職場での地位などを利用した「いじめ」や「嫌がらせ」など、「パワーハラスメント」について、厚生労働省が新たな基準の案を公表しました。
16日示された報告書案では、パワハラの判断として優越的な関係に基づく、業務の適正な範囲を超えている、身体的・精神的な苦痛を与えるの3つを新たな基準としました。具体例としては、「上司が部下を殴ったり蹴ったりする」「上司が部下に人格を否定するような発言をする」「長期間にわたり別室に隔離」などを挙げています。
企業側の対策としては、相談窓口の整備や就業規則などにパワハラを行った人に対する懲戒規定を設けることをあげています。厚労省は今月中に報告書をまとめ⇒続きはコチラ・・・・
16日示された報告書案では、パワハラの判断として優越的な関係に基づく、業務の適正な範囲を超えている、身体的・精神的な苦痛を与えるの3つを新たな基準としました。具体例としては、「上司が部下を殴ったり蹴ったりする」「上司が部下に人格を否定するような発言をする」「長期間にわたり別室に隔離」などを挙げています。
企業側の対策としては、相談窓口の整備や就業規則などにパワハラを行った人に対する懲戒規定を設けることをあげています。厚労省は今月中に報告書をまとめ⇒続きはコチラ・・・・
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