育児休業を取得したことで定期昇給が認められなかったとして、近畿大(東大阪市)の男性講師(49)が、運営する学校法人に差額の賃金など約166万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は24日、計約50万円の賠償を命じた。内藤裕之裁判長(中山誠一裁判長代読)は「育休の取得を理由に不利益を与えており、育児・介護休業法に反して違法だ」と指摘した。
判決などによると、男性は2012年、教職教育部の講師として採用された。15年9月に第4子が生まれ、同年11月~16年7月に育休を取得。当時の同大の規定では、育休期間は翌年度の昇給条件を満たすために必要な⇒続きはコチラ・・・・
判決などによると、男性は2012年、教職教育部の講師として採用された。15年9月に第4子が生まれ、同年11月~16年7月に育休を取得。当時の同大の規定では、育休期間は翌年度の昇給条件を満たすために必要な⇒続きはコチラ・・・・
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