百貨店や展示会場への什器レンタルサービスを行っている「山元」(東京都)に、アルバイトとして勤務していた男性=当時(38)=が、不整脈により突然死したのは過労が原因だとして、遺族2人が同社に計約8200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。長谷部幸弥裁判長は長時間労働による過労死と認定し、同社に約4800万円の支払いを命じた。
業務と死亡との因果関係に加え、ノルマが課されていないアルバイト従業員に対し、会社側が正社員と同様の安全配慮義務を負うかどうかが・・・・続きはこちら
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