日本において就労が認められていたのは、外交官や大学教授、医師や芸術家の他、高度専門的な能力を有する人材として法務省令で定められたものなどと職種に限定が加えられていた。
それをこの度の入管法改正では「特定技能1種」と「特定技能2種」の2つの資格に再構築。旧来認められてきた高度な専門性を必要とする在留要件をおおむね「特定技能2種」にあてはめるとともに、新たに人材不足の産業分野における⇒続きはコチラ・・・・
それをこの度の入管法改正では「特定技能1種」と「特定技能2種」の2つの資格に再構築。旧来認められてきた高度な専門性を必要とする在留要件をおおむね「特定技能2種」にあてはめるとともに、新たに人材不足の産業分野における⇒続きはコチラ・・・・
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