代理人の弁護士によると、男性は大学院博士課程を経て13年4月に入社。同社の情報技術総合研究所(鎌倉市)で家電や医療機器に用いるレーザー技術を研究していた。
14年1月以降に業務量が大幅に増加し、同2月には「過労死ライン」(月80時間)の2倍に当たる160時間以上の残業を強いられたにもかかわらず、上司に60時間以内と過少申告するよう指示された、と主張している。・・・・続きはこちら
14年1月以降に業務量が大幅に増加し、同2月には「過労死ライン」(月80時間)の2倍に当たる160時間以上の残業を強いられたにもかかわらず、上司に60時間以内と過少申告するよう指示された、と主張している。・・・・続きはこちら
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