社会保険労務士らの団体で勤務していた40代の女性が、パワハラを訴えた訴訟で和解が成立した後も上司の発言で名誉を傷つけられたとして慰謝料を求めた訴訟で、請求通り330万円の支払いを命じた二審判決が17日付で確定した。
最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)が、団体側の上告を退ける決定をした。
団体は労働保険事務組合「神奈川SR経営労務センター」(横浜市)。判決によると、女性は2011年、組合幹部らからパワハラを受けたとして提訴し、12年に和解が成立した。しかし、13年に組合の会員が集まる場で「(原告の女性は)いきなり声を張り上げ、意見を聞こうとしない」などと発言され、再び提訴した。
二審東京高裁は「幹部らは、社会保険労務士として専門分野であるはずの労務管理で対応を誤った」と指摘。
パワハラ、和解後に再び=社労士団体への賠償命令確定―最高裁
最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)が、団体側の上告を退ける決定をした。
団体は労働保険事務組合「神奈川SR経営労務センター」(横浜市)。判決によると、女性は2011年、組合幹部らからパワハラを受けたとして提訴し、12年に和解が成立した。しかし、13年に組合の会員が集まる場で「(原告の女性は)いきなり声を張り上げ、意見を聞こうとしない」などと発言され、再び提訴した。
二審東京高裁は「幹部らは、社会保険労務士として専門分野であるはずの労務管理で対応を誤った」と指摘。
パワハラ、和解後に再び=社労士団体への賠償命令確定―最高裁
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