東日本大震災の被災自治体で、正規職員と同様に従事しながら、非正規職員であるため「特殊公務災害」の認定を受けられず、死亡時の遺族補償金に最大1.5倍の格差が生じている。制度の前提として、非正規職員を「危険業務」に従事させないことになっているためだが、実際には正規職員と同じように災害対応を求められた職員は多い。緊急時の対応として、今後の大規模災害時に非正規職員をどのように対応させるべきかの検討を含め、課題となっている。
特殊公務災害は地方公務員災害補償法(地公災法)に基づき、これまで警察官や消防士ら、業務上の危険性が高い職員にしか認定されていなかった。しかし、震災後の2014年に、認定要件として「生命、身体に高度な危険が予測される状況での職務従事」「天災など人命救助、その他の被害の防御」が加えられ、東日本大震災で被災した一般職員にも対象が拡大された。岩手、宮城、福島各県の地方公務員災害補償基金支部によると、今年3月までに計184人が特殊公務災害に認定されたが、いずれも正規職員で、死亡した47人の非正規職員は通常の「公務災害」にとどまっている。
非常勤職員ら非正規職員の公務災害は、地公災法で各自治体の条例で定めるとしているが、旧自治省が1967年に示した「準則」に基づいた全国一律の条例になっており、「特殊公務災害」の規定がない。震災時には正規職員と一緒に役所で災害対応しているうち、建物ごと津波にのまれて死亡したケースが多かった。
総務省安全厚生推進室は「非正規職員は役所内の事務など、生命の危険がない仕事しか任せないとの考えが前提にある。震災のような事態は想定していなかった」としている。
総務省によると、自治体の全国の非正規職員は2012年で約60万人に上り、05年より3割増えている。
被災者の災害補償に詳しい岩手弁護士会の佐々木良博弁護士は「地公災法上、補償制度は正規、非正規で均衡を失してはならないと規定している。南海トラフ地震など将来の津波災害に備えるためにも、国は指導を徹底し、自治体も自ら条例改正すべきだ」と指摘する。【安藤いく子】
◇特殊公務災害
1972年の「あさま山荘事件」で警察官2人が死亡したのをきっかけに同年設けられた制度。地方公務員が危険性が高い業務に就いている時に死傷したと認定されると、公務災害の最大1.5倍となる補償金が、自治体の負担金でつくる「地方公務員災害補償基金」(本部・東京)から遺族らに給付される。
<特殊公務災害>被災で死亡47人の非正規職員 補償対象外
特殊公務災害は地方公務員災害補償法(地公災法)に基づき、これまで警察官や消防士ら、業務上の危険性が高い職員にしか認定されていなかった。しかし、震災後の2014年に、認定要件として「生命、身体に高度な危険が予測される状況での職務従事」「天災など人命救助、その他の被害の防御」が加えられ、東日本大震災で被災した一般職員にも対象が拡大された。岩手、宮城、福島各県の地方公務員災害補償基金支部によると、今年3月までに計184人が特殊公務災害に認定されたが、いずれも正規職員で、死亡した47人の非正規職員は通常の「公務災害」にとどまっている。
非常勤職員ら非正規職員の公務災害は、地公災法で各自治体の条例で定めるとしているが、旧自治省が1967年に示した「準則」に基づいた全国一律の条例になっており、「特殊公務災害」の規定がない。震災時には正規職員と一緒に役所で災害対応しているうち、建物ごと津波にのまれて死亡したケースが多かった。
総務省安全厚生推進室は「非正規職員は役所内の事務など、生命の危険がない仕事しか任せないとの考えが前提にある。震災のような事態は想定していなかった」としている。
総務省によると、自治体の全国の非正規職員は2012年で約60万人に上り、05年より3割増えている。
被災者の災害補償に詳しい岩手弁護士会の佐々木良博弁護士は「地公災法上、補償制度は正規、非正規で均衡を失してはならないと規定している。南海トラフ地震など将来の津波災害に備えるためにも、国は指導を徹底し、自治体も自ら条例改正すべきだ」と指摘する。【安藤いく子】
◇特殊公務災害
1972年の「あさま山荘事件」で警察官2人が死亡したのをきっかけに同年設けられた制度。地方公務員が危険性が高い業務に就いている時に死傷したと認定されると、公務災害の最大1.5倍となる補償金が、自治体の負担金でつくる「地方公務員災害補償基金」(本部・東京)から遺族らに給付される。
<特殊公務災害>被災で死亡47人の非正規職員 補償対象外
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