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労基法改正で「残業代ゼロ」制度だけでなく「裁量労働制」の拡大も――両者の違いは?

2015-04-19 | 労働ニュース
高度な専門知識があり、一定の年収要件を満たす労働者については、労働基準法による「労働時間規制」を外し、企業が残業代を支払わなくてもよいとする「高度プロフェッショナル制度」を盛り込んだ労働基準法改正案が4月上旬、国会に提出された。

この制度は「残業代ゼロ」と批判されているが、同じ労働基準法の改正案には、働く時間を社員が柔軟に決めることのできる「裁量労働制」の対象を広げることも、盛り込まれている。

現在の裁量労働制は、研究職や弁護士などの「専門型」と、調査・分析などの「企画型」がある。日本経済新聞の報道によると、専門型は50万人、企画型は11万人が対象者になっている。今回の法改正により、企画型の分野で、一定の専門知識を持った「法人向け提案営業職」にも対象を拡大することで、数万人が新たな対象になるそうだ。

「高度プロフェッショナル制度」と「裁量労働制」には、どんな違いがあるのだろうか。労働問題にくわしい古金千明弁護士に聞いた。

●最大の違いは「残業代」の仕組み

「『高度プロフェッショナル制度』とは、高度な専門的知識が必要で、時間と成果との関連性が高くない業務に従事する労働者について、一定の条件の下に、労働基準法で定められた労働時間などに関する規制が適用されないことを認める制度のことです」

「裁量労働制」も働く時間を柔軟に決めることができるそうだが、両者の違いはどこにあるのか。

「『高度プロフェッショナル制度』と『裁量労働制』は、労働時間の長さに関わりなく、労働の質や成果によって報酬を定めることを可能とするという共通の目的があります。

他方、2つの制度が認められるための条件や、法的な効果には違いがあります。

まず、対象となる業務が異なります。現時点で

労基法改正で「残業代ゼロ」制度だけでなく「裁量労働制」の拡大も――両者の違いは?
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